行政書士の電話交渉・内容証明が違法非弁と成った [転載禁止]©2ch.net (74レス)
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42: [] 2015/08/21(金) 08:23:08.00 ID:j96HT5q5 司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟 判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して, これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。 その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが, この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに, 法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。 さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。 刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。 結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/hidari/1432245855/42
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 年月日 テーマ民事訴訟 判例タイムズ号で紹介された事例です東京地裁平成年月日 ある会社が運営する総合情報サイトにおいてメールによる法律相談という有料サービスを開始した行政書士に対して これを見た司法書士がその行為は弁護士法に違反するとサイト運営会社にメールを出したところサイト運営会社は本サービスを削除しその旨を両者に対して伝えました その後当該ウェブサイトのコーナーに養育費の件での質問が書き込まれ行政書士が回答を書き込んだところ司法書士が この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いましたこの書き込みがされたのと同じ日のうちに行政書士は司法書士に対してメールを送るとともに 法務局長に対して司法書士の懲戒を求める申立てをしましたこの懲戒請求は約か月後に処分しないとの決定がされています さらに司法書士に対する電子メール送信のか月後には検察庁に対して偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています 刑事告訴については約か月後に不起訴処分とされています 結局本件では行政書士の請求は全部棄却司法書士の請求は弁護士費用を含めて万円が認められました 本件は控訴されています
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