【日本史】GHQに焚書された書籍 (542レス)
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p86(五)勤倹尚武の道をすすむ
吉宗は何事も「権元様御定之通」を主義として勤倹をすすめ尚武をはげました。元禄以来の文弱の風を正そうとしたのである。吉宗は度々の発令でも微に入り細に穿って倹約をすすめた。料理のこと、衣服のこと、娯楽のこと、全て厳しく規定し、子供の遊ぶホウズキの売買を享保六年には止めたくらいである。当時の落書きに「お上はしまる、下はつまる、商売はとまる、町人はこまる」といったものがある。
従って吉宗自らも綿布を服し、草履履きで度々鷹狩りを催し、あるいは単騎奔馳縦横をもって武を修めることが相応しいのを示し、自ら砲術を学ぶなどしたので、群士は心を尽くし、力を励まし、馭槍・射銃・游水は急激に発展するに至った。
(六)裁判を公平に行わせる
吉宗は享保二年、大岡越前守を登用して江戸町奉行とし、享保六年には目安箱を評定所の前に置き、政事の得失、役人の不正、訴訟の延滞などを直訴させ、その後元文元年には大阪・駿府・甲府にも訴訟箱を置いた。
宝保二年四月には、寺社奉行牧野越中守・町奉行石河土佐守・勘定奉行水野対馬守などが、吉宗の主旨を奉じて公事(クジ)方御定書を制定した。その上巻には令八十一条、下巻には律百三条がある。世に御仕置百ヶ条とか、御定書百ヶ条と称すのは、この公事方御定書の下巻に名づけたものである。この百ヶ条(実は百三条)は従来の判決例を調査して成文律にしたもので、奉行の他は他見をゆるされず、公布を見なかったが、これによって司法制度は大いに改善され、戦国時代以来の残酷な刑罰も除かれ、裁判はあくまで公平に行われるようになり、これが明和四年の科条類典、寛政二年の寛政律などによって幕府刑法も次第に整備するようになったのである。
※勤倹尚武=よく働いて質素につとめ、武勇を尊び励むこと。▽「勤倹」は勤勉で倹約なこと。「尚」は尊ぶこと。武士たる者の生活態度として重んじられた考え方。
※権元様御定之通=東照大権現様のおおせの通り
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