【日本史】GHQに焚書された書籍 (521レス)
上下前次1-新
22(1): 09/09(月)14:25 AAS
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(四)諸大名に対する政策
大名の統御についてはさきにも述べたが、家康以来特に意をそそいだもので、親藩忠義直が封じられた尾張、?ョ宣の封じられた紀伊、?ョ房が封じられた水戸藩が最も重んじられ、これを御三家といい、将軍の羽翼とさせ、幕府の要職には譜代大名のみを用いて外様大名を用いず、やがて参勤交代の制度を定めて最も有効に統御のことに成功している。
江戸幕府では中央集権政策の一つとして、はじめ諸侯の子を人質とする法をとったが、これは戦国の余弊であるからといってやめ、時々証人としてその妻子を出させたり、または江戸においたりした。
慶長十一年一柳直盛は、その子七歳である直家を江戸に住まわせ、藤堂高虎はその前年に妻子を江戸に移してから、諸大名の子弟の人質となって江戸に至り麾下に列する者も多かった。
しかし参勤交代などはいまだ定まらず、二、三年、もしくは五、六年に一度くらい参勤した程であったが、家光が寛永十二年の武家法度でこれを規定してからは、すこぶる厳重なものになってきた。武家法度は最初十三条からできていたものであるが、家光に至って二十一条となっている。その第二条に規定したことは次のようであった。
大名小名の在江戸交替を相定める所である。
毎年四月中に参勤致さなければならない。
従者人数は近年甚だ多い。かつ国郡の費用、かつ人民の労である。
今後はその相応により少なくこれを減らさなければならない。
ただし上洛の際には教令(教え戒め命令する)に任せ、公役者(課税労役)は財力に従わなければならない事。
(寛永十二年六月二十一日)
この時は東方大名と西方大名を代わる代わる在府させ、諸大名の在府在国は各一年であるが、寛永十九年には、譜代大名に限り交替の期を六月とし、またその領土が関東にある者に限り、在府在国を半年とし、毎年二月・八月を交替期とした。
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