南京大虐殺は史実★2 (513レス)
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202
(1): 09/08(日)20:40 ID:37tGe8wd0(10/14) AAS
>>200
なるほど
とても分かりやすいです

「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」

ここに捕虜に関する罪が内包されてるんですね
東京裁判第二章でも言及されてます

東京裁判第二章 法
陸海軍の指揮官は、命令によつて捕虜に正当な待遇を与えるように、またその虐待を防ぐようにすることができる。
(中略)
たとえば、自己の指揮の下にある部隊の中で、通例の戦争犯罪が行われ、それについて、かれが知つていたか知つているべきであつた場合に、将来におけるそのような犯罪の発生を防ぐために、充分な措置をとらない指揮官は、将来のそのような犯罪について責任がある。
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