南京大虐殺は史実★2 (517レス)
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317: 09/18(水)20:06 ID:hOu1krTc0(3/4) AAS
 
( 外部リンク[pdf]:ritsumei.repo.nii.ac.jp

大日本帝国憲法起草過程における条約締結権

 −−−− *立命館大学非常勤講師?

第一次世界大戦中の 1916 年に、美濃部達吉は、条約に対する帝国議会の権限について論文を発表している。そのなかで、諸外国の事例を紹介したのち、我国のあるべき憲法解釈について論じた。

美濃部の見解は、大日本帝国憲法第13 条を根拠にして、条約締結権は無条件に天皇大権に属するゆえ条約の締結にあたっては事前・事後を問わず帝国議会の協賛を要しない、というものであった。

ただし、美濃部は、条約の執行にあたっては帝国議会の同意を必要とする場合もある、と述べている。すなわち、条約の執行に関して帝国議会が協賛権を有する可能性として、

1)条約の内容が既存の法律を変更する場合、2)条約の内容が憲法上法律を要する事項に関する場合、3)条約において特定の法律を制定することを約束した場合、
4)条約が国家に金銭上の負担を負わせる場合を挙げ、このうち 1)と 2)は帝国議会の協賛を必要としないと断じたうえで、

蓋シ、憲法上法律ヲ要スル事項ニ付テハ原則トシテハ法律ニ依ラネバ之ヲ定ムルコトハ出来ヌコトハ勿論デアルケレドモ唯条約締結ノ大権ハ此ノ原則ニ対スル例外ヲ為スモノデアツテ、
若シ条約ヲ以テ規定セラレタナラバ其ノ条約ニ依リテ直ニ法律ト同一ノ効力ヲ生シ、国内法規トシテ国民及一般官庁ヲ拘束スルノ力ヲ生スルモノトナスノデアル。

と、あくまで天皇の条約締結権が優先されることを強調した。

また、立法に対する帝国議会の協賛権を無意味にすることになるという予想される批判に対しては、条約を以て既存の法律を変更する場合があるといっても関税法や著作権法などの限られたものしかない、と説いている・・・   )

 
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