南京大虐殺は史実★2 (518レス)
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(2): 09/19(木)22:38 ID:JDl0X5JY0(1/2) AAS
偽証OK、証拠の非提出OK、遡及法OKの戦時下に限定して開かれる軍律審判で事実認定された事が何の根拠になると思っているんだwwwww

通常、平和条約の締結によって戦争中の行為は全て免責されるw

しかしサンフランシスコ条約はこれに反して戦争中の行為を裁いた東京裁判の刑の執行を求めているw

さらに日本が連合国に代わって国内の受刑者の「刑を執行する」には「受諾」という行為が必要となる為、日本が受け入れたのは東京裁判の「判決」w
英語とフランス語とスペイン語の原文を比較してみろよwwwwwwwwwww

日本会議
日本は東京裁判史観により拘束されない
サンフランシスコ平和条約十一条
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課
した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、
この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」(外務省訳)

右の十一条の全文を読めば、本条の目的が、いわゆるA級およびB・C級戦争犯罪人を裁いた連合国側の軍事法廷が日本人被告に言渡した刑の執行
を、日本政府に引受けさせるとともに、赦免・減刑・仮出獄の手続を定める点にあることが、明らかに理解されましょう。

これらの軍事法廷では、被告とされたのは個人で、国家ではなく、はっきりいえば、日本国家は軍事裁判には直接のかかわりを持ちません。
その日本国家が連合国に代わって(国内の受刑者の)「刑を執行する」責任を負うなどするためには、「受諾」という行為が必要となるのです。

ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、
翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を
起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。

Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within
and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.

これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律
用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべ
きことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decisio
n of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its dete
rmination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、
公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。

次に、フランス語正文で同じ箇所を見てみましょう。

Le Japon accepte les jugements prononc s par le Tribunal Militaire International pour 1´Extr me-Orient et par les autres tribunaux alli s po
ur la r pression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon,et il appliquera aux ressortssants japonais incrarc r s au Japon les condam
nations prononc es par lesdits tribunaux.

ここで注目されるのは、日本が、諸軍事法廷により「言渡された判決を受諾する」(accepte les jugements prononc s par……)と書かれていることです。
フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味であって、この場合 jugement は裁判を意味しません。
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