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南京大虐殺は史実★2 (1002レス)
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759
: 01/11(土)15:09
ID:/k2sBEhk0(1)
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759: [] 2025/01/11(土) 15:09:44.75 ID:/k2sBEhk0 >>0755 >つまりあった派は「《区処権移管の軍命令》を証明できない」という事でしかないなw >「《区処権移管の根拠》として「命令者が記載された軍命令」を提示しておいて、16師団への《区処権移管の軍命令》を提示できないなら《区処権移管》は証明できない」w 「命令文を提示する【以外の】方法で区処権移転について証明済み」なのに、何の理屈もなく「証明できない」「証明できない」なのですか? つまり、それは【反論できないけど、認めない】というのと同義ですね。 >>0756 >命令だったら従わなければならないはずなのに「拒否したり」「督促されたり」する命令って何なんですかねえw 飯沼12/15「取り敢へす16Dに接収せしむ」は、捕虜を収容せよという命令ではなく、捕虜処置の区処権移転(捕虜の取り扱う権利の移転)をしたということは、既に繰り返し説明済み。 >飯沼参謀長はあくまでも「参謀」であり「指示」はできても「命令」する権限は無いw >当然「16師団への接収」も「指示」であって「命令」ではないw 参謀長起案、軍司令官発令であることは既に説明済み。 >>0757 >なお、12月15日であることは>>745で明らかにしています。 明らかになっていませんw >司令部から憲兵が来たのは相田中佐を軍に派遣した後なので12月16日ですw >12月16日に司令部から派遣された憲兵が12月15日に山田支隊に到着するのは不可能ですw よしお氏が説明しているのは事実関係であり、K-K氏が説明しているのは鈴木本の文脈です。 論点は鈴木本の文脈として「この日」が12月15日なのか否かということです。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1725004156/759
つまりあった派は区処権移管の軍命令を証明できないという事でしかないな 区処権移管の根拠として命令者が記載された軍命令を提示しておいて師団への区処権移管の軍命令を提示できないなら区処権移管は証明できない 命令文を提示する以外の方法で区処権移転について証明済みなのに何の理屈もなく証明できない証明できないなのですか? つまりそれは反論できないけど認めないというのと同義ですね 命令だったら従わなければならないはずなのに拒否したり督促されたりする命令って何なんですかねえ 飯沼取り敢へすに接収せしむは捕虜を収容せよという命令ではなく捕虜処置の区処権移転捕虜の取り扱う権利の移転をしたということは既に繰り返し説明済み 飯沼参謀長はあくまでも参謀であり指示はできても命令する権限は無い 当然師団への接収も指示であって命令ではない 参謀長起案軍司令官発令であることは既に説明済み なお月日であることはで明らかにしています 明らかになっていません 司令部から憲兵が来たのは相田中佐を軍に派遣した後なので月日です 月日に司令部から派遣された憲兵が月日に山田支隊に到着するのは不可能です よしお氏が説明しているのは事実関係であり氏が説明しているのは鈴木本の文脈です 論点は鈴木本の文脈としてこの日が月日なのか否かということです
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