南京大虐殺は史実★2 (513レス)
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111
(2): 09/06(金)19:37:14.85 ID:/b6w6PD70(1/5) AAS
これら米国返還史料のほか、戦後厚生省復員局が整理保管していたもの、防衛研究所が自ら収集したものを含め、防衛研究所戦史研究センター史料室が保管する明治期以来の旧陸・海軍の【公文書類等】は約167,000冊(陸軍史料約59,000冊、海軍史料約41,000冊、戦史関連図書等約67,000冊)にのぼっております。

【公文書類等】とあるだけで公文書としていませんし、「防衛省には無い事」「原本は秦郁彦が所有している事」「複製である事」が防衛省の資料に載っています。
「原本が無く複製された」ので「公文書類」という扱いになったという事です。
複製元や原本が別に存在するのに「防衛省が複製したら公文書になる」などあり得ませんよ。
198
(1): 09/08(日)19:52:28.85 ID:37tGe8wd0(8/14) AAS
>>197
従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。

いやー、これ見て【全部説明する】と思えるのは日本語能力が欠如しているいちゃもん派しかいないんだよなぁ
>>197

広田は捕虜殺害の罪を一義的に被らなければいけない立場
それは【東京裁判第二章 法】でキチンと言及されているよ
東京裁判第二章 法
大体において、日本の手にあつた捕虜に対する責任は、次の者にあつたといつてよい。
(一)閣僚
省5
295: 09/17(火)22:29:34.85 ID:EPap8fqo0(1/4) AAS
>>294
本当に常識がないねぇ

「特別法(ポツダム宣言)は一般法(ハーグ陸戦法規)に優先する」とは法の一般原則な
この程度の知識もない奴が法律を語るなよ
さすが「罪状」と「事実認定」の違いも分からないいちゃもん派としか言えんわ

長々と中身のない駄文を書いたのに初歩の初歩で論破されてしまう哀れないちゃもん派
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