[過去ログ] ★★ 悪徳SBI損害保険 ★★2 (171レス)
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(1): 2012/06/10(日)13:23 AAS
>>35 示談代行有る
>>28はオカマ掘られた側なんだと思う。
37: 2012/08/28(火)13:29 AAS
>>36
アッー!
38: 2012/08/28(火)16:03 AAS
ウホッ
39: 2012/09/16(日)06:31 AAS
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね 
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
省9
40: 2012/09/16(日)08:01 AAS
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね 
創価死ね
省9
41: 2012/09/16(日)09:21 AAS
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね 
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
創価死ね
省10
42: 2012/11/05(月)21:49 AAS
自分
43: 2012/12/07(金)09:31 AAS
東京地方裁判所平成24年(ヨ)第4272号
2chスレ:saku2ch
44: 2012/12/07(金)22:06 AAS
1 名前:弁護士清水陽平 投稿日:2012/12/07(金) 08:55:21.00 HOST:p30010-ipngn502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp[180.31.109.10]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
2chスレ:money
2chスレ:hoken
削除理由・詳細・その他:
2chスレ:livemarket1
レス番号:545

決定正本アドレス
外部リンク[pdf]:www.alcien.jp
省1
45: 2012/12/09(日)12:55 AAS
IP開示要請はしないのか?
46: 2012/12/09(日)21:51 AAS
やる気になればできるだろな
47: 2012/12/10(月)00:32 AAS
※コピペ歓迎です。
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
省15
48: 2012/12/10(月)23:52 AAS
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)

●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。

音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。

●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。

●弁護士費用をはじめ多額の費用
省10
49
(3): 2012/12/12(水)10:08 AAS
>>29>>31にはどんなことが書いてあったの?
50: 2012/12/15(土)09:42 AAS
>>49
本当のこと
そのうちまた誰かが書くよきっと
51: 2012/12/15(土)22:12 AAS
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴
省8
52: 2012/12/16(日)18:58 AAS
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
省14
53: 2012/12/16(日)23:59 AAS
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

省18
54: 2012/12/18(火)08:26 AAS
>>49
悪行晒し
55: 2012/12/21(金)01:23 AAS
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
省15
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