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190(1): 2023/03/06(月)16:35 AAS
>>184
【★サラリーマンの法律】
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★「《弁護士が解説》 外資系企業の PIP 制度 とは? 《リストラ目的で悪用されるケースも。》」
<出典> 「 リーガレット:2023年1月25日 」
( http■外部リンク:legalet.net )
「外資系企業の多くでは(、最近では日系企業(某大手メーカー等)でも、)『PIP(業務改善プログラム/Performance Improvement Program)』が採用されている。
PIPとは、『各従業員に対して、具体的な目標をそれぞれ設定して、一定期間ごとに目標を達成できているか否かの確認を上司と行い、未達の場合、従業員に改善を促すというもの』だ。(←★)
もともとは、PIPは、労働者の能力を向上させるために開発されたプログラムであり、悪いものではなかった。
しかし、近年、外資系企業の大半では、『従業員に対して不利益措置(リストラ、退職勧奨、降格、等)を課すための手段として "悪用するケース" が増えているのだ』。(←★)
省6
191(1): 2023/03/06(月)23:38 AAS
>>190
《続き》「★外資系企業の PIP とは? 《リストラ目的か?》」
<出典> 「 リーガレット:2023年1月25日 」
( http■外部リンク:legalet.net )
=《続き》=
「"PIP"(業務改善プログラム) において『実質的に達成不可能な目標を上司が課すこと』は、日本の労働法上、『パワハラ』に該当する可能性がある!(※具体的には、『"過大な要求"(業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)』)(←★)
このため、企業の人事担当者は、『自社で "PIP" を適用すること自体が、将来的に、労働問題に発展しうる法的リスクを抱えること』を十分考慮して、適用の是非を検討すべきだ。(←★) 」
−
*「PIPに関する裁判例」
「裁判例として、『ブルームバーグ・エル・ピー事件(東京高判平成25年4月24日/労判1074号75頁)』がある。
省3
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