[過去ログ] 【ウハも】 開業医達の集い 21診 【粒も】 (1002レス)
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472(6): 2019/04/28(日)14:21 ID:SlITYXOv(1) AAS
医療器械なんか、資産になったところで
何の価値もないからね 売っても二束三文
ヘタしたら処分費が掛かる
そのくせ資産税だけはしっかり取られる
リース代を全額経費にして、アップしたら中古器械として
買い取れば課税基準以下となるから
税金は掛からない
リース会社は再リースさせようとするが
そこは強引に
なお、新薬事法によって一定年数を超すと買い取り出来なくなるから
省2
473: 2019/04/28(日)14:33 ID:6pWIsV8/(1) AAS
>>472
君の言いたいことは理解できる
だがほぼ二者択一に近い現状で
その双方を否定的に語られてもね
代案があれば積極的に理解してみたいんだがね
486(1): コンプ薬屋 2019/04/29(月)08:39 ID:9R8sSYBQ(1/6) AAS
>>472
私のHNをNGワードにしていますか?
言っていることがかなりお粗末ですよ。
医療機器には、固定資産税のような課税はされていないはず。
費用化が、法定耐用年数の全期間に渡るように行われているだけ。減価償却資産購入年度に
償却されずに減価償却資産の償却残分が資産価値ありとみなされて営業利益を押し上げる。
その押し上げた分だけ減価償却資産購入年度の法人税額は増えるけれども、その後法定耐用年数
終了まで減価償却資産の毎年度の減価償却分だけは営業利益を押し下げるので、結果としては
減価償却資産の購入翌年度からは税金が減る。したがって、減価償却資産購入年度に一発償却した
場合と「ほぼ」支払税額は変わらない。
省2
503: コンプ薬屋 2019/04/29(月)23:00 ID:9R8sSYBQ(3/6) AAS
>>467先生, >>490先生
ご指摘ありがとうございました。すっかり、減価償却資産の固定資産税を失念していました。
特に、>>467先生のさりげないご指摘の時点で、気づかずお恥ずかしい次第ですorz
確かに、減価償却資産の固定資産税に関しては、現実的には不可能ですが減価償却資産の
購入年度に一発償却できた場合と、法定通りに減価償却していった場合とで固定資産税額に
差が出ますね。もっとも一発償却できる点で減価償却資産とは言えないのですが。
で。。。>>472の内容は減価償却資産の固定資産税に関してということで考えると、どうも
リース利用による固定資産税の費用化の意味があいまいなのではないかと思えます。
医療機器に関して、所有者が医療機関の場合とリース会社の場合で固定資産税率が異なる。
すなわち、リース会社の場合だけは免税特典があれば、リース化によって固定資産税分を
省11
504(1): コンプ薬屋 2019/04/29(月)23:00 ID:9R8sSYBQ(4/6) AAS
では、リース会社が「リースを使えば、医療機器が資産にならないので納税する必要がない」
という言葉が嘘かというと、そうでもない。実際に医療機器を資産として保有しているのは
リース会社なので、納税という行為は直接行っていない。また、毎年変わる医療機器の減価償却
資産としての評価額に応じた税額計算もしなくよく、毎月一定のリース代を費用として
計上すればいい。その点では事務手続きが簡素化されているわけですよね。
この点が、どうも、>>472の内容ではあいまいに見える。かなり高い確率で、減価償却資産の
固定資産税がリース代に組み込まれていることを認識していないのではないかと思える。
さらに言うと、リースの条件は見たことがありませんが、想像するに、リース期間は
法定耐用年数と同一とすれば、リースアップ時は減価償却が終わっているので、ほとんど
残存価値はない(以前は購入価格の10%が残存価格だったけれども、ここ10年程度で
省5
539(2): コンプ薬屋 2019/05/01(水)20:13 ID:DjzT3iAJ(1/2) AAS
>>512先生
ご指摘の通りなのだけど、>>472の内容があまりに、何、なわけで。。。
リースを利用したらまるで税金を逃れられるようなことが書いてあり、最初は固定資産税を
私が失念していて減価償却資産の償却残があっても、法定耐用年数にわたり黒字決算なら
営業利益に対する税金は一発償却とほとんど変わらない、と書きました。
で、償却資産に対する固定資産税にしても、「常識的」に考えてそんなうまい話があるわけない、
と書いたわけです。元ネタの>>458先生の「一時的な出費を抑える以外に何か利点がありますでしょうか。 」
の答えとしては「ない」という私の答えを補強する意味でですね。
で、確かに明確な根拠を示してはいませんが、「常識の範疇で想像するに」ということで
>>509先生もうまい話はない、の例を挙げているようにも思えるわけです。
省13
552: コンプ薬屋 2019/05/02(木)17:01 ID:JQFcR4Ga(1/5) AAS
では3行で。。。
リース契約は様々な契約構造があるが、主に>>542先生が指摘の所有権移転リースと移転外リースに分類される。中小企業の場合、
より簡便な「中小企業の会計に関する基本要領」によれば「所有権移転『外』リース」が中心とみられる。同リースの場合、契約期間
終了後は再リースが前提となっており、>>472の主張する買取ならば最初から「所有権移転リース」で契約すべきである。
おまけ:すでに記載したように、リース代にはリース会社が支払う固定資産税も組み入れられており、>>472の主張は妥当性を欠く。
外部リンク[html]:www.leasing.or.jp ほか
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