[過去ログ] 【逆転裁判】ビハイア/リヒト/スピネル【遺書/スマホ/銀行通帳/ライン】 (1002レス)
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651: 2023/09/13(水)11:26 ID:qaZMTc8I0(6/7) AAS
【ビハイア裁判 所感?】

まずこの裁判の争点はまずは業務委託という形態と、実際の業務状況がどうだったか?と言う点だ

業務委託は「本人の意思」が認められるか?
朝日新聞の記者も「実態で判断されるものでは?」と言ってた
その通りだと思う

つまり労働者性の話

ビハイア社が原告を背任で訴えたのが「墓穴を掘った」と言われているのがそのせいだ

「労働者」と認められるとどうなるのかか?36協定は?残業代は?
「労働者」と認められたら新たな裁判になる可能性もある

そもそもあのYouTube動画は「業務」なのか?「委託」なのか?
ビハイアからの委託なのか、社長個人(一月万冊)からの委託なのか?

「労働者」と認められたら(認められなくても)、LINEで3分おき、5分おきに、しかも夜中に報告を要求したのはアウトじゃないか?
記者会見で弁護士もそこは「長期間で連続にLINEしてはない」とはぐらかしてた

ただ、ワイドショーの履歴が正しいとすると、夜中のLINE要求はあったと考えられるんだろう(ビハイア側弁護士も否定はしていないわけだし)

夜中のLINEや寝るな指令は、あれは夜中のコーチングで業務じゃない!と主張するつもりなのだろうか?
(雇用被雇用、業務委託先どちらでも)権力勾配があると考えられる中で、そのような要求を課すのは、それはそれで別の法的責任が発生するような気もする

また、本を毎月⚪︎冊読めという要求は法的に許容できるのだろうか?
読書の時間は「業務」なのか?委託先への「指導」なのか?コーチングという名の「私的な行為」なのか?
形式的には「業務委託先」だそうだが、だとしてもどうして業務委託先にそんな要求ができるんだろう?(自社の社員にだって要求できない話だろう)

そして借金の存在
これもビハイア側は「否定」はしてない。どうも裁判でもここは争うつもりはないようだ。

原告の主張の話によると、ブランド品を買ってもらった時は「買ってもらった」と言う認識だった
それを後から「借金」だと請求するなんてことが、業務委託先とのやりとりで許されるのか?
社員でも許されないだろう。ここは業務形態に関わる話じゃないのだと思う。
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