[過去ログ]
【針小棒大】大野精工のOPS改善事務局【藪蛇】 (491レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
9
: 2012/09/20(木)22:39
ID:o02IFWUp(2/2)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
9: [] 2012/09/20(木) 22:39:16.38 ID:o02IFWUp 公表等(法第49条の2) 厚生労働大臣は、雇用契約の申込みに違反している者に対し、指導又は助言した場合 において、その者がなお違反しており、又は違反するおそれあると認めるときは、当該者に 対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。 厚生労働大臣は、派遣先が派遣可能期間に違反して労働者の役務の提供を受けてお り、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に 対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導又は助言したにもかかわらず、派遣先がこれに従 わなかったときは、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるように勧告することができま す。 厚生労働大臣は、上記の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこ れに従わなかったときは、その旨を公表することができます。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/1347140936/9
公表等法第49条の2 厚生労働大臣は雇用契約の申込みに違反している者に対し指導又は助言した場合 においてその者がなお違反しており又は違反するおそれあると認めるときは当該者に 対し雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる 厚生労働大臣は派遣先が派遣可能期間に違反して労働者の役務の提供を受けてお りかつ派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において派遣先に 対し派遣労働者を雇い入れるよう指導又は助言したにもかかわらず派遣先がこれに従 わなかったときは派遣先に対し派遣労働者を雇い入れるように勧告することができま す 厚生労働大臣は上記の規定による勧告をした場合においてその勧告を受けた者がこ れに従わなかったときはその旨を公表することができます
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 482 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.032s