NECモバイリング-2 (834レス)
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: 2012/08/25(土)20:46
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204: [] 2012/08/25(土) 20:46:23.51 告訴は、書面(告訴状)または口頭で行う。口頭による告訴の場合は、司法警察員(一般的には巡査部長以上の警察官)また は検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成。 書面で行う場合は、告訴状と題する書面を司法警察員または検 察官宛てに作成し、持参または郵送する。 現実的には、告訴状を作成し警察に持っていくのは少数で、多くの場合は口頭による告訴の形を取っていると思います。これが 被害届から告訴に進むパターン。ここの問題点は、被害者から積極的に告訴の意志を表さない限り、警察はいつまでも被害届の ままで留め置けるという点です(犯罪捜査規範では、告訴意思があれば必ず受理しなくてはいけない決まりとなっています)。 「疑わしいという段階だから、現在捜査・確認中」などが警察の言い分となるでしょう。かなりの部分で、警察のペースで事が進め られるのです。このような対応により、”桶川ストーカー事件”に代表されるような重大事件が発生しているという事実もあります。 他方、書面(告訴状)による告訴だとどうなるのか。 被害者から告訴状が提出された場合、警察は受け取り拒否できないことになっています。 そして、告訴状を受理した場合、捜査を尽くす義務を負うものものともされています。さらに、迅速な捜査を実施し、書類を検察に 送る(送致、送検)ことが義務づけられています。つまり、警察にとってはある意味捜査に強制がかかることになります。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/infosys/1284068808/204
告訴は書面告訴状または口頭で行う口頭による告訴の場合は司法警察員一般的には巡査部長以上の警察官また は検察官の面前で直接意思表示を行い告訴調書を作成 書面で行う場合は告訴状と題する書面を司法警察員または検 察官宛てに作成し持参または郵送する 現実的には告訴状を作成し警察に持っていくのは少数で多くの場合は口頭による告訴の形を取っていると思いますこれが 被害届から告訴に進むパターンここの問題点は被害者から積極的に告訴の意志を表さない限り警察はいつまでも被害届の ままで留め置けるという点です犯罪捜査規範では告訴意思があれば必ず受理しなくてはいけない決まりとなっています 疑わしいという段階だから現在捜査確認中などが警察の言い分となるでしょうかなりの部分で警察のペースで事が進め られるのですこのような対応により桶川ストーカー事件に代表されるような重大事件が発生しているという事実もあります 他方書面告訴状による告訴だとどうなるのか 被害者から告訴状が提出された場合警察は受け取り拒否できないことになっています そして告訴状を受理した場合捜査を尽くす義務を負うものものともされていますさらに迅速な捜査を実施し書類を検察に 送る送致送検ことが義務づけられていますつまり警察にとってはある意味捜査に強制がかかることになります
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