[過去ログ] 著作権法 (980レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
781: 2007/02/01(木)10:54 ID:yp+JWXSy(1) AAS
>780
門外漢なんだが、この件に関する法学系の人の意見を聞きたい
782: 2007/02/01(木)12:36 ID:+lpv+s3a(1/2) AAS
「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」
から禁止って……
783(1): 2007/02/01(木)12:38 ID:+lpv+s3a(2/2) AAS
というか「確認する術がないから禁止」ってのが根本的におかしいとおもうんだけどなぁ。
「違法牲のある行為が認められたので禁止」ならともかく
784: 2007/02/01(木)13:26 ID:5Zu8uAO3(1) AAS
>>783
仮処分は、現状を止め、被害発生をとめることを目的とするので
「確認する術がないから禁止」というのは仮処分としてはごく当たり前の処分。
時系列にいうと
【仮処分】
JASRAC:「著作権の管理を委託されている曲を演奏している」
デサフィナード:「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」
JASRAC:仮処分申請
デサフィナード:「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」
地裁:「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を差し止める決定
省11
785: 2007/02/01(木)19:59 ID:VB8e5mwa(1) AAS
オリジナルの曲がどれだけ元の曲に似ているかの事実認定が一番の争点だろうな
786(1): 2007/02/02(金)00:41 ID:XJqw9qeu(1) AAS
nyの判決文が裁判所ページにあがってるのさっき教えられただーよ orz
787: 2007/02/04(日)18:07 ID:dpb7NK7I(1) AAS
>>786
主犯のほうじゃなくて?
788(2): 2007/02/05(月)00:27 ID:rKr9+s+S(1) AAS
教えて下さい。
文字コードには著作権は存在しますか?
タイプフェイスには著作権は存在しませんし、文字コードからタイプフェイスを出力するブログラムソースには著作権が存在すると思いますが、
文字コード自体はバイナリーデータをタイプフェイスに変換するDBあるいはテーブルであり、それ自体に著作権は発生しない気がするのですが。
詳しい方、どうか教えて下さい。m(_ _)m
789(2): 2007/02/05(月)01:34 ID:jF1FvM0Y(1) AAS
このスレで質問していいのかどうか分かりませんが、
違法に翻案された著作物について、引用は認められるでしょうか?
例えば、違法に作成されたコラージュ作品を引用して批評すると
いうようなケースを想定しています。
個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
790(6): 2007/02/05(月)09:13 ID:yPnOGX1B(1/2) AAS
さえない法学生ですが、申し訳なさ程度にレスを・・・
>>788
バイナリデータとかDBとかタイプフェイスっていうのがさっぱりわかりませんが、
著作権は「創作的な表現」しか保護しません。
文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
これはフォントといったものは、表現の範囲が狭い(色んな表現ができない)ため、創作性が肯定されにくいからです。
例えば、真っ白なキャンバスに絵を描くのと、あらかじめきめられている文字を一マスの中で表現するのとでは、
表現の幅が全然違いますよね。表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
>>789
省12
791(3): 2007/02/05(月)13:10 ID:vX3vvzvh(1) AAS
>>790
まぁ”日本では”認められてないが……
実際には国内法だけで完結する問題じゃないぞ。この辺。
世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。
で、当然だが文字コードは共通のものなので著作権は認められない。
表現の手段であって表現ではないからだ。
でなけりゃJIS規格に従うと著作権違反なんてことになりかねないからな。
792(1): 2007/02/05(月)17:46 ID:5ujjA1MW(1) AAS
>>791
(゚Д゚)ハァ?
793(2): 2007/02/05(月)18:59 ID:vBjKQaWZ(1) AAS
>>789
結論としては、引用規定により原著作物の著作者の著作権行使を阻めるから引用が認められて問題ないとする>>790に同意。
> 個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
「だめだ」という方向で構成したいのであれば、無断翻案と知りつつ引用することは「公正な慣行」に合致しない、という方向で攻めるしかないかな。
もっとも、790が言う
> Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
というのはダウト。
二次的著作物の要件として、許諾を得て創作されたものであることは要求されていないから、BがAの許可を受けずに翻案したものであっても二次的著作物としてBに権利を発生させる。
ただその上で、これにはAの権利も及ぶから、Bが勝手に公表、複製、展示等するとAとの関係で著作権侵害になる、というに過ぎない。
>>792
省2
794: 790 2007/02/05(月)19:25 ID:yPnOGX1B(2/2) AAS
>>793
なるほど
ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
勉強なりました。
しかしそうすると、今回の事例のようにAの著作物を違法に翻案した二次的著作物をBが作ったとして、
それをCがさらに違法に複製したりすると、B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか。
795(1): 2007/02/05(月)21:07 ID:xsnyFrhI(1) AAS
>>788
>文字コードには著作権は存在しますか?
ASCIIはともかくJISの漢字なら、選択に創作性があるので、存在する。
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有する
ものは、著作物として保護する。
>>790
>文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
>でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
フォントを著作権で保護すると出版社が困るからな。
>表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
省4
796: 2007/02/05(月)22:19 ID:vUiilONV(1) AAS
>>795
↑は無視ということで。
797(1): 2007/02/06(火)00:04 ID:Cd542JqP(1) AAS
外部リンク[htm]:internet.watch.impress.co.jp
結局のとこ、議論中の題材ってことかなぁ。
裁判で係争がつみかさなって判例が定型化しても、時代の流れもあるし一概に言えない分野かと。
798(1): 793 2007/02/06(火)00:24 ID:OZM4kJvu(1) AAS
>>790=794
> ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
その通り。
これは、二次的著作物に関する著作権と原著作物に関する著作権とが独立して働くとする11条の趣旨にも沿った解釈といえる。
>B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか
理論的にはそうなる。それが現実に争われた裁判例はちょっと見当たらないけれど。
なぜ現実に争われないかというと、Bは原著作者であるAの許諾無く複製等の利用を行えないから、自らCへ差止請求しても、その後の利用=対価の回収につながらないから。
(例えば、小泉直樹「二次的著作物について」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(法学書院、2003年)172頁は、これをAのみならずBも差止請求が可能であるというメリットを持った制度設計だと言えるとしつつも、
「無断翻訳物を自ら利用できない無断作成者〔註:この場合のB〕に、第三者〔註:同C〕の行為を差し止めるインセンティヴがどれだけあるか疑問であることも事実である。」と指摘する。)
他方、損害賠償請求ができるかどうかは、検討の必要がある。
省5
799: 790 2007/02/06(火)17:52 ID:uN7MbNoy(1) AAS
>>798
なるほど。
参考なりました。
長文レスサンクスです!
800(1): 2007/02/07(水)12:52 ID:UBzIXi9I(1) AAS
先生方、教えて下さい。
ウィニー等でダウンした歌やら映画を自分のパソコンに保存しておくのは違法なんでしょうか?
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 180 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.012s