[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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793(2): 2007/02/05(月)18:59 ID:vBjKQaWZ(1) AAS
>>789
結論としては、引用規定により原著作物の著作者の著作権行使を阻めるから引用が認められて問題ないとする>>790に同意。
> 個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
「だめだ」という方向で構成したいのであれば、無断翻案と知りつつ引用することは「公正な慣行」に合致しない、という方向で攻めるしかないかな。
もっとも、790が言う
> Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
というのはダウト。
二次的著作物の要件として、許諾を得て創作されたものであることは要求されていないから、BがAの許可を受けずに翻案したものであっても二次的著作物としてBに権利を発生させる。
ただその上で、これにはAの権利も及ぶから、Bが勝手に公表、複製、展示等するとAとの関係で著作権侵害になる、というに過ぎない。
>>792
省2
794: 790 2007/02/05(月)19:25 ID:yPnOGX1B(2/2) AAS
>>793
なるほど
ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
勉強なりました。
しかしそうすると、今回の事例のようにAの著作物を違法に翻案した二次的著作物をBが作ったとして、
それをCがさらに違法に複製したりすると、B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか。
795(1): 2007/02/05(月)21:07 ID:xsnyFrhI(1) AAS
>>788
>文字コードには著作権は存在しますか?
ASCIIはともかくJISの漢字なら、選択に創作性があるので、存在する。
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有する
ものは、著作物として保護する。
>>790
>文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
>でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
フォントを著作権で保護すると出版社が困るからな。
>表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
省4
796: 2007/02/05(月)22:19 ID:vUiilONV(1) AAS
>>795
↑は無視ということで。
797(1): 2007/02/06(火)00:04 ID:Cd542JqP(1) AAS
外部リンク[htm]:internet.watch.impress.co.jp
結局のとこ、議論中の題材ってことかなぁ。
裁判で係争がつみかさなって判例が定型化しても、時代の流れもあるし一概に言えない分野かと。
798(1): 793 2007/02/06(火)00:24 ID:OZM4kJvu(1) AAS
>>790=794
> ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
その通り。
これは、二次的著作物に関する著作権と原著作物に関する著作権とが独立して働くとする11条の趣旨にも沿った解釈といえる。
>B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか
理論的にはそうなる。それが現実に争われた裁判例はちょっと見当たらないけれど。
なぜ現実に争われないかというと、Bは原著作者であるAの許諾無く複製等の利用を行えないから、自らCへ差止請求しても、その後の利用=対価の回収につながらないから。
(例えば、小泉直樹「二次的著作物について」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(法学書院、2003年)172頁は、これをAのみならずBも差止請求が可能であるというメリットを持った制度設計だと言えるとしつつも、
「無断翻訳物を自ら利用できない無断作成者〔註:この場合のB〕に、第三者〔註:同C〕の行為を差し止めるインセンティヴがどれだけあるか疑問であることも事実である。」と指摘する。)
他方、損害賠償請求ができるかどうかは、検討の必要がある。
省5
799: 790 2007/02/06(火)17:52 ID:uN7MbNoy(1) AAS
>>798
なるほど。
参考なりました。
長文レスサンクスです!
800(1): 2007/02/07(水)12:52 ID:UBzIXi9I(1) AAS
先生方、教えて下さい。
ウィニー等でダウンした歌やら映画を自分のパソコンに保存しておくのは違法なんでしょうか?
801: 2007/02/07(水)15:44 ID:BHlUDXyV(1/3) AAS
>>797
法学ってのは議論する学問だしな。
一意的回答がえられるもんじゃないもんねー。
ここに質問しにくる連中は勘違いしまくってるけどよ。
つかそういうのは法律勉強相談板に行け
802(4): 2007/02/07(水)22:13 ID:gwuFLnqM(1/5) AAS
放送が終了したスカパー!の映像をDVDに焼いて売ってもいいのですか?
放送が終了したなら著作権はもうない、と東大法学部卒の方に言われたのですが、本当かどうか・・・
803: 802 2007/02/07(水)22:23 ID:gwuFLnqM(2/5) AAS
んなわけないですよね?
だとしたら放送が終了した番組がYouTubeにうpされてもテレビ局は文句言えないですもんね?
804(1): 2007/02/07(水)22:56 ID:BHlUDXyV(2/3) AAS
>放送が終了したなら著作権はもうない、と東大法学部卒の方
_, ._
(;゚ Д゚)
映画の著作物の著作権は公表後七十年有効。
問題となるのは38条、営利を目的としない上演に該当するかどうかかと。
Youtubeは宣伝を行い営利を目的としているので、これには該当しません。
また、ここにアップロードする行為が複製権の侵害にあたるかなどの論点が存在すると思われます。
何が正しいとかこれが結論だとかは言いませんが、著作権があるかどうかに関してだけは明確に
『公表後70年』と申しておきます。
805(1): 2007/02/07(水)23:04 ID:BHlUDXyV(3/3) AAS
>DVDに焼いて売る
論外っすね。明らかに複製権あるいは頒布、譲渡権の侵害です。
むしろJASRACとかが店内で個人客がノートPCで映画の著作物を閲覧する行為まで上映にあたるとかぬかしてますが……
806(1): 802 2007/02/07(水)23:09 ID:gwuFLnqM(3/5) AAS
>>804-805
ありがとうございます。
スカパー!でやっていて、現在は放送終了したというのは代ゼミの講義なんです。
現在は外部リンク:bb.goo.ne.jpという形で配信しています。
その自称東大法学部の方からのメールをコピペします。
-----------------------------------------------------------------------------
一応私は東大法学部卒業で(今は法律と関係ないIT関係の仕事をしているのです
が)
著作権の話をさせてもらうと代ゼミ(スカパー時代)の映像を今(スカパー配信
が終わった )売買や、やり取りをしても罪にはならないんですよ。
省20
807: 802 2007/02/07(水)23:16 ID:gwuFLnqM(4/5) AAS
ちなみに、スレの流れは
「代ゼミの講義が欲しい」と言う香具師、
「交換しよう」とメアドを晒す香具師、
「代ゼミ法務部に通報しました」と言う香具師、
「代ゼミ調査員が購入者を装ってメール送って捜査している」と言い出す香具師、
「放送終了分は売買OK」と言い出す自称東大法学部卒、
など、出演者は多数です。
808(1): 2007/02/07(水)23:33 ID:pgWhoISA(1) AAS
とりあえず、スカパーの代ゼミの講義をビデオに録画してヤフオクで販売したことが著作権侵害とされた次の事例を突きつけてやるといいと思う。
東京地裁平成17年4月27日判決(平成16年(ワ)第26771号)
外部リンク[html]:www.translan.com
外部リンク:www.courts.go.jp
809: 802 2007/02/07(水)23:53 ID:gwuFLnqM(5/5) AAS
>>808
おお、莫大な損害賠償ですね。。。
ただ、彼の理論からすると、ブロードバンドに完全移行になったのは2006年(平成18年)4月なので、
平成16年の時点ではまだスカパー!放送やっているんです。
しかしながら、現実的に考えても、放送終了分が販売OKになるとは考えにくいですよね。
OKだったら、いろいろなものが売られているでしょうし。
自称東大法学部卒がインチキなのは間違いなさそうですね。
ただ、彼は代ゼミ調査員で、売買の証拠をつかむ調査をしていたとも考えられるんです・・・
810: 2007/02/08(木)15:43 ID:mLo521id(1) AAS
>>806
そいつもあれだが、日本の法律を持ち出してYoutubeの営利目的行為を咎めようと
してる馬鹿となら、いい勝負だな。
世の中広いな。
811(1): 2007/02/08(木)19:35 ID:DvuNQWpD(1) AAS
>>800
適法だよ
ウィニーやWinMXなどのファイル共有ソフトでダウンロードすること自体が適法
但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
要するに、皮肉なことにDOMが適法ってことだ
もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき
812(2): 2007/02/09(金)23:29 ID:P8X9jnEh(1) AAS
>>811
>但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
「違法の可能性がある」って強弁してる報告書があるだけじゃないか?
>もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき
何がダウンロードされたかを利用者が認識してればともかく(認識してることの立証は極めて
困難になり、nyのやり方では事実上不可能だが)、ダウンロードされたものの内容をダウンロ
ードした者が確認せずに自動的にアップロードすること自体を違法にするの?
それだと、例えば、サーチエンジンのキャッシュはいちいち内容確認せずにアップロードされ
てるので全部違法になっちゃうけど、そういうこと?
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