[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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808(1): 2007/02/07(水)23:33 ID:pgWhoISA(1) AAS
とりあえず、スカパーの代ゼミの講義をビデオに録画してヤフオクで販売したことが著作権侵害とされた次の事例を突きつけてやるといいと思う。
東京地裁平成17年4月27日判決(平成16年(ワ)第26771号)
外部リンク[html]:www.translan.com
外部リンク:www.courts.go.jp
809: 802 2007/02/07(水)23:53 ID:gwuFLnqM(5/5) AAS
>>808
おお、莫大な損害賠償ですね。。。
ただ、彼の理論からすると、ブロードバンドに完全移行になったのは2006年(平成18年)4月なので、
平成16年の時点ではまだスカパー!放送やっているんです。
しかしながら、現実的に考えても、放送終了分が販売OKになるとは考えにくいですよね。
OKだったら、いろいろなものが売られているでしょうし。
自称東大法学部卒がインチキなのは間違いなさそうですね。
ただ、彼は代ゼミ調査員で、売買の証拠をつかむ調査をしていたとも考えられるんです・・・
810: 2007/02/08(木)15:43 ID:mLo521id(1) AAS
>>806
そいつもあれだが、日本の法律を持ち出してYoutubeの営利目的行為を咎めようと
してる馬鹿となら、いい勝負だな。
世の中広いな。
811(1): 2007/02/08(木)19:35 ID:DvuNQWpD(1) AAS
>>800
適法だよ
ウィニーやWinMXなどのファイル共有ソフトでダウンロードすること自体が適法
但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
要するに、皮肉なことにDOMが適法ってことだ
もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき
812(2): 2007/02/09(金)23:29 ID:P8X9jnEh(1) AAS
>>811
>但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
「違法の可能性がある」って強弁してる報告書があるだけじゃないか?
>もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき
何がダウンロードされたかを利用者が認識してればともかく(認識してることの立証は極めて
困難になり、nyのやり方では事実上不可能だが)、ダウンロードされたものの内容をダウンロ
ードした者が確認せずに自動的にアップロードすること自体を違法にするの?
それだと、例えば、サーチエンジンのキャッシュはいちいち内容確認せずにアップロードされ
てるので全部違法になっちゃうけど、そういうこと?
813: 2007/02/10(土)01:08 ID:ERTGU8Oc(1) AAS
>>812
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
814: 2007/02/10(土)10:39 ID:itnHkrVY(1) AAS
>>812
↑
は無視ということで。
815: 2007/02/10(土)10:49 ID:04YNWcd5(1) AAS
オークションでフォトショップやイラストレータをダウンロードできると謳って
winnyの解説書を販売してる人がいるんですが
そういうのは著作権法違反ほう助罪にはならないのでしょうか?
海賊版ではないので摘発は難しいのでしょうかね・・・
816(1): 2007/02/15(木)03:02 ID:02Q1v58f(1) AAS
なりません
817: 2007/02/19(月)01:37 ID:VvQy5Ugh(1) AAS
>>816
どういう法理で?
818: 2007/02/22(木)07:51 ID:pAds5QK1(1) AAS
外部リンク:vmsp.jp
2ちゃんねるのパクりサイトなんだが違法にならんのかいな
819: 2007/02/25(日)13:45 ID:HzlAxmom(1) AAS
ん? すれッド数が……?
820(1): 2007/03/08(木)00:11 ID:RSujD+zA(1) AAS
こんにちは。
プログラムについての質問なんですけど、
マイクロソフトなどが売っている統合開発環境「Visual Studio」
などを使用して作成したプログラムをフリーソフトとして
インターネット上に公開するには何か許可をいれたりしないと
いけないものなのでしょうか?
また、オープンソースやシェアウェアとして公開する場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。
821: 2007/03/09(金)12:54 ID:JtpaQG7Y(1) AAS
セレブ写真、他人写真を毎日無断転用しまくっているゲイのブログ
外部リンク:plaza.rakuten.co.jp
822(1): 2007/03/16(金)01:11 ID:Ks6mX7R8(1) AAS
森進一&川内の「おふくろさん騒動」で、
JASRACが出張ってきました。
「どう歌うか」というのは「著作人格権」の問題と聞きました。
そこで気になったのですが、
「著作人格権」というものは管理委託契約により
委託することが可能な権利なのでしょうか。
議論よろしく。
823: 2007/03/16(金)22:59 ID:OKeoYkAr(1) AAS
>>820
インストール時に同意させられる「使用許諾契約書」に何か書いてあればそれに従うべし。
もし何も触れられていないのであれば、普通は、なんの許可も必要がないと考えられている。
(ただし標準でついてくるアイコンなどを使った場合に、その著作権がどうなっているのかは別途検討したほうが良い。)
>>822
まず、言葉遣いの点だけど、「著作人格権」ではなく、「著作者人格権」。
著作者人格権は一身専属なので(著作権法59条)、委託もできない。
この結論自体は議論の余地もないほど明らか。
したがって、本来的には著作者人格権侵害に対してJASRACは何ら口を挟むべき立場にはない。
JASRACの見解として
省5
824: 2007/03/28(水)18:44 ID:d2c6T4MS(1/3) AAS
初学者です。質問させてください。
自分のブログ等で、ミュージシャンの歌詞を引用した場合、
「引用させていただきました」みないなことをちゃんと書かないと、著作権法違反に問われますか?
825(1): 2007/03/28(水)19:03 ID:rfkVifQ7(1/2) AAS
引用をする際に守るべき条件のうち最も重要なものとして、他人の作品の部分と、自分の意見の部分とをはっきり区別しないといけないというルールがあります。
また、引用した場合には、出所(誰のどの作品から引用したのか)を明らかにしないといけません。
従って、どの部分が引用に当たるのかを明らかにした上で(例えばカギカッコで括る、HTMLのblockquoteタグを使うなど)、それが誰の何という作品からの引用なのかをちゃんと書きましょう。
826: 2007/03/28(水)19:27 ID:d2c6T4MS(2/3) AAS
>>825
ありがとうございます。
ブログとかでも出所を明らかにしないといけないんですね。
営利とかが関わる場合だけかと思ってました。
もう1つ質問させてください。
自分のブログの中でのその引用が、仮に著作権法違反に引っかかるとして、
訴えることができるのは引用されたミュージシャンだけですか?
それとも、それを見つけた人なら誰でも可能ですか?
827(1): 2007/03/28(水)19:43 ID:rfkVifQ7(2/2) AAS
多くのミュージシャンは、著作権の管理をJASRACに任せているので、JASRACから訴えられることになります。
たまたまJASRACに任せていないような場合には、作詞者本人から訴えられることになるでしょう。
見つけた人から訴えられるということはありません(その人に対しては何の害も及ぼしていないのだから)。
ただ、見つけた人がJASRACに通報して、その結果としてJASRACから訴えられる、という可能性は否定できません。
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