[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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(1): 90だけど [age] 2005/10/03(月)16:15 ID:+T/84reT(1/3) AAS
ごめん。
誤解を招く書き方をしてしまった。
>29条2項は1項を排除するものではないと思ふ。
↑この表現は不正確。
>29条2項は放送局について1項の適用を一律に排除するものではないと思ふ。
↑これが正確。

つまり「テレビ局が映画製作者である場合は、一律に2項が適用され、放送に関する権利以外は全く認められない、という解釈は誤りである」といいたかったのです。
確かに2項の適用がある限り、放送局の権利は通常の映画製作者よりも制限される場合はありうることになります。

要するに2項は、著作者の参加の約束を要しないという点で「要件は緩和」、放送に関係する権利以外の権利を認めていない点で「効果は制限」という規定だってことになるね。
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(1): 90だけど [age] 2005/10/03(月)16:30 ID:+T/84reT(2/3) AAS
あと、以下の文、撤回します。
「2項が適用されるのは、1項のような映画製作への参加の約束がない場合に、」

文言からして、2項は、著作者の参加の約束がある場合にも適用されます。

だから2項はこうなんのか。

@もっぱら放送事業者が (← したがって、制作会社と共同制作する場合は適用外)
Aもっぱら放送のための技術的手段として(← したがって、最初からセルビデオ等の二次利用を視野に入れていた場合は適用外)
製作する映画の著作物に関しては、
B著作者の参加の約束の有無にかかわらず、
その放送に関係する権利は放送事業者に帰属するが、その他の権利は帰属しない。
105
(1): 90だけど [age] 2005/10/03(月)17:50 ID:+T/84reT(3/3) AAS
そーゆーことになるね
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