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著作権法 (980レス)
著作権法 http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/
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783: 法の下の名無し [sage] 2007/02/01(木) 12:38:13 ID:+lpv+s3a というか「確認する術がないから禁止」ってのが根本的におかしいとおもうんだけどなぁ。 「違法牲のある行為が認められたので禁止」ならともかく http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/783
784: 法の下の名無し [sage] 2007/02/01(木) 13:26:42 ID:5Zu8uAO3 >>783 仮処分は、現状を止め、被害発生をとめることを目的とするので 「確認する術がないから禁止」というのは仮処分としてはごく当たり前の処分。 時系列にいうと 【仮処分】 JASRAC:「著作権の管理を委託されている曲を演奏している」 デサフィナード:「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」 JASRAC:仮処分申請 デサフィナード:「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」 地裁:「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を差し止める決定 高裁:「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消し 【損害賠償・差止請求訴訟】 JASRAC:「曲を確認できる状態になった」ことにより、 「オリジナルと称している曲も元の曲をアレンジしただけ」と判明 地裁:「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」 思うに、 デサフィナードは「曲を確認できる状態になった状態」で、全くのオリジナルの曲を演奏すれば 今回のような結論にはならなかった。しかし実際は、全くのオリジナルの曲ではなかったので 「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」という旧来の主張が真っ向から 否定されてしまった。 だから地裁は再犯の可能性を重要視して、損害賠償の他、侵害構成物の除却命令をしたと思う。 http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121619776/784
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