[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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155
(4): [age] 2005/11/02(水)09:29 ID:6QvEkiai(1/2) AAS
>>153
コンテンツとしての楽曲自体に変更を加えているわけではないので人格権の一つとしての同一性保持権は
問題とならないでしょう。

あえて言えば、翻案権の侵害がありえます。
ファイルをプログラムの著作物と考え、
データ形式の変更を著作権法上の「翻案」と考えた場合には
(そのようにいえるかどうかもひとつの問題ですが)
47条の2により、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために
必要と認められる限度において、当該著作物の翻案をすることができます。

>>154
省1
156: 2005/11/02(水)09:40 ID:LdaJADX5(2/3) AAS
>>155
>コピーガードなどをかけているわけではないようなので技術的保護手段の話ではありません。
頭大丈夫?

>>154
>つまり「記録又は送信の方式の変換」は明示的に認められてる。
という話だ。
160
(2): 153 2005/11/02(水)21:54 ID:BB4Q0z4o(2/2) AAS
>>154-155
ありがとうございます。
いずれにしても、同一性保持権の侵害にはあたらない、ということなんですね。
ファイルがプログラムの著作物であるとは考えられないと判断された場合には、
翻案権を侵害する可能性があるということになりますでしょうか。
もう少し分らないんですが、ファイルをプログラムの著作物と考える、考えないの
判断基準といいますか、具体的にどのようにして見極めたらいいのでしょう。
162: 155 [age] 2005/11/02(水)22:48 ID:6cf2dSRb(1/2) AAS
>>160
 うーん。鋭い突っ込みですね。
 MIDIファイルが単なるデータであるか、それともプログラムなのかは、
最先端の学者でも意見が分かれるところかもしれません。
 著作権法は、プログラムとは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることが
できるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
としています。
 従来、指令が含まれていない単なるデータ、例えばシュミレーションゲームの能力値などは、
著作物性はないとされています。
 ところがMIDIは、その再生装置中の音源をどう扱うかという指令の集まりなわけです。
省1
163
(1): 155 [age] 2005/11/02(水)23:00 ID:6cf2dSRb(2/2) AAS
 それと、>>155で“翻案”と書きましたが、ファイル形式を変換しただけでは
新たな創作性が加わっていませんから翻案ではなく、複製の問題になりそうです。
 もっとも、47条の2は複製も許されるとしていますので、結果は同じですが、、、。

 ただ、複製と捉えた場合は、30条により私的使用のための複製となり、
著作権者の許諾なしに自由に行うことができます。
 ですから、そのユーザーさんが個人的にファイル形式を変えるだけならば
著作権法上なんら問題はありません。
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