[過去ログ] 著作権法 (980レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
78
(8): 2005/09/28(水)19:21 ID:k8n9pgfc(1) AAS
一人でシコシコ作ったゲームは映画の著作物なのに、
脚本俳優撮影音響・・・と多数人で作ったTV放送専用ドラマの収録テープは映画の著作物じゃないのね。

今後でてくるマルチメディア著作物は、全て映画の著作物のカテゴリに認定されるのに、
昔からある放送用ドラマ収録テープはいつまでたっても仲間はずれ・・・

おかしくない?
79: 2005/09/28(水)21:16 ID:3BZX4rfR(1) AAS
>>78
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過」に対する意見募集について
外部リンク[htm]:www.mext.go.jp
81
(1): [age] 2005/09/28(水)22:34 ID:eOFoH185(1) AAS
>>78
TV放送専用ドラマの収録テープも「映画の著作物」です。
85
(2): 78 2005/09/29(木)13:43 ID:MO7ePwhh(1) AAS
>>83
中段の書き出しは、
「映画の著作物以外でも、何らかの媒体に録音録画された実演については・・・」
ということ?

>>84
映画の著作物の場合、
92条II項ニ号ロにより、著作隣接権としての放送権・優先放送権が否定され、
92条の2 II項により、送信可能化権が否定されています。

「テレビ番組のネット配信が難しい」と言われているのは、
テレビ番組の多くが映画の著作物ではないから、と理解しています。
省1
88
(2): 78 2005/09/30(金)10:55 ID:R6apQmlA(1) AAS
>>86
だから、それは、
テレビドラマは原則映画の著作物では無い、と考えられているからでは?

>>87
>たとえば、劇場における公演を実演家の許諾を得て録画した場合、これは映画の著作物ではなく、従って実演家の録画する権利は存続しているので、その固定物をさらに増製するには実演家の許諾が必要です。

そこは全く同意なんだけど、どこがずれてるのかな・・・
その劇場公演録画テープは、コンテンツ自体の物理的性質としては映画の著作物と区別が付かないでしょう。
(そんなことを言い出せば、観客が無断録画したってそうなんですが)
とすれば、ある著作物が映画の著作物かどうかは、コンテンツ自体の物理的性質ではなく、
その制作過程やビジネス上の位置づけが映画的かどうかで判断されると言わざるを得ないと思います。
省5
93
(2): 78 2005/10/01(土)11:37 ID:OhGJ6UlY(1/2) AAS
>>89
なるほど。
そうすると、放送と通信の壁というのはテレビドラマ以外の、
テレビ局政策の著作物になっていないコンテンツが主な問題と言うことですかね?
スポーツ中継、バラエティ、ニュース番組、ドキュメンタリーなど。。。

>>90
わかりやすい説明ありがとうございます。
念のため確認しますが、劇場公演の録画は、映画の著作物ではなく、
脚本やBGMという著作物が録画媒体に固定された物、ということですね。

小説のコピーも小説の音読CDも、媒体は異なっても小説の著作物であることと同様に。
省12
97
(1): 78 2005/10/01(土)17:53 ID:OhGJ6UlY(2/2) AAS
終わりにしたつもりなんですが、一つだけ。
>>94
29条2項は、放送事業者の保護規定と言うより、むしろ不保護規定なのか。
ここの2項1号2号に送信可能化権が含まれていないから、
放送局の作る映画の著作物の送信可能化権は集中管理されていない。
しかし15条1項で、フリー脚本家などをのぞけば、
結局TV局のみが著作権者になるから、さほど問題にはならないか。

TV放送用の映画の著作物の実演家の隣接権の方は問題になる。
63条4項により放送のみの許諾は、通常、録画の許諾を含まないため、
91条2項の録画許諾した映画の著作物にあたらないことから無断DVD化を拒否でき、
省5
101
(1): 78 2005/10/03(月)15:23 ID:WSY1Zcji(1) AAS
>>98-99
29条1項が、次項にあたるものを除くとしていますから、
やはり29条2項は放送局について1項を排除するものというべきではないでしょうか。
(我ながら変な話だと思いますが)

想像するに・・・29条2項ができたときは、映画の著作物を作れる団体が限られており、
映画会社に29条1項で100点の権利を与え、放送局には29条2項で30点の権利を与えた、という文脈で、
放送局に特別の権利を付与する規定だった。しかし、誰でも映画の著作物を作れる現状では、
放送局はむしろ30点しかもらえなかったという悲劇になっている・・・という解釈はどうでしょうか?

63条4項が著作権に関する規定であることは引っかかりますが、そう解しないと、
また、放送とネットの壁ってなんなの?誰がそんなこと言い出してるんだ?
省1
109
(1): 78 2005/10/04(火)11:30 ID:GvadSTL6(1) AAS
>>102-103
>要するに2項は、著作者の参加の約束を要しないという点で「要件は緩和」、放送に関係する権利以外の権利を認めていない点で「効果は制限」という規定だってことになるね

再整理ありがとうございます。特に反論・疑問はありません。
これをすぱっと説明している教科書ってありますかね?

>>104-105
たぶん、1970年代かそれ以前の、
ビデオ化なんて考えずに作られたコンテンツが問題ってことでしょうか・・・。

放送局としては、29条2項の適用を避けるために、最初からDVD化を含めて実演家等と契約するか、
あるいは、支配下の外部制作会社を作って(ポニーキャニオンとか?)、
もっぱらそちらに番組制作させたりするんでしょうか。
省1
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.136s*