基礎法学系(法理学、法社会学) (209レス)
上下前次1-新
16(1): 6=9=12 2010/09/23(木)00:40 ID:Vf5EqkNx(1/2) AAS
>>15
少なくとも、法律を専門にしている人間の間で、そのような
話は聞いたことがないです。
俗説というよりも、イメージ・比喩のようなものだと思います。
行政サーヴィスが税の対価だという議論は、腑に落ちないとの
ことでしたが、仮に学問的に正確かそうでないかを気にされているのならば、
正確でない、ということで決着をつけてよいと思います。
続きます。
17(2): 2010/09/23(木)00:47 ID:Vf5EqkNx(2/2) AAS
実際にそのような議論があるのだろうか、と思って、
Googleで少し検索してみました。
ほとんどは、法律を学んだことがない方の議論のようです。
もっとも一部に、リバタリアニズムに立つ議論の前提として、
行政サーヴィスを税の対価だと捉える議論を見つけました。
しかし、リバタリアニズムは法制度を、まっさらの状態から
論じようとするものです。
たとえばジョン・ロックのプロパティ論を、局限まで純粋に貫徹しようとすれば、
どうなるかを論じるものです。
ですが、現行の日本の法制度は、生活保護受給に納税を要しないなど、
省11
18(1): 2010/09/25(土)16:10 ID:hzjJy6GL(1) AAS
AA省
19(1): 2010/09/26(日)01:36 ID:OYBs4MLt(1/2) AAS
同意もしてないサービスをかってにやって
あなたはサービスを受けたのだから金を払うべき
というのは確かに受け入れ難いよな
まあ基本的には国会の可決=同意とみなされるだろうけど
個人の権利を重要視するリバタリアンとしたら納得行く説明が欲しい所だよな
20(1): 2010/09/26(日)02:28 ID:OYBs4MLt(2/2) AAS
一応 憲法論としては公共の福祉にかなえば個人の権利を制限できるとあるし
納税の義務もあるが
累進課税制度は法の平等に反してるとも言える
年俸の高い野球選手と一般人が受ける行政サービスは同じだが 野球選手の方がより多く税金を払っているし
今流行のマイケル・サンデルの本にそんな話が出てたよ
21: 2010/09/27(月)17:01 ID:mIQAMvjj(1) AAS
a
22: 2010/09/29(水)00:38 ID:vUpAtfNm(1) AAS
>>18
つまんねえサイト晒すなバカタレ!
23: >>17 2010/09/30(木)17:34 ID:6sKOkIdU(1) AAS
>>19
リバタリアニズムからすると、国会の同意を、個人の同意と同視できるのでしょうか?
そうすると、国会が同意すれば、つまり法律で定めれば、個人の意思で放棄可能な個人の権利は、
適法に制約できてしまう、ということになってしまいそうです。
これは、明治憲法下における法律の留保に近く、リバタリアニズムからはもちろん、
現代リベラリズムからも、受け入れがたい帰結になるように思います。
>>20
累進課税は、配分的正義にはかなっています。
すなわち、徴収された税は、社会保障財源にも充当されます。
一定の社会保障は、低所得者に対してのみ給付されます。
省6
24: 2010/09/30(木)18:24 ID:Uch0DemL(1) AAS
アナーキーを志向するタイプのリバタリアニズムはもちろんのこと、
安全保障(国防・警察)・教育(スタートラインまでの)などの一部の国家的役割を認めるリバタリアニズムも国会の同意を無条件で個人の同意と同視したりはしない。
そもそもたとえば合意の範囲を超えて福祉などに使われる税ですら不正(国家による窃盗)と考えるのだから(つまり国会が認めたとしてもある税については不正と主張するのだから)、
同じように、国会が認めたとしてもある法律(個人の合意を超えた法律)については不正であると主張するだろう。
サンデルは福祉主義そのものを批判してはないだろう。
ただ、合意のみが自由を制限しうるとするリバタリアニズムや正義と共同体目的を切り離すリベラリズムの在り方を批判しているだけだと思う。
25: 2010/10/02(土)07:39 ID:vgc7j6Iy(1) AAS
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
外部リンク[pdf]:www.j.u-tokyo.ac.jp
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
26: 2010/10/03(日)13:20 ID:wK3ajShi(1) AAS
382 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
391 :氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382 いつもそんな説明だけですね。 改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
省3
27: 2010/10/04(月)21:55 ID:x87EZN3z(1) AAS
■特集=民法(債権法)改正と労働法
民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。
思想としての民法と労働法/和田 肇
雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛
省1
28(1): 2010/10/04(月)22:27 ID:eHJqjUs1(1) AAS
よく学説とか判例とかで「正義に反する」とか「正当でない」とかいう言葉が出てくるけど、具体的にどういうものを正義と考えてるのよ
29: 2010/10/04(月)22:39 ID:OBE8OwZF(1) AAS
それぞれの法学者にそれぞれの正義がある
30: 2010/10/05(火)07:06 ID:1AisaxVn(1) AAS
>>11-12>>16-17
租税の公平負担の議論の中で、応益課税の原則(利益説)ってものがあるがそれじゃないの?
租税は国や地方公共団体から各人が受ける保護や利益の対価として支払うものであり、その負担は当該保護や利益の大きさに比例して配分されなければならないって考え方らしいよ
地方税によく妥当するってさ
累進税率は利益説と並んで支持されてる義務説から導かれる応能課税の原則によるっぽいよ
@税法入門第六版
31: 2010/10/05(火)08:13 ID:t4ngnvSp(1) AAS
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、
基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の当然終了)?目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
?目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、?と同様とする。
と一般化してしまうのは問題ではありませんか? 外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
省13
32(1): 2010/10/06(水)23:57 ID:ztIvBEkN(1) AAS
>>28
中山竜一いわく社会にjustするものがjustice
最大多数の最大幸福=正義
33: 2010/10/07(木)14:25 ID:24gjyi/K(1/2) AAS
>>32
中山竜一先生がそんなことをいうわけないだろ
34: 2010/10/07(木)14:27 ID:24gjyi/K(2/2) AAS
百歩譲って、中山先生がそう言ったとしても、
そういうふうにいえるのは近代的正義だけであって、
ポストモダン的正義はそうではない、という文脈のはずだ。
35: 2010/10/10(日)02:52 ID:pRfJ5nJg(1) AAS
ポモwww
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