基礎法学系(法理学、法社会学) (209レス)
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69: 2010/10/24(日)13:09 ID:Ht9SjbvZ(1) AAS
基準は採点者ごとに違うんじゃね
70: 2010/10/24(日)14:25 ID:Y7PLw+GL(1) AAS
>大学で勉強中ですが、何が正しくて何が間違っているのかさっぱりわかりません。
>先生の言ったことを忠実に答案で再現すれば、とりあえず単位はきます。
>法科大学院を目指していたのですが、向いてないように感じています。

>毎度毎度私の研究者としての適性うんぬんの話になったり、
>学問に向いていないだの、
>あなたが話を逸らしていることも謝罪してください。

>私の適性あるかどうかについて一度もは聞いていないんですが。

>議論の相手の人格について何かいうのは、人身攻撃の誤謬というんですよ。
>論理学の本で読みました。
71
(1): 2010/10/24(日)20:08 ID:GpSFnUyu(1) AAS
昔の法解釈論争だな、、、価値判断か客観的認識か。
価値判断の縛りとして来栖さんは責任を持ち出した。
東大民法教授として、我妻さんと川島さんと
どちらが1位か2位かなんて発想はどうでもいいんだろな。
72: 2010/10/24(日)23:21 ID:f6oPilml(1) AAS
>パラダイムって知ってる?
>価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
>ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
>司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
>採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
>ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
>たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
>その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない。

>>56の文って文系の学者の書く駄文の中の駄文みたいな文章だな。
つーか、こいつ学者だろうな。パラダイムw数的推理wって言葉使いたいだけだろ。
省6
73: 38 2010/10/25(月)01:13 ID:jnHweJjC(1) AAS
>>71
あなたは聡明な方だと見受けられます。

法解釈論争で検索したら、いろいろすっきりとしました。
ありがとうございます。
私の疑問は、すでに語りつくされていることだったんですね。

学者、法曹の世界ってあーでもないこーでもないと反論反論で
ワケ分かんないプライドを守るのに必死な方ばかりの世界だと思ってました。
きっとどの業界に行こうがプライドの高い方はいるだろうし、学問に関係ないかもしれません。

こういった議論が積み重ねられた上で現在の制度が成立していることを
認識できたことが今回の収穫です。
省8
74: 2010/10/25(月)12:53 ID:qG1g9HP/(1) AAS
シンポジウム「ドイツ債務法改革の7年」

1.趣旨説明

2.契約解除

3.帰責事由

4.売主の瑕疵責任
省3
75: 2010/10/26(火)18:28 ID:T1l4F5bD(1) AAS
>>60

出て行けといった人が出ていってしまった件について。

相手の人格否定ばかりで日本語の会話すらできない方でしたね。
皮肉を言うのは一人前なのに、論点を合わせることができないとは。

研究者の友人がいるということは40代以降でそれなりの大学出ているんだろうけど。
こんなに沸点が低くて社会常識がない奴はどんな職業についてんだろ。
こういう偏屈な奴は学者とかオナニーするのが仕事みたいな職業しかつけんないんだろな。
76: 2010/10/28(木)11:58 ID:LmmcRmQs(1) AAS
現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない

NBL2010.10.1
59ページ
77: トラック運転手 2010/10/28(木)17:21 ID:wh3D/G5X(1) AAS
犬HK解約に成功した!

光テレビの導入と同時に、アンテナの線をテレビから引っこ抜いて、犬に連絡。

すると
『確認が済んでないので契約解除できません。
うかがって確認したいので都合いい日をご連絡ください』
と犬から封書がきた。

電話連絡し、待ちかまえる。

家に入れる前に、
『立ち入り調査の権限ってあるのか』と聞く。
犬『ありません。任意です』
省13
78: 2010/10/28(木)23:01 ID:N93F5sev(1) AAS
文系の学者爆発しろー!!!

学会のオナニスト、社会に影響を与えれるような研究をしましょう。
79: 2010/10/29(金)20:08 ID:31JCMyAI(1) AAS
出て来いよ。>>60おい。また公然オナニーをお願いします。
80: 2010/10/29(金)20:28 ID:+BUWUYFa(1) AAS
君が60を名乗ればいいだけだろ
81
(1): 2010/10/30(土)20:26 ID:ONCXyMdB(1) AAS
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、

基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)?目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
?目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、?と同様とする。

と一般化してしまうのは問題ではありませんか?

外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp 議事録51頁〜62頁
82: 2010/11/06(土)17:00 ID:5NhpjSUF(1) AAS
民法規定の機能についての質問です。

瑕疵の定義は契約の解釈に任せてしまう債権法改正検討委員会案で十分でしょうか?
物の通常の使用を妨げる客観的瑕疵について、買主が悪意もしくは重過失で売主が善意の場合にも売主は瑕疵担保責任を負うこととなるのでしょうか?

法制審民法部会第15回議事録19頁〜21頁 外部リンク[pdf]:www.moj.go.jp
83: 2010/11/09(火)08:27 ID:NErMVqYB(1) AAS
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、
それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(判例を改正が) 追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。

(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、
というのである。 前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。

「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版

外部リンク[pdf]:www.j.u-tokyo.ac.jp 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
84: 2010/11/11(木)17:18 ID:dyld52Ki(1) AAS
近時の「民法(債権法)改正」目的・趣旨の再検討と法解釈方法論
法律時報82巻12号
85: 右翼 2010/11/14(日)19:25 ID:btKHSIQ+(1) AAS
犯罪を犯さないことは、罪を犯すことであり
罪を犯さないことは、犯罪お犯すことである。
以上だ。
86: 2010/11/15(月)20:57 ID:xI5WqTl7(1) AAS
消費者契約法を充実すべきと提言する日本銀行内の金融法委員会

「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01

外部リンク:www.flb.gr.jp
87: 右翼 2010/11/18(木)20:45 ID:Oub0/Q54(1) AAS
有罪も無罪も同じ
理由 同じ罪だから。
罪を犯すのであれば犯罪を犯さないことで
罪を犯さないのであれば犯罪を犯すことである
犯罪と罪は犯罪とは罪を犯しているのにしていないことにすることだ。
罪とは罪を犯していないのに罪を犯したことにすることだ。
両方同じ罪だ。
ようは引き分けということだ。
88: 右翼 2010/11/18(木)21:22 ID:Rj+uHlAi(1/3) AAS
法律に触れないことをやるには。
法律に触れないとは取ることだ。
法律(網)くぐるにはまず自分を小さくすることでわない。
法律(網)法律に触れないとは法律(網)くぐらないことが最も大事だ。
理由 法律(網)くぐらないことをすることによって法律(網)に
くぐらせることができ、法律(網)取れば
法律(網)に間違いなく触れることだ。
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