基礎法学系(法理学、法社会学) (209レス)
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6
(1): 2010/09/16(木)00:20 ID:WEHqaJT2(1/2) AAS
>>5

とりあえず、どんなふうに腑に落ちないのか、
書いてみたら?
実定法スレッドがその質問に向いているとは思えないので、
もしかしたらこのスレッドでも大丈夫かも。
9: 6 2010/09/16(木)17:04 ID:WEHqaJT2(2/2) AAS
まず、たしかに税は、警察活動など行政サーヴィスの財源となります。
その意味では、税の対価が行政サーヴィスだといっても、誤りではありません。
しかし、税は同時に社会保障給付など金銭給付の財源ともなります。
そのため、税の対価は行政サーヴィスに限定されるわけではありません。
もちろん、国家からの金銭給付など、広範なものを行政サーヴィスに含めれば、
税の対価が行政サーヴィスだといっても構わないかもしれません。
そうなると問題は、行政サーヴィスという言葉の定義の問題になります。

次に、国民の国家に対する権利が、納税義務の対価となるかについては、
現在の法制度は、必ずしもそのようになっていません。
上で、社会保障給付について言及しました。
省8
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