★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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126(2): 27 2010/12/31(金)23:16 ID:zvmNsXWx(4/9) AAS
ですから刑事責任は問えないことになるでしょ。
本例は民事事件として司法判断がされているのです。
民法には刑法のように不法行為における未成年者の責任能力には基準がありませんが、一般的には小
学校卒業程度を
基準として責任能力の有無の境界線があるとされています。よって、この場合民法上の規定(行為の
責任を弁識するに足
るべき知能を備えていること(民法第712条))を満たしていないと考えられますので責任能力を持た
ないものに対しては不
法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。
127(3): 27 2010/12/31(金)23:19 ID:zvmNsXWx(5/9) AAS
そこで被害者は、小4男子(責任無能力者)の監督者が民法714条の規定により責任を問われているの
です。この
場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に
ついて直接責任を負
うのではありませんよ。
だから、「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できない」なら責任はないはずで
す。
貴方は小4の子供が投げた軟式球が他人に当たった結果人が死ぬということを予見できるというわけで
すか?
そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。
128(2): 27 2010/12/31(金)23:22 ID:zvmNsXWx(6/9) AAS
いや、サッカーだってバスケットだってこの被害者の胸に当たれば心臓震盪を引き起こし死んでいた可能性が予見されるわけですから、すべきでないでしょうね。
貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。
129(1): 27 2010/12/31(金)23:27 ID:zvmNsXWx(7/9) AAS
>>112
>100%犯罪が正解じゃないの?
>「犯罪を犯したが“知らなかったから”犯罪者にならずに済むかもしれない」
>しか、反論はなかったと思うが。
かの人の反論で有効そうなのは故意犯かどうかでしたね。私は可罰的違法性を勘案した場合に無罪と判断される可能性があるという論理展開をしています。(というかそれ以外に無罪の可能性は思い当たらないというわけです)
>つまり「国沢の行為はそもそも犯罪ではあるが…」が前提だろ?
そうですよ、国沢氏の行為はそもそも窃盗罪としての構成要件を満たしているという前提です。
130(1): 27 2010/12/31(金)23:30 ID:zvmNsXWx(8/9) AAS
>法律に固執しすぎて、思考が固まっちゃてるんじゃないの?
法律板で法律に固執した思考をしなくてどうするんですか?
>>117
>「他人のコンセントから勝手に電気を搾取する行為」は
>窃盗以外の何物でもないでしょう。
搾取って国沢氏は資本家ですか(笑)
第三者が管理するコンセントから、その管理者の意思に反して窃取するなら窃盗罪ですよ。ただ原則として窃盗罪ですが状況を勘案すると無罪になる可能性があるのであれば100%とはできないでしょう?一度「葉煙草一厘事件」判例を読んでみてはいかがですか。
131(1): 27 2010/12/31(金)23:33 ID:zvmNsXWx(9/9) AAS
司法関係者の中には此の様な判断をする人がいるという可能性を排除するこ
とは不味いんじゃないでしょうかね。
>ましてや一般的な生活環境に居て、ごく一般的な社会規範を知ってさえいれば
>決して錯誤の余地がない“常識”を知らないことが免責自由になることは、
>100%と断言してもいいレベルで有り得ませんよ。
ここを争った覚えはありませんね。そんなことが免責事由にはならないでしょうね。(自由にはなるかもしれませんが:笑)
150(2): 27 2011/01/10(月)14:55 ID:l+4SbhF+(1/2) AAS
27です。
明けましておめでとうございます。年末に規制を受けて、携帯から連投したら
携帯から投稿できなくなってしまいました。自業自得ですが残念。
会社も規制されたらサヨナラになりそうです
>>134
>軟球が当たって死んでしまうというのは運が悪いにしたって、
(中略)
>「予見できない」というのは無責任極まりない言い逃れですよ。
そうですか、まあ私は無責任極まりない人間ということですな。
本判決が出たあとに、各種掲示板やブログなどでの発言をずいぶん読んだの
省34
152(1): 27 2011/01/10(月)16:48 ID:l+4SbhF+(2/2) AAS
27です。
レスありがとうございます。国沢氏の件ではなく私の出した例が妥当かどうかという
問題ですので、飛ばしていただいて構いません。
>>151
>クラブだろうがスクールだろうが、それこそ地域の子供の球技大会であっても
>保険を掛けずに開催することなんてありませんよ。
私は子供の頃保険をかけてそのような行事をしたことがありませんので、私の考えが一般的でないの
でしょう。で、この場合スクールだのクラブだのの話ではなく、子供の遊び(生活行動全て)に保険を掛
けるということですよね。本件のキャッチボールはクラブでもスクールでもないんですから。
さて、そうすると私には疑問がわきます。
省38
156(1): 27 2011/01/10(月)20:10 ID:D6RzSM8z(1/4) AAS
27です。家パソ書き込めるかな。いっちょトライです。
>>153
>もう少しこちらの文章を正しく読み取った上で
>反論してもらえないと、徒労感だけが増えるので…。
申し訳ありませんが私の能力と仕事中ということを加味すればやむを得ないところです。徒労
だと思えばやめていただいても結構ですよ。やめても勝ち誇ったりはしませんからご安心くだ
さい。
>また、個人で掛ける掛けないは“確率の問題”だと、2度も書いたんですが
>それでも理解して貰えていないみたいですね。
>要はコストに見合う効果が期待できるかどうかに過ぎないんですよ。
省31
157(1): 27 2011/01/10(月)20:13 ID:D6RzSM8z(2/4) AAS
27です。おお、書き込めました。
なんだったんでしょう。規制のシステムがよく解っていないのでなんとも困ったものです。
>>155
引用ありがとうございます。非常に興味深い意見だと思います。
>第3段落では、あなたの主張と違い、競技中の事故と今回の事故を明確に区別してますよね。
すいません。私も競技中の事故と今回の事故は別だと認識しているのですが。私の主張とはどの発
言でしょうか?
「この場合スクールだのクラブだのの話ではなく、子供の遊び(生活行動全て)に保険を掛
けるということですよね。本件のキャッチボールはクラブでもスクールでもないんですから。」
と私は発言しているのですが、本件のキャッチボールは、競技だけでなく、クラブやスクールとも明確
省13
158(1): 27 2011/01/10(月)20:41 ID:D6RzSM8z(3/4) AAS
27です。連投失礼します。
私は努めて感情を排し、法律的に思考を進めたつもりなのですが、
>あなたを含めて感情的な意見を述べている人には無い“法律的な見解”だと思いませんか?
と仰られるので、感情的な部分があったのだろうと反省をしております。ただ、どこが感情的なのかがさっぱり
わかりません(笑)ご指摘いただけると幸いです。
念のため判例を当たりましたが・・・
判決文
Hらは,友人のMとともに,c公園内南側のグラウンドで軟式野球ボール(C球)を用
いてキャッチボールをしていたが,同グラウンドで中学生がサッカーを始めたので,
Hらは同公園内北側に移動してキャッチボールを続けた。
省15
159(1): 27 2011/01/10(月)22:51 ID:D6RzSM8z(4/4) AAS
27です。
なんだか急に一人ぼっちになって、寂しいです(笑)
馬鹿なんでかまって欲しいんですよね。お願いしますよ。なかなか仕事中に書き込めないでしょうから夜のうちに
書きこんでおきます。先日も休日出勤中のネットサーフィンが会社のシステムに引っかかって、自動警告メールを
受けるという馬鹿をやったばかりなので・・・
話が脇道(キャッチボール死亡事故の訴訟)にそれた責任は私にありますので素直に謝罪しておきます。
話を本筋に戻しますとね。
国沢氏の案件は有罪の可能性が高いが、司法的判断は何が起こるかわからないので、あくまでも可能性に留める
べきではないかという主張なわけで、無罪とすべきと言っているわけでも、国沢氏の行為が違法でないとも主張して
いるわけではありません。そこは判っていただけますよね。
省18
162(1): 27 2011/01/11(火)22:41 ID:5uUHaKLV(1) AAS
27です。
ご意見拝見しました。
個別に申し述べたいことはあります。全く納得はできませんが、いちいち反論していては本論が進みませんので本論についてのみ述べますね。
>>160
>確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。
私の出した判例について、滅多にありえない(ほとんど無視できる)確率の事項も「予見できる」のが常識だという貴方のご主張を是としましょう。
では国沢氏の例に本件をアプライください。
・裁判官は1円未満の被害額であれば、可罰違法性に鑑み無罪と判断する可能性があります。
・国沢氏のPCは充電装置が故障しており、コンセントを占有したものの電気の移転が行われなかった可能性があります。
両可能性とも、「小4の男子が投げた軟式ボールが当たった場合心臓震盪を発症し死に至る」という可能性よりも十分に高いものです。少なくとも私は軟式球が当たって
省28
164(1): 27 2011/01/12(水)00:47 ID:qu4drjkF(1) AAS
27です。
>>LOOX立ち上げたらバッテリーが心もとない からしますと、充電しないと(しながらでないと)
>使えない、といった感じを受けました。なにより国沢氏はコンセントを見つけて飛びついた訳ですから。
そうですね。国沢氏のブログを読んだだけでは、電気を充電できなかったなんて考えもしなかったでしょう。
でもね、可能性だけから言えばなんだって言えるわけです。国沢氏は充電できなかったなどとは書いてないですからね。
風が吹けば桶屋が儲かるという落語がありますが、なんでもつなげていけば真因に到達できるという考え方があることは事実です。
トヨタなんぞクレーム報告になぜなぜ真因追求無しの報告書をだそうものなら、ボロカスに言われますからね(申し遅れましたが、
私は品質保証屋です技術屋ですが法律的な思考が要求されるところ好きでやっております)
半導体や電子部品の信頼性を評価する際の指標の1つに、故障率があり、FIT(Failure In Time)単位として表現されるのですが、合計で10
億時間に発生する故障件数として定義されます。つまり、 FITとは1時間当たり10億個に1個の故障、あるいは1万時間(約1年間)で10万個
省19
170(1): 27 2011/01/12(水)13:15 ID:EOyQ4GrR(1/3) AAS
>>165
>そうやって雑な論理立てをするから、感情的になってると言うんです。
確かに雑になっているかもしれませんね。書き込みに要する時間が短くなっていますし。なかなか自分ではわからな
いものですね、反省します。とはいえどこが雑なのか自分でよくわかっていないのですが(笑)
>怪我→重傷→死亡
>これは同じ事柄について程度を大きくしていった連想です。
>これが思考の流れの中で繋がらない人って何なんでしょうね。
>思考を拒否しているんでしょうか?…あなたの事ですが。
最初の事象が抜けていますね、足して考えてみますと。
ボールが当たる→怪我→重症→死亡
省22
171(1): 27 2011/01/12(水)13:16 ID:EOyQ4GrR(2/3) AAS
>私は死亡というのが怪我の延長線上にあるものである以上、
>怪我の予見が出来るのに死ぬことが予見できないという意見には同意できません。
(中略)
>怪我じゃなく死に至ったというのは、運が悪いとしかいいようがない。それは確かです。
>とはいえ現実に起こった以上は責任を取らなければいけないでしょう。
なるほど少しわかったような気がします。結果責任という考え方ですね。
本判決では「死に対する責任」をほぼ満額の賠償金額で認めていますが、貴方はこれを妥当と見るわけですね。「死」が
予見できるわけですから当然ですね。
私は少し違います。「死」は(発生確率が非常に低く)予見はできないので、結果責任が生じるにせよその責任は限定的
であるべきだと思います。また、「死」が予見できるのであれば被害者及び保護者に、そのような場所で遊ばない、遊ばせ
省25
172: 27 2011/01/12(水)16:41 ID:EOyQ4GrR(3/3) AAS
27です。
自分の出した判例ですから自業自得とはいえ、あんまり脇道にそれるのもなんですな。
本論については妙な喩えをしたりせず、きちんと主張すべきでしたかね。
では改めまして。
「国沢氏のケースでは、司法的判断がなされるとしたら、裁判官が可罰的違法性論
を採った場合に無罪となる可能性が否定出来ない」
これでどうでしょうか?
判例としては、東京中郵事件判決(最(大)判昭41.10.26刑集20巻8号901頁)や都教組事件
判決(最(大)判昭44.4.2刑集23巻5号305頁)もちろん一厘事件判決(大判明43.10.11刑録
16巻(下)1620頁)も忘れてならないですが。
181(2): 27 2011/01/13(木)16:58 ID:8nIREDvK(1/2) AAS
27です。
レスありがとうございます。
>>174
>やはり両者には決定的な違いがあるんですよ。分かりませんか?
>「ボールを投げる(→ボールが当たる)→怪我」は予見しなければならないもの(必要)。
>「充電→部品不具合」は単に予見できるかもしれないものです(不必要)。
>「→」の繋がりの太さ・強さが決定的と言っていい程に違うんですよ。
なぜ区別するのかわかりません。ボールを投げる動作は本来相手に向かって行われるもので、ボールが
それる(他人に当たる)というのは想定されるべき異常です。充電もLOOXに電気を移動する行為ですが
充電装置が壊れるというのも想定されるべき異常ですから。
省19
182: 27 2011/01/13(木)17:11 ID:8nIREDvK(2/2) AAS
27です。
>矮小や27の言い分では「裁判で有罪判決が出ていないから無罪」だそうで
少なくとも私の言い分は、裁判になった場合有罪になる可能性が高いが、無罪になる可能性を否定出来ない
というものです。ごっちゃにされると迷惑です。
法律というのは100%か0%で決めつけられるような便利な道具ではありません。100%じゃないと気
が済まないなら法学板なんかに出張して来ないで自分の巣に帰ったらどうです?
189(3): 27 2011/01/14(金)18:05 ID:qo6er2wr(1) AAS
27です。
昨日はくだらない書き込みもしてしまい後で荒れるかなと反省したのですが、冷静なご意見もいただいているようでほっとしています。
>>183
うまくまとめていただいてありがとうございます。
>違法行為云々は、可罰的違法性論においても
>「構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきである」
>みたいな表現になっているはずです。この「該当するとしても」はつまり
>「違法ではあるが、処罰に値しない」という意味でしょう。
可罰的違法性は戦前の宮本博士の時代からずっと議論されてきて、未だにきちんと定説めいたものが確立した理論ではないのです
が、代表的な佐伯教授の主張を鑑みれば貴方のご意見もごもっともだと思われます。
省27
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