★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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2010/11/26(金)00:03
ID:Ek5Dxt8k(1)
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38: 27 [sage] 2010/11/26(金) 00:03:44 ID:Ek5Dxt8k 27です。 おっとどっこいごめんなさい。飲み会で酔っ払って帰ってきたのでいい加減なことを書いてしまいました。 訂正します。思い出しました。 >>微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか。 >105円のおにぎりに20万円の罰金が課せられた例がありますので、被害金額の2000倍というのも >あり得るところですね。国沢氏のケースでは被害額1円として罰金2000円ですかね。 >また1723円の品物をスーパーで盗んで罰金15万円というのもありますが、これだと100倍若です >から、国沢氏のケースでは被害額1円として罰金100円ですな。 この事例は間違いないのですが、罰金は10000円以上と決められていました。(刑法第15条)科料であ れば1000円以上10000円未満になりますが(刑法第17条)、窃盗に科料規定はないですからね。 ですから国沢氏の場合10000円が最低の罰金額となります。 これが過重かどうかは難しいところですね。 有名な一厘事件では、東京控訴院(現在の東京高等裁判所1910年6月20日)判決では罰金10円として 被害額1厘の一万倍という罰金を課していますので、ありえないとは言えませんね。 >道路交通法違反の事例などでも低額の罰金はありますので、ありえないことではないと思います。 この例も大きな間違いが含まれてます。道路交通法違反の反則金は行政処分の一種であり、刑罰 としての罰金とは異なるので、混同したような書き方をして申し訳ないです。というのが一つ。 ただ、反則金納付期日までに納付せずに放ったらかしにしていると、青切符でなく赤切符となってしまう のでこいつは刑事手続となるので、罰金となるケースですが、道路交通法の罰金は刑法の罰金とは 異なるので、これを例に出すことは適当ではないですね。謹んで訂正します。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/38
です おっとどっこいごめんなさい飲み会で酔っ払って帰ってきたのでいい加減なことを書いてしまいました 訂正します思い出しました 微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか 円のおにぎりに万円の罰金が課せられた例がありますので被害金額の倍というのも あり得るところですね国沢氏のケースでは被害額円として罰金円ですかね また円の品物をスーパーで盗んで罰金万円というのもありますがこれだと倍若です から国沢氏のケースでは被害額円として罰金円ですな この事例は間違いないのですが罰金は円以上と決められていました刑法第条科料であ れば円以上円未満になりますが刑法第条窃盗に科料規定はないですからね ですから国沢氏の場合円が最低の罰金額となります これが過重かどうかは難しいところですね 有名な一厘事件では東京控訴院現在の東京高等裁判所年月日判決では罰金円として 被害額厘の一万倍という罰金を課していますのでありえないとは言えませんね 道路交通法違反の事例などでも低額の罰金はありますのでありえないことではないと思います この例も大きな間違いが含まれてます道路交通法違反の反則金は行政処分の一種であり刑罰 としての罰金とは異なるので混同したような書き方をして申し訳ないですというのが一つ ただ反則金納付期日までに納付せずに放ったらかしにしていると青切符でなく赤切符となってしまう のでこいつは刑事手続となるので罰金となるケースですが道路交通法の罰金は刑法の罰金とは 異なるのでこれを例に出すことは適当ではないですね謹んで訂正します
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