★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
上下前次1-新
18: 2010/11/19(金)22:33 ID:sscbQMug(1) AAS
>>14
>構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。
していない
>>15
>を国沢氏に期待しているのに、その期待に反しているのです。
認識してないんだからしゃあないやろが
>>16
>の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。
省4
19: 2010/11/21(日)09:56 ID:DI13syMr(1/3) AAS
刑法において錯誤が問題になるのは
故意の成立が問題とされる場合に限られるから重要と述べたのです。
本件、国沢氏が主観的に認識した事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)
と現に発生した客観的な事実(喫茶店の管理するコンセントで充電した)は一致
しますから、事実の錯誤はありません。
一方、法が違法であるとする行為を国沢氏だけが違法でないと誤信し間違った評価
を前提に行為をした可能性がありますが、これは違法性の錯誤です。
判例では、事実の錯誤は故意を阻却するが、違法性の錯誤は故意を阻却しないと
されているので国沢氏の行為は故意であると判断される可能性が高いと推定され
ます。
20: 2010/11/21(日)10:00 ID:DI13syMr(2/3) AAS
貴方の言うように書いても結論は同じですよ。窃盗の境界線(定義)は「故
意に占有者の意思に反して財物の占有移転行為を行うこと」ですから
・故意に(自らの意思でコンセントを使用)
・占有者の意思に反して(マネージャーに拒否された)
・財物の占有移転行為を行う(電気を自分の機器に使用した)
と、3点の境界線を越えた時点で窃盗が成立する可能性が高いわけです。
その上で、故意が阻却される例ではないかと貴方は主張しておられたのでは
ないですか?
21: 2010/11/21(日)10:02 ID:DI13syMr(3/3) AAS
この場合はガリが財物かどうかの判断が要ります。司法判断する場合に
争点となるのはここでしょうね。財物には金銭的価値ないし経済的価値
を有するかは問わないとする判例が多いのですが、電気以外の財物であ
れば、メモ1枚、ちり紙13枚、はずれ馬券、パンフレット入り封筒など
について、価値が些少であることを理由に財物性を否定したものもあり
ます(大阪高判昭和43年3月4日下刑集10巻3号225頁、東京高判昭和45年
4月6日東京刑時報21巻4号152頁など)ちなみに電気はダメです。「この
章の罪については、電気は、財物とみなす」(刑法245条)と特別に規定
されているからです。
で、財物と仮定すれば、財物を占有者(店長)の意思に反して
省11
22: 2010/11/22(月)17:57 ID:JjzY/0WH(1) AAS
>>1
このスレはもう3スレにもなりますが、2ちゃんに出没するカマッテチャンバカ矮小が
散々指摘されても理解できないと言う無知をさらしている事実により世界一のバカだと言う事と、
一行オナニーレスを繰り返している様を嗤うネタスレです。
この件はスレ住人によって取り上げられ、大半は矮小バカ無視だと
断定していますが、一部に返信があります。
この状態が2になって大逆転、国沢の元弟子の仕業がほぼ確定状態となっています。
さて、法学板のみなさんはこのスレで矮小をバカにしましょう
23: 2010/11/23(火)16:07 ID:GGcXHI17(1) AAS
タイから書き込みしないの、矮小ちゃん?
24: 2010/11/23(火)19:35 ID:HUiH8f9w(1) AAS
バカ沢先生の小間使いでそんなヒマないいがかり!
ご飯も食べさせてもらえなイミフ!
国沢先生はスバラシイナワケナイ!
25: 2010/11/23(火)23:09 ID:f5cs7MrE(1) AAS
明らかに殺人だよね
26: 2010/11/24(水)09:46 ID:epf7rquc(1) AAS
民主党政権になってからこういう人が増えたと思う。
27(41): 27 2010/11/24(水)17:16 ID:adTwGLn0(1) AAS
27です。
新しいスレッド立ってたんですね。
微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを
まだやるおつもりのようですね。
まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
き合いします。
28(1): 2010/11/24(水)17:53 ID:gtCHYiQt(1) AAS
>>27
あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
あと正直誰もがあなたの正論は理解してますし、それが社会通念上も法規上も正当なものと判ぜられてますし、
なおかつ、かの矮小バカの無能さと、意固地の悪さ、理の無さ、むしろ相手して欲しいだけのさびしい人物と言うのも
わかっている事ですし、
もうこのスレ、無視してデータ落ちさせるか、かの矮小のバカさを嘲笑う、のがよりよい利用法なんじゃないでしょうか。
もう、盗電話は確定事項ですし、語る事もないでしょう。
29(2): 2010/11/24(水)23:16 ID:zDC1IONR(1) AAS
>>27
>微妙にスレタイが変わっていたので書き込まなかったのですが、どうやら続きを
スレタイが何か?
>まあ、かの人のご納得をいただくのは難しいとは思いますが、暇ができたらお付
>き合いします。
前スレでは俺をスルーしてたんじゃ
>>28
>あのバカはタイラリーが終わるまでは忙しくて出没も微妙ですよ
省4
30: 2010/11/24(水)23:21 ID:XV+Hajz8(1) AAS
法学板で一行レスされてもなぁ・・・
31: 2010/11/24(水)23:46 ID:TTs9v1Q0(1) AAS
それが彼の芸風なので。
32: 2010/11/24(水)23:48 ID:ONWwlWHV(1) AAS
>>29は余計にバカに見える
33: 2010/11/25(木)03:47 ID:7xuUrA5x(1) AAS
つーか矮小永田童貞はバカそのもの
34(3): 27 2010/11/25(木)16:59 ID:Gxca9noS(1/2) AAS
27です
>>29
>スレタイが何か?
盗電であると確定するかのような以前のスレタイもどうかと思いますが、無罪の可能性が低い本件で
は不適当だと思ったわけです。貴方流に言えばつまらん印象操作をするものだと思いますね。
ま、その効果もなさそうですが。
>前スレでは俺をスルーしてたんじゃ
法律にお詳しい方のレスであまりに低次元のやりとり指摘されましたのでね。反省してそちらの方へ
専念しておりましたので、失礼しておりました。まあ、私的には貴方への回答はもう終わっていると思
っていましたのでね。
省35
35(2): 27 2010/11/25(木)17:01 ID:Gxca9noS(2/2) AAS
>違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。
>この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。
>また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。
可罰的違法性の理論は法学的には広く認知されていますが、実務において(特に判例においては)それが肯定
された(または否定された)ものではなく、その理論を用いて今回のケースを判断することは難しいでしょう。
でもあえてその理論により無罪だとする可能性もないわけではありません。
しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば
相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述
べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意
見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく
省17
36: 2010/11/25(木)20:49 ID:bM9ldmZJ(1) AAS
>>34
>盗電であると確定するかのような以前のスレタイもどうかと思いますが、無罪の可能性が低い本件で
>は不適当だと思ったわけです。貴方流に言えばつまらん印象操作をするものだと思いますね。
そうですかね
前スレとかと中和して丁度ぐらいちゃう?
>法律にお詳しい方のレスであまりに低次元のやりとり指摘されましたのでね。反省してそちらの方へ
>専念しておりましたので、失礼しておりました。まあ、私的には貴方への回答はもう終わっていると思
>っていましたのでね。
法律にお詳しい方とのやり取りはどうなんだか、と。
それと、終わってる、なら>>27みたいな書き方はどうなんだか、と。
省3
37(1): 27 2010/11/25(木)23:39 ID:jKf/BM0I(1) AAS
27です。
>法律にお詳しい方とのやり取りはどうなんだか、と。
>それと、終わってる、なら>>27みたいな書き方はどうなんだか、と。
どうなんだかでは意味がわかりません。何が言いたいのか解るように書いてください。
>微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか。
105円のおにぎりに20万円の罰金が課せられた例がありますので、被害金額の2000倍というのも
あり得るところですね。国沢氏のケースでは被害額1円として罰金2000円ですかね。
また1723円の品物をスーパーで盗んで罰金15万円というのもありますが、これだと100倍若です
から、国沢氏のケースでは被害額1円として罰金100円ですな。
道路交通法違反の事例などでも低額の罰金はありますので、ありえないことではないと思います。
省5
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