★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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38: 27 2010/11/26(金)00:03 ID:Ek5Dxt8k(1) AAS
27です。
おっとどっこいごめんなさい。飲み会で酔っ払って帰ってきたのでいい加減なことを書いてしまいました。
訂正します。思い出しました。
>>微額の罰金刑はいくらを想定しているのでしょうか。
>105円のおにぎりに20万円の罰金が課せられた例がありますので、被害金額の2000倍というのも
>あり得るところですね。国沢氏のケースでは被害額1円として罰金2000円ですかね。
>また1723円の品物をスーパーで盗んで罰金15万円というのもありますが、これだと100倍若です
>から、国沢氏のケースでは被害額1円として罰金100円ですな。
この事例は間違いないのですが、罰金は10000円以上と決められていました。(刑法第15条)科料であ
れば1000円以上10000円未満になりますが(刑法第17条)、窃盗に科料規定はないですからね。
省10
39(1): 2010/11/26(金)22:02 ID:B7ExsDFZ(1) AAS
>>37
>どうなんだかでは意味がわかりません。何が言いたいのか解るように書いてください。
ああいやレベルの低い俺のことなんぞ相手にしてないのかと思いテキトーに
答えました。まあでも前スレでああいう対応だとね・・・
で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、
27氏の主張に詳しい方が納得して、113-4の主張を撤回あるいは修正するならば、
私の考えも変わりましょう。ぶっちゃけて言うとどっちの勝ちだったんですか?
何となく27氏の主張の方が無理があったように記憶してますが。
特に断言してなくて、「高い」と言っただけ、の部分などは少なくとも
どんな場合に無罪になるのかを主張すべきなんでは?とは思いましたがね
省9
40(2): 27 2010/11/28(日)01:55 ID:hGRCHRgL(1/2) AAS
27です。
>>39
>まあでも前スレでああいう対応だとね・・・
ご気分を害されたのでしたら申し訳ありませんね。
私は(昨日のような酔っ払った時は別ですが)能力が低いので、基本的にレスするときは資料
に当たって慎重にレスします。とても複数の方にレスすることは出来ません。支離滅裂になり
そうですから。
このスレッドでも貴方以上に興味のわく対象が出現すれば、その方との議論に集中するでしょ
う。悪しからずご理解ください。
>で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、
省21
41: 27 2010/11/28(日)01:59 ID:hGRCHRgL(2/2) AAS
>これですが、10000円となると「微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは」この主張は
>どうかと思いますね。撤回すべきではないかと。それに罰金には相場というものも
>ありましょうし。
酔っ払って書き込みをしましたが、この部分は間違っているとは思いませんので撤回するつも
りはありません。どこが重すぎるのでしょうかね。刑務所へ送られるなら重いというのは理解
できますが、言い方は下品ですが金ですっきりするなら全く重いとは思いませんがね。
罰金は別に被害金額の賠償をしているわけではありません。犯罪を犯した人にその犯罪を悔
い改めさせ、他の人も罪を犯すことを躊躇わせるように仕向けることが目的ですから、国沢氏
の場合ある程度の収入もおありでしょうから、最低額の1万円でなく、10万20万程度の罰金で
も驚きませんよ。
省16
42: 2010/11/28(日)07:39 ID:lfWBZMcK(1/2) AAS
(奇しくもこのスレでも)27さん、あんたも相当ヒマだねえ
YSO(仮称)ほどじゃないんだろうけどねえ
43(1): 2010/11/28(日)23:07 ID:Nhi0/X31(1/2) AAS
>>40
>私の発言での「高い」だと、有罪の可能性が「高い」と言った記憶はありますがそれですかね。
>それならお詳しい方へレスしましたよ。司法的判断をする人が、可罰的違法性を考慮した場合に
>無罪になる可能性があるがその可能性は低いから。とね。
うーん、貴方が高い、と言ったのは詳しい方の出現前なので、高いと言った理由が
可罰的違法性を考慮した場合、という意味合いで言っているようには見えなかったのですが、
そういうことなんですか?
>コンセントが明らかに客用に用意されている場合というのは、国沢氏が店のコンセントをサービス
>と錯誤したと客観的に判断される条件です。本件原文にはそのような記述はありませんから、
>考慮してもしょうがないでしょうね。
省13
44: 2010/11/28(日)23:10 ID:Nhi0/X31(2/2) AAS
>>40
>実際のところ前スレを読まなくても、>>34>>35にお詳しい方の主張に対する私の反論はまとめ
>てありますので、そこを読むだけでおわかりいただけると思いますよ。
>私がこのような反論をした後、お詳しい方は姿を現さないので、勝ちかどうかはわかりませんな。
こっちの方は詳しい方の主張の方が正しいのでは?と思いますが私などがどうこう言っても
仕方ありませんので詳しい方の反論を待ってみます。
45(1): 2010/11/28(日)23:22 ID:lfWBZMcK(2/2) AAS
まずはカプセル怪獣矮小様は罰金と反則金の区別を勉強してから出直して
46(1): 2010/11/29(月)16:11 ID:w3El8/QM(1) AAS
27は一般論を議論したけりゃ別スレ立ててそっちでやれ
ここは国沢の盗電のスレだし、結論はとっくの昔に出ている
47(1): 2010/11/29(月)22:16 ID:+jUwe5CD(1) AAS
>>45
>まずはカプセル怪獣矮小様は罰金と反則金の区別を勉強してから出直して
というか、27氏のいうところの刑法の罰金と交通違反の罰金が違うというのが
ようわからんかったワ
解説してよ
>>46
>27は一般論を議論したけりゃ別スレ立ててそっちでやれ
>ここは国沢の盗電のスレだし、結論はとっくの昔に出ている
何言ってんだお前は
国沢の件に関する話ならここでいいだろうが?あ?
省1
48(1): 27 2010/11/29(月)22:51 ID:1rgtNKWs(1/2) AAS
27です。
>>43
>うーん、貴方が高い、と言ったのは詳しい方の出現前なので、高いと言った理由が
>可罰的違法性を考慮した場合、という意味合いで言っているようには見えなかったのですが、
>そういうことなんですか?
お詳しい方との議論の中で自分の意見が修正された面もありますが、貴方との話の中でも
お伝えしていたと思いますがね。
例えば2スレ前の「盗電国沢」スレッドの発言616にこうあります。
<私>
事実の錯誤、や違法性の意識の可能性のない場合以外のつもりで書いたわけではないですけ
省27
49(1): 2010/11/29(月)22:55 ID:BQRpSUKg(1) AAS
>>47
君がバカだから判らないんだろうな
もう少し勉強をしてから書きこんだ方がいいな
50(1): 27 2010/11/29(月)23:25 ID:1rgtNKWs(2/2) AAS
27です。
すいません忘れてました。
>というか、27氏のいうところの刑法の罰金と交通違反の罰金が違うというのが
>ようわからんかったワ
>解説してよ
いや支離滅裂な書き込みをして申し訳ないです。酔いの上の不埒忘れてください。。。。
刑法の罰金は1万円以上〜その罰金の最高額までの間で、裁判官の裁量を持って
決められるものです。科料というのは同じく裁判官の裁量で決められますが1000円
〜1万円未満と決められています。(刑法第15条、第17条)
道路交通法の場合もこの規定通りで、罰金は1万円以上で裁判官が裁量で決めま
省12
51(5): 2010/11/30(火)21:38 ID:uTwErIdp(1) AAS
>>48
>と貴方の書いた可罰的違法性論も考慮していると書かせていただいてます。
それは私が可罰的違法性の話を持ち出したからで、当時は27氏はそれを
完全否定しておられたかと思いましたが?ということで、ここに可能性は示唆していないと
思います。
>微額のというところに引っかかっておられるようですね。では微額のというのは撤回しましょう。
うーん、「微額」を撤回すると、以下の文は主張が一貫しないことになるように
感じますが・・・
>しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば
>相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述
省23
52: 2010/11/30(火)21:55 ID:n81uSiOb(1) AAS
>>51
ID:uTwErIdp
引用ばかりで自分の意見は少量と言う馬鹿発見
>本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、
>判決文に罰金○千円と書いてありましたよ?
だから罰金相当って言ってるのに本当に馬鹿だな
罰金は支払っても実際点数はきかれて有罪だしw
53: 2010/11/30(火)22:02 ID:9PcvfM09(1) AAS
交通違反の刑事処分と行政処分は別だから。
俺は刑事処分で罰金を払ったけど行政処分は無しだったことがある。
54: 27 2010/11/30(火)23:25 ID:5ZQ/yBiY(1) AAS
AA省
55: 2010/12/01(水)00:05 ID:f9QNidbr(1) AAS
●国沢野郎
>本当ですか?私は反則金を納めず、略式、罰金扱いになった例を知っていますが、
>判決文に罰金○千円と書いてありましたよ?
●27氏
>さて調べてみると、有るんですね。「一万円以下の罰金」という記述が。
>道路交通法ではなくて、売春防止法でした^^
>>51の国沢野郎は売春で反則金払わなかったんかい、笑えるw
56: 2010/12/01(水)14:50 ID:O/8cOdgM(1) AAS
どう考えても民主党が悪いだろ。
国沢は民主党政権が生んだ害悪。
57: 2010/12/03(金)10:01 ID:wZkXvLng(1/2) AAS
国沢のせいにしてれば仙石や菅の責任を回避できると思ってるところが笑える
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