★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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126(2): 27 2010/12/31(金)23:16 ID:zvmNsXWx(4/9) AAS
ですから刑事責任は問えないことになるでしょ。
本例は民事事件として司法判断がされているのです。
民法には刑法のように不法行為における未成年者の責任能力には基準がありませんが、一般的には小
学校卒業程度を
基準として責任能力の有無の境界線があるとされています。よって、この場合民法上の規定(行為の
責任を弁識するに足
るべき知能を備えていること(民法第712条))を満たしていないと考えられますので責任能力を持た
ないものに対しては不
法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないわけです。
134(2): 2011/01/01(土)14:39 ID:LlJQY5dY(1) AAS
27氏、あけましておめでとうございます。
>>125-128
軟球が当たって死んでしまうというのは運が悪いにしたって、
他人に当たれば怪我をするかもってのは、「予見できない」わけがないですね。
当たり所が悪ければ大怪我に繋がることは充分に「予見できる」し、
最悪死に繋がる可能性が排除できる道理はないでしょう。
“他人に怪我をさせないように注意して行わなければならない行為”は、
すべからく他人を殺傷する可能性を内包しているんですよ。
普通そこまでの可能性を意識する事はないだろうとは思いますが、
それは可能性が限りなくゼロに近いから意識が薄れるだけであって
省6
141: 2011/01/04(火)19:03 ID:/uFLfsBW(1) AAS
27氏も結局は単なる法律オタクの1人ってことかねえw
>>109
>例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。
>キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメになった例です。
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えないのですが、
>裁判官は明確に予見できると断じています。
これが、「え?こんな判断アリなの?」の例だね?
誰がどう見ても「賠償が必要か?」が論点ですね。
…ところが!
>>125
省12
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