★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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127
(3): 27 2010/12/31(金)23:19 ID:zvmNsXWx(5/9) AAS
そこで被害者は、小4男子(責任無能力者)の監督者が民法714条の規定により責任を問われているの
です。この
場合監督者としての義務を怠ったことについて責任を負うのであり、責任無能力者の違法行為自体に
ついて直接責任を負
うのではありませんよ。

だから、「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できない」なら責任はないはずで
す。
貴方は小4の子供が投げた軟式球が他人に当たった結果人が死ぬということを予見できるというわけで
すか?
そんな可能性を考えるのであれば野球という競技はさせられませんね。
134
(2): 2011/01/01(土)14:39 ID:LlJQY5dY(1) AAS
27氏、あけましておめでとうございます。

>>125-128
軟球が当たって死んでしまうというのは運が悪いにしたって、
他人に当たれば怪我をするかもってのは、「予見できない」わけがないですね。
当たり所が悪ければ大怪我に繋がることは充分に「予見できる」し、
最悪死に繋がる可能性が排除できる道理はないでしょう。

“他人に怪我をさせないように注意して行わなければならない行為”は、
すべからく他人を殺傷する可能性を内包しているんですよ。
普通そこまでの可能性を意識する事はないだろうとは思いますが、
それは可能性が限りなくゼロに近いから意識が薄れるだけであって
省6
141: 2011/01/04(火)19:03 ID:/uFLfsBW(1) AAS
27氏も結局は単なる法律オタクの1人ってことかねえw

>>109
>例えばこんなのどうでしょう。刑事裁判じゃありませんがね。
>キャッチーボールのボールがそれて人に当たっただけで、6000万の賠償を払わされるハメになった例です。
>「キャッチボールの軟式球が当たって人が死ぬことが予見できる」とは思えないのですが、
>裁判官は明確に予見できると断じています。

これが、「え?こんな判断アリなの?」の例だね?
誰がどう見ても「賠償が必要か?」が論点ですね。

…ところが!

>>125
省12
160
(1): 2011/01/10(月)23:44 ID:rMU5yLQG(4/4) AAS
出かけてましたので回答が遅くなりました。

>>156
>コストに見合わないから、掛けないという選択肢があるわけですよね。
>私はコストに見合わないから掛けないと申し上げているつもりなんですがね。

>>128>貴方は子供にそれらの競技をさせないか保険を掛けるなどの対応が必要ですね。私は予見できないのでその必要を感じませんが。

これが初出かな。「予見できないのでその必要を感じ」ないんでしょ?
書いてもない事を書いた気にならないよう。

>「一般人ならコストを掛けない」のは、「予見していないから」ではないのですか?
これは詭弁ですね。個々の価値基準による判断でしかありません。
がん保険に加入しない人は癌になる可能性を予見していない人だとでも?
省38
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