★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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161
(2): 2011/01/11(火)00:05 ID:qoatDhGO(1) AAS
>>159
あなたが望むと望まないとに関わらず、
国沢の事例で100%でないと殊更に主張することは
「国沢の行為を批判するな」という意味合いを含むことになるんですよ。

他の人は、これをもっと2chらしい表現で書いているだけのことです。
100%というのはあくまでも「窃盗として批判の対象となる行動だ」という
主張に他ならないものなんですね。

空気を読めってのはその辺の事を指してると思うんだけど。

ましてや、世の中には変な判決もあるから
国沢が無罪になるかもしれないなんて主張はないでしょ。
省5
162
(1): 27 2011/01/11(火)22:41 ID:5uUHaKLV(1) AAS
27です。

ご意見拝見しました。
個別に申し述べたいことはあります。全く納得はできませんが、いちいち反論していては本論が進みませんので本論についてのみ述べますね。

>>160
>確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。

私の出した判例について、滅多にありえない(ほとんど無視できる)確率の事項も「予見できる」のが常識だという貴方のご主張を是としましょう。

では国沢氏の例に本件をアプライください。
・裁判官は1円未満の被害額であれば、可罰違法性に鑑み無罪と判断する可能性があります。
・国沢氏のPCは充電装置が故障しており、コンセントを占有したものの電気の移転が行われなかった可能性があります。
両可能性とも、「小4の男子が投げた軟式ボールが当たった場合心臓震盪を発症し死に至る」という可能性よりも十分に高いものです。少なくとも私は軟式球が当たって
省28
171
(1): 27 2011/01/12(水)13:16 ID:EOyQ4GrR(2/3) AAS
>私は死亡というのが怪我の延長線上にあるものである以上、
>怪我の予見が出来るのに死ぬことが予見できないという意見には同意できません。
(中略)
>怪我じゃなく死に至ったというのは、運が悪いとしかいいようがない。それは確かです。
>とはいえ現実に起こった以上は責任を取らなければいけないでしょう。
なるほど少しわかったような気がします。結果責任という考え方ですね。
本判決では「死に対する責任」をほぼ満額の賠償金額で認めていますが、貴方はこれを妥当と見るわけですね。「死」が
予見できるわけですから当然ですね。

私は少し違います。「死」は(発生確率が非常に低く)予見はできないので、結果責任が生じるにせよその責任は限定的
であるべきだと思います。また、「死」が予見できるのであれば被害者及び保護者に、そのような場所で遊ばない、遊ばせ
省25
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