選択的夫婦別姓法案早く通すべき (343レス)
1-

216
(1): 2016/01/08(金)23:13 ID:BX5AtE56(1) AAS
判決に批判的、つーか原告代理人の一人の見解を見つけたw
外部リンク[html]:www.lovepiececlub.com

ちなみに
>特に被上告人である国の主張にもどの文献にもない、「嫡出子の公示機能」
のようなことを寺田裁判長が法廷で口にしたときには、「一体何を言い出して
いるのか」と耳を疑った。

という部分があるが、例えば俺の持ってる教科書にも「家族の呼称としての氏」とか
「核家族の可視化」(戸籍とも合わせての説明だが)という小見出しがあって、
家族の公示についての説明があるので、別にそんなにおかしな話じゃないと
思うんだけどな(大村敦志『家族法第三版』の53、316ページ)
省3
217
(1): 2016/01/09(土)21:25 ID:01RXQ69s(1) AAS
こんなのも見つけた(179のとあまり変わらないが)
外部リンク:www.okinawatimes.co.jp
木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要

氏の問題に限らず、家族の保護の仕方についてはよく議論すべきだ、というのは
そのとおりと思う
しかし、本当に文字どおり「個別契約婚(事実婚)にも法律婚と同等の保護を与える」
のを目指すべきという主張だとすると、そもそもそんなことあり得るのかなあ?
それは「法律婚ではないのに法律婚と同じに扱う」というわけで、するとそもそも
法律婚というものの意味がなくなるわけで、それがあり得るとしたら、結局、
そもそも法律婚というものを撤廃して全てを契約に委ねるべき、ということに
省6
218: 2016/01/10(日)22:29 ID:tFZZJVQH(1) AAS
>>216
大村敦志『家族法』。
政策論ばかりの家族法の世界で、おそらく唯一の法律論。
219
(1): 2016/01/18(月)13:49 ID:8W0qjiMB(1/4) AAS
>>217
相続を自由契約にしたらいいじゃん
今みたいに配偶者に2分の1、残りを子供が均等に相続するとかいう
半強制的な割り当て制度をやめて

自由にしたらしたで、親が長男に全遺産を相続させるような
実質的な家督制度も可能になるしな
220: 2016/01/18(月)14:16 ID:8W0qjiMB(2/4) AAS
内縁の妻でも遺留分が欲しい
内縁の妻の不倫も不法行為として扱って欲しい

事実婚に法律婚と同等の保護を与えるってのはこういうことだよな
フリーセックス、家族解体こそがフェミの悲願なわけで
事実婚でも不倫禁止の契約をできるようにするとかフェミからしてみりゃ自爆行為じゃねえの?w
221
(1): 2016/01/18(月)14:32 ID:8W0qjiMB(3/4) AAS
>>214
それだと半分しか答えてないな
今回夫婦同姓は合憲という判断が出たわけだけど
これから先フェミどもは何度も同じような裁判を繰り返すわけだろ?
非嫡出子の相続の件にしても裁判所によって何度となく合憲と判断されてきたものが
近年になっていきなり違憲の判断が下されたのは記憶に新しい

憲法の文面が変わったわけでもないのに、裁判所の「憲法の読み方」によって
今まで合憲だったものがいきなり違憲になる
裁判所が憲法の「意味」をその時々で変化させてるわけだ

司法に立法権を与えているにも等しいというのはそういうことだよ
222: 2016/01/18(月)14:42 ID:8W0qjiMB(4/4) AAS
だから最高裁にしても今回の判断で
この問題は立法の仕事とあえて口出ししてるんだろ
憲法の文面が変わったわけでもないのに合憲、違憲ところころ判断が変わるような司法じゃ
もはや法治国家とは言えない
223: 2016/01/18(月)16:23 ID:YRiiv8pN(1) AAS
憲法なんて内閣法制局や最高裁判事の一存で実質的に改憲されまくってるだろ
日本は立憲民主主義じゃなくてエリート独裁主義の国なんだよ
224: 2016/01/18(月)18:50 ID:t0ejW0bu(1/2) AAS
「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」
という対比を平等の問題として捉えることができるなら
「近親相姦を容認するカップル」と「近親相姦を容認しないカップル」
「重婚を容認するカップル」と「重婚を容認しないカップル」
「日常家事債務の連帯を容認するカップル」と「容認しないカップル」
とどのような結婚制度の制約や効果も平等性の問題に還元できることになるが

そういうことが言いたいのか?
225: 2016/01/18(月)18:59 ID:t0ejW0bu(2/2) AAS
「家族」とは氏を一にする男女ないしその男女とその子から成るものだ
という本質的定義が慣習的に存在していて現に社会で通用しているのに対して
その定義から外れる集団にも必要に応じて法的保護を別途与えようというのが現行制度

現在の問題の本質はこの「家族」の定義から外れた集団が
「我々にも単なる法的保護でなく『家族』の称号をよこせ」と主張していることで
「家族」の定義を変えないといけないのかどうかというところにある
だから単に法的な組み立てといった次元には留まっていない
226: 2016/01/18(月)19:53 ID:Rw7Hg4rR(1/2) AAS
>>219
「したらいいじゃん」と俺に言われてもなw
いやもちろん、婚姻も相続も含めた全面的契約説(仮称)を提唱する人とか、
それを目指した政治活動をする人がおられるなら、そのこと自体に俺なんぞが
文句を言う筋合いは全くありませんよ
ただ、今の婚姻・相続制度を基本的には変えないままで選択的夫婦別姓の導入を
試みるのと比べたら、どう考えても全面的契約説の導入のほうがよっぽど
ハードルが高いとしか思えないけど
227
(1): 2016/01/18(月)22:13 ID:Rw7Hg4rR(2/2) AAS
>>221
判例変更の話をしたかったのなら、そう言ってもらわないとねえ
と言っても、現行制度上は憲法判例の変更も否定されてないようだ、としか
言いようがないけど
それを「立法権に等しい」とか言うのは、全く意味が分からない
解釈変更だろうが、ある法律が違憲だという判断をした(するように変えた)だけで、
別に新たな立法をしたわけでもなんでもないだろう
そもそも裁判所が違憲審査をすること自体に不満がある、と言ってるようにしか見えない
(そうでなければ「一度出した判例は絶対変えるな」と言いたいのかもしれないが、
その理由は何で、それと「立法権」に何の関係があるのか、全く分からない)
228: 2016/01/19(火)00:27 ID:ALh468Ny(1/5) AAS
>>227
そりゃお前の想像力が欠如してるだけ
229: 2016/01/19(火)00:46 ID:ALh468Ny(2/5) AAS
何も難しい話じゃない
立法権を持たない司法や行政が法解釈を変更したりする権限を持ってること自体がおかしい
法の趣旨を決めるのは本来は国民であり、国民から選ばれた国会議員でなければならない
230: 2016/01/19(火)00:50 ID:ALh468Ny(3/5) AAS
今の裁判所は条文が変ったわけでもないのに
昨日まで合憲だったものを違憲に、違憲だったものを合憲にする権力を持ってるんだぜ?
解釈という手段を使って実質的に法の中身を書き換えてるのと同じじゃないか
立法と司法が渾然一体となった人治主義と言ってもいい
231
(1): 2016/01/19(火)01:29 ID:ALh468Ny(4/5) AAS
外部リンク:www.bengo4.com
小林名誉教授もこの砂川判決に触れ、「戦争というのは国の存続に関わる大問題ですから、選挙で選ばれていない最高裁判所の15人の裁判官が決めるわけにはいかない。
一次的には、選挙で選ばれた国会と内閣が決める。だけど、最終的には主権者国民が決めると(判決は)言っているんですね。
だから、ああいう狂ってしまった政治は、次の選挙で倒せばいいんですよ」と主張した。

ま、憲法制定時、吉田茂は個別的自衛権をも認めない趣旨の発言をしてるわけで
「個別的自衛権は認めるが集団的自衛権は違憲」とか言うてるこいつらも立憲民主主義を冒涜しているという意味では安倍と同じなんだけどなw
でもまあ、「最終的に決めるのは主権者国民」という言い分は間違いなく正しい
法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ
232: 2016/01/19(火)01:54 ID:ALh468Ny(5/5) AAS
非嫡出子の相続とかも、あれ何だったんだろうな?
差別だ平等だとか言うてたけど
あれって同じ男系の血を分けたものは平等って話だし
ぶっちゃけ血縁主義を強化しただけじゃね?

隠し子に取られる金が増えたせいで
まともに家族生活を送ってる人たちの不倫を見る目はさらに厳しくなった
ベッキーなんかフルボッコw
フェミの望む家族解体、血縁解体社会とは何か逆の方向に作用してないか?
233
(1): 2016/01/19(火)20:15 ID:0XfgJlEG(1) AAS
>>231
>法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ
ああ、このへん読んだら、何の認識がずれてるのかようやく分かってきたわ
要するに「憲法」と「法律」の違いや、「立法権」と「憲法制定(改正)権力」の違い
といったあたりの区別を、全然してないわけやねw
意味が分からないわけだ

まあでも結局のところ、司法権による憲法解釈や違憲審査自体に否定的な
考え方だとしか俺には思えないけど
まあ憲法改正して違憲審査権を否定するか、あるいは憲法・法律の条文を
解釈の余地がほとんどないくらい細かく作り直すか、そのへんの活動を
省1
234
(1): 2016/01/20(水)22:13 ID:1bMVxUHD(1/4) AAS
>>233
いやいや
国会議員が憲法に反する立法をした場合は違憲だろうよ
行政が憲法に反した場合も同じ
それによって個人の権利が侵害されたなら裁判所は違憲の判決を下すべき

問題なのは裁判所が解釈を「変更」することだ
要するに裁判所が憲法の意味を変えること
実質的な改憲が国民の手の届かないところで行われることが問題なわけだ

つまり、何度も言っているように憲法の文面が変わったわけでもないのに
裁判所の解釈によって違憲から合憲、合憲から違憲へところころと変化するのは
省2
235: 2016/01/20(水)22:23 ID:1bMVxUHD(2/4) AAS
そもそもその手の活動も何も
いみじくも集団的自衛権に反対する憲法学者が
砂川判決うんぬんの話で「15人の裁判官に決める権利はねえ!、最終的に決めるのは国民だ!」
つって豪語してるじゃないかw

個人的には集団的自衛権はあって当然のものだと思ってるが
集団的自衛権反対の憲法学者のその言い分に関してだけは100パーセント同意できる
憲法の文面が変わったわけでもないのに、事後承認する形で違憲だったものをなし崩し的に合憲に変えていく様は異常
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