選択的夫婦別姓法案早く通すべき (343レス)
上下前次1-新
223: 2016/01/18(月)16:23 ID:YRiiv8pN(1) AAS
憲法なんて内閣法制局や最高裁判事の一存で実質的に改憲されまくってるだろ
日本は立憲民主主義じゃなくてエリート独裁主義の国なんだよ
224: 2016/01/18(月)18:50 ID:t0ejW0bu(1/2) AAS
「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」
という対比を平等の問題として捉えることができるなら
「近親相姦を容認するカップル」と「近親相姦を容認しないカップル」
「重婚を容認するカップル」と「重婚を容認しないカップル」
「日常家事債務の連帯を容認するカップル」と「容認しないカップル」
とどのような結婚制度の制約や効果も平等性の問題に還元できることになるが
そういうことが言いたいのか?
225: 2016/01/18(月)18:59 ID:t0ejW0bu(2/2) AAS
「家族」とは氏を一にする男女ないしその男女とその子から成るものだ
という本質的定義が慣習的に存在していて現に社会で通用しているのに対して
その定義から外れる集団にも必要に応じて法的保護を別途与えようというのが現行制度
現在の問題の本質はこの「家族」の定義から外れた集団が
「我々にも単なる法的保護でなく『家族』の称号をよこせ」と主張していることで
「家族」の定義を変えないといけないのかどうかというところにある
だから単に法的な組み立てといった次元には留まっていない
226: 2016/01/18(月)19:53 ID:Rw7Hg4rR(1/2) AAS
>>219
「したらいいじゃん」と俺に言われてもなw
いやもちろん、婚姻も相続も含めた全面的契約説(仮称)を提唱する人とか、
それを目指した政治活動をする人がおられるなら、そのこと自体に俺なんぞが
文句を言う筋合いは全くありませんよ
ただ、今の婚姻・相続制度を基本的には変えないままで選択的夫婦別姓の導入を
試みるのと比べたら、どう考えても全面的契約説の導入のほうがよっぽど
ハードルが高いとしか思えないけど
227(1): 2016/01/18(月)22:13 ID:Rw7Hg4rR(2/2) AAS
>>221
判例変更の話をしたかったのなら、そう言ってもらわないとねえ
と言っても、現行制度上は憲法判例の変更も否定されてないようだ、としか
言いようがないけど
それを「立法権に等しい」とか言うのは、全く意味が分からない
解釈変更だろうが、ある法律が違憲だという判断をした(するように変えた)だけで、
別に新たな立法をしたわけでもなんでもないだろう
そもそも裁判所が違憲審査をすること自体に不満がある、と言ってるようにしか見えない
(そうでなければ「一度出した判例は絶対変えるな」と言いたいのかもしれないが、
その理由は何で、それと「立法権」に何の関係があるのか、全く分からない)
228: 2016/01/19(火)00:27 ID:ALh468Ny(1/5) AAS
>>227
そりゃお前の想像力が欠如してるだけ
229: 2016/01/19(火)00:46 ID:ALh468Ny(2/5) AAS
何も難しい話じゃない
立法権を持たない司法や行政が法解釈を変更したりする権限を持ってること自体がおかしい
法の趣旨を決めるのは本来は国民であり、国民から選ばれた国会議員でなければならない
230: 2016/01/19(火)00:50 ID:ALh468Ny(3/5) AAS
今の裁判所は条文が変ったわけでもないのに
昨日まで合憲だったものを違憲に、違憲だったものを合憲にする権力を持ってるんだぜ?
解釈という手段を使って実質的に法の中身を書き換えてるのと同じじゃないか
立法と司法が渾然一体となった人治主義と言ってもいい
231(1): 2016/01/19(火)01:29 ID:ALh468Ny(4/5) AAS
外部リンク:www.bengo4.com
小林名誉教授もこの砂川判決に触れ、「戦争というのは国の存続に関わる大問題ですから、選挙で選ばれていない最高裁判所の15人の裁判官が決めるわけにはいかない。
一次的には、選挙で選ばれた国会と内閣が決める。だけど、最終的には主権者国民が決めると(判決は)言っているんですね。
だから、ああいう狂ってしまった政治は、次の選挙で倒せばいいんですよ」と主張した。
ま、憲法制定時、吉田茂は個別的自衛権をも認めない趣旨の発言をしてるわけで
「個別的自衛権は認めるが集団的自衛権は違憲」とか言うてるこいつらも立憲民主主義を冒涜しているという意味では安倍と同じなんだけどなw
でもまあ、「最終的に決めるのは主権者国民」という言い分は間違いなく正しい
法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ
232: 2016/01/19(火)01:54 ID:ALh468Ny(5/5) AAS
非嫡出子の相続とかも、あれ何だったんだろうな?
差別だ平等だとか言うてたけど
あれって同じ男系の血を分けたものは平等って話だし
ぶっちゃけ血縁主義を強化しただけじゃね?
隠し子に取られる金が増えたせいで
まともに家族生活を送ってる人たちの不倫を見る目はさらに厳しくなった
ベッキーなんかフルボッコw
フェミの望む家族解体、血縁解体社会とは何か逆の方向に作用してないか?
233(1): 2016/01/19(火)20:15 ID:0XfgJlEG(1) AAS
>>231
>法に命を吹き込むのは裁判所ではなく国民の権利だ
ああ、このへん読んだら、何の認識がずれてるのかようやく分かってきたわ
要するに「憲法」と「法律」の違いや、「立法権」と「憲法制定(改正)権力」の違い
といったあたりの区別を、全然してないわけやねw
意味が分からないわけだ
まあでも結局のところ、司法権による憲法解釈や違憲審査自体に否定的な
考え方だとしか俺には思えないけど
まあ憲法改正して違憲審査権を否定するか、あるいは憲法・法律の条文を
解釈の余地がほとんどないくらい細かく作り直すか、そのへんの活動を
省1
234(1): 2016/01/20(水)22:13 ID:1bMVxUHD(1/4) AAS
>>233
いやいや
国会議員が憲法に反する立法をした場合は違憲だろうよ
行政が憲法に反した場合も同じ
それによって個人の権利が侵害されたなら裁判所は違憲の判決を下すべき
問題なのは裁判所が解釈を「変更」することだ
要するに裁判所が憲法の意味を変えること
実質的な改憲が国民の手の届かないところで行われることが問題なわけだ
つまり、何度も言っているように憲法の文面が変わったわけでもないのに
裁判所の解釈によって違憲から合憲、合憲から違憲へところころと変化するのは
省2
235: 2016/01/20(水)22:23 ID:1bMVxUHD(2/4) AAS
そもそもその手の活動も何も
いみじくも集団的自衛権に反対する憲法学者が
砂川判決うんぬんの話で「15人の裁判官に決める権利はねえ!、最終的に決めるのは国民だ!」
つって豪語してるじゃないかw
個人的には集団的自衛権はあって当然のものだと思ってるが
集団的自衛権反対の憲法学者のその言い分に関してだけは100パーセント同意できる
憲法の文面が変わったわけでもないのに、事後承認する形で違憲だったものをなし崩し的に合憲に変えていく様は異常
236: 2016/01/20(水)22:40 ID:1bMVxUHD(3/4) AAS
集団的自衛権に反対してる憲法学者がアホなのは
そもそも「個別的自衛権は合憲だが集団的自衛権は違憲」という解釈も自衛隊を事後承認する形でなし崩し的に作られた、
立憲民主主義に反する解釈であるということに気付いていないところ
憲法9条は吉田茂の答弁にもあるように明らかに個別的自衛権を放棄する目的で作られたもの
だいたい、軍隊にしろ集団的自衛権にしろどこの国も普通は持ってて当たり前なわけで
そういった世界標準に合わせること、つまり自衛隊を憲法解釈によって事後承認で認めるなら
集団的自衛権にしても同じく、憲法解釈によって事後承認で認めざるを得なくなるだろう
ぶっちゃけ立憲民主主義を破壊してるのは
憲法9条を守りつつ、自衛隊も認めつつ、だが集団的自衛権だけは認めないという立場をとってる
憲法学者自身であるというオチになってる
237: 2016/01/20(水)22:57 ID:1bMVxUHD(4/4) AAS
木村草太なる憲法学者とかはほんと救いようがないからな
集団的自衛権に反対する局面では憲法解釈を変えることに反対のくせに
夫婦別姓の局面においては裁判所は次の裁判で立場を変えて違憲判決を出してくれることに期待するみたいなことをほざいてる
こういうブサヨはリベラル左派のツラ汚しだから速めに潰しておいたほうがいいよ
238: 2016/01/21(木)21:36 ID:8QdROi3l(1) AAS
夫婦別姓だけの国、夫婦同姓だけの国
選択性でない国がたくさんあるということがバレちゃったのが
夫婦別姓推進派にとっては痛手だったな
239(2): 2016/01/21(木)22:18 ID:vnJIxSYV(1) AAS
>>234
憲法解釈を変えることを、あくまで「立法権」と言うの?
(憲法改正権限と言うならまだしも)
まあそんならもうそこはええわ
そんな用語法が果たしてどこの世界で通用するのか、よそでも試してみたら
いいんじゃないかと思うけどね
裁判所の違憲審査自体は否定しないと言いながら、解釈変更だけをひたすら
否定するのも、相変わらず理解できない発想だが
推測するに、
「憲法解釈の仕方や、ある法律の合憲・違憲の判断は、誰でも必ず容易に
省6
240(3): 2016/01/23(土)02:30 ID:pMyY0zpN(1) AAS
外部リンク:ameblo.jp
「結婚する際に戸主を決めなければならない」ことが憲法24条等違反
一理あるな
241: 2016/01/23(土)08:07 ID:E2+BDlLr(1/4) AAS
>>240
そりゃ憲法の条文をストレートに読んで照らし合わせりゃ違憲の可能性だってあるわなw
ただし裁判所の下した判断はこう
>2015年12月16日の最高裁判所大法廷判決にて、この国家賠償請求訴訟の訴えは退けられ、
>民法第750条の規定(夫婦同氏規定)は合憲であり、日本国憲法第24条に違反しないとの憲法判断がなされた
最高裁の憲法解釈によると合憲
まあ戸主を決めなければならないことが差別なら
町内会に出席する家族代表を決めるのも差別になるかもしれんよな
代表を決める前にちゃんと合議なされていればそれは平等の原則には反しないというのが裁判所の判断なんじゃないですかね
242(1): 2016/01/23(土)08:18 ID:E2+BDlLr(2/4) AAS
>>239
いい加減ごまかすのはやめたらいいのに
本旨において問題になっているのは
「憲法の条文が変わったわけでもないのに、裁判所が合憲から違憲へ、違憲から合憲へところころ判断を変えることはどうなのか」
ということだろうに
裁判所が憲法各条文のもつ意味を立法府や国民の信任を経ることなく勝手に変更している
裁判所が独断で実質的な改憲を行うのは立憲民主主義に反するということだよ
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 101 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.010s