選択的夫婦別姓法案早く通すべき (343レス)
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142(2): 2015/12/19(土)12:46 ID:i4fupb9/(2/2) AAS
>>140
「ではなく」というのは、現在の同姓制度(民法750条)が合憲か違憲かの問題と、
本来立法府で審議しなければならないことが司法に持ち込まれることの問題を、
切り離して理解するという趣旨?
そういうふうには理解してないのだけど
むしろその逆で、「違憲」と判断するにしても、それは司法が実質的に
立法をするようなことにならないか、その可能性のある問題について司法が
どこまで判断することが可能なのか、という問題につながるんじゃないかと
つまり、三権分立や司法権の限界に関する問題ともつなげて論じないと、
十分な議論にならないのではないか、と感じている
省4
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