大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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25: 2015/06/07(日)09:21 ID:RA4Lu8eW(1/2) AAS
>>16
>「個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような」
「もっと勉強しような」とは随分上から目線だが、自民党改憲案を全体としてみて、
これが「人間の尊厳」に立脚しようとするもだと思うのだろうか?
個人主義を「個人の我欲」くらいにとらえて,わざわざ「個」を削ったものとみるべきだろう。
「人間の尊厳」を勉強しているなら,賢しらに講釈するより,自民党改憲案がそれに悖るものはないかを
もっと考えてほしいところだ。
26(1): 2015/06/07(日)09:58 ID:RA4Lu8eW(2/2) AAS
>>20
項目多数だが,もう少し整理されたい。
明治憲法と現行憲法の比較・優劣という点でいえば、
「明治憲法は戦争で国を滅ぼしたが、現行憲法では一度も戦争になっていない」
これは両者の優劣を考える上で歴史学的・実証主義的な根拠になるだろう。
現行憲法では、明治憲法下での(“統帥権干犯”論を口実に)軍部あるいは軍部の下部組織の独走を許し国全体が振り回され,なし崩しに戦争に至る可能性は低そうだ。
また,9条解釈論にも関わり,自衛隊違憲論では苦しいが,少なくとも専守防衛ドクトリンが戦争回避のため有効に機能したことは政治学も大方認めるところではないだろうか。
>>20が9条2項改憲論で具体的にどうしたいのか分からないが(旧来の政府解釈追認の限度か,それとも集団的自衛権をはじめとするより積極的なオプションをも求めるのか?),
10年〜20年のスパンではともかく“今すぐ変えないと侵略される、人権蹂躙の阿鼻叫喚の図になる”ということは考えがたい。
現今の解釈改憲・安保法制も、我が国の国土を侵略から守るというよりも、いわば「遊休資産」たる自衛隊を活用した対米協力を行うことで
省1
27: 2015/06/17(水)05:39 ID:tMMLdFHp(1) AAS
>>26
基本的に同意する
帝国憲法は重大な事故(国家滅亡)を招いた前科がある事は疑いなき事実
28(2): 2015/06/17(水)13:27 ID:n0nFVDvX(1/2) AAS
イデオロギーはともかく統治のシステムとして大日本帝国憲法は最悪だよ。
内閣がない、最高意思決定者が不明確、責任がどこにあるのか不明、
もちろん全てが天皇が決められるってのならそれはクリアできるが、そうでもない。
つまり、あれは元勲たち(後に元老)の「話し合い」によって決まる統治システム。
だから、繰り返すがイデオロギーや権利条項の評価は別として、クソとしか言いようがない。
29: 2015/06/17(水)21:48 ID:8EzknoeH(1) AAS
>>28
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
外部リンク:ja.scribd.com
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
外部リンク:ja.scribd.com
紀平正美・國體と帝國憲法
外部リンク:ja.scribd.com
市村光惠・憲法要論
外部リンク:ja.scribd.com
市村光惠・帝國憲法論
省18
30(4): 2015/06/17(水)22:56 ID:n0nFVDvX(2/2) AAS
それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。
あとなんで旧漢字使うの?中二病?ダサいよ?
あとどうやら勉強あまりしていないようなので、特別に君に教えてあげよう。本来ならお金とるんだが。
まず佐々木は絶対にあげたほうがいいかな。ただ色々改説してるので気を付けなさい。
前期上杉もいいし、一木は、立憲学派を理解する上で必要だ。
注釈書でいうなら日本法令資料集にいろいろ面白いのが編纂されてるからそれも読んだほうがいい。
歴史的な経緯や色々に関しては、まず尾佐竹を出発点にするのがいい。ただし誤認もあることは指摘されるのであくまでも総論的な扱い方をするといい。
それから瀧井とかを読んでいくといいよ。須賀とかも勧めたいが、たぶんお前の頭じゃ無理だろう。
こんな感じかな。
31(1): 2015/06/18(木)01:10 ID:yk7FSUt2(1) AAS
世の中には素人憲法研究家がたくさんいて、俺はこんな古い本やマニアックな読んでるからすごい!と思ったりするんだよね。
実際は専門家はそんなのかるく読んでたりするのに。
32(1): 2015/06/18(木)07:32 ID:ZlyRKsRu(1) AAS
そりゃ地頭が全く違うからね。
資料の読み込み方も読解力も段違い。
33: 2015/06/18(木)18:40 ID:E7BWy+08(1) AAS
Twitter検索:%40shiba471123
猫を殺した挙句、その猫をバラバラにし、平気でツイートをしています。
人間として最低のゴミクズです。
Twitter ID @shiba471123
外部リンク[htm]:www.npa.go.jp
外部リンク:jaws.or.jp
省2
34: 2015/06/18(木)20:00 ID:z8fjLq/n(1/5) AAS
>>30
何も讀まずに帝國憲法を語れる訣が無いだらう。
何一當時の刊行物を讀まずに訣知顏で偉さうに帝國憲法を云々してゐる手合が多いのでね。
35(1): 2015/06/18(木)20:23 ID:70foTIfC(1) AAS
当時の刊行物だって今と同じように、
学者の解釈が入ってる。
例えば上杉と美濃部は正反対の立場で
帝国憲法を読み解いた。
36: 2015/06/18(木)21:16 ID:z8fjLq/n(2/5) AAS
>>35
さう云ふ?は自分で直に讀んで己で判斷す可きなのであつて、誰かが書いた者を讀んで其を理會した氣でゐるのが一番問題なのだ。
一次資料が手に這入らぬのならまだしも、普通にかう云ふ東西はネツトで探せば普通に見附かる。
37(1): 2015/06/18(木)21:47 ID:X/VgiVfG(1/2) AAS
>>30で言ってる内容無視してるし、カッコつけて中2くさい(もしくは定年爺くさい)旧字体使ってるし、もうスルーでいいよ。
文盲気違いと会話してもなんの得にはならない。
38: 2015/06/18(木)22:03 ID:z8fjLq/n(3/5) AAS
>>37
別に無視してゐないが。
>>30が「それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。」と云つてゐるのだから、答へた迄だ。
一體何を無視してゐると云ふの歟。
39(3): 2015/06/18(木)22:24 ID:cVbXOBxG(1) AAS
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき
現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w
40: 2015/06/18(木)22:47 ID:z8fjLq/n(4/5) AAS
>>39
御前の認識は其の程度歟。
其程度ならば、凡そ帝國憲法を讀んでも全く理會は出來まい。
41(1): 2015/06/18(木)22:58 ID:X/VgiVfG(2/2) AAS
まあ>>31>>32で全てだ。
そういや筒井康隆も昔愚痴ってたな。
勉強したつもりの老人の素人が一番バカで始末におえない。
自意識が肥大化するだけで学びが何か与えるなんてウソだ。
愚民に勉強などさせる必要はないんだって。
とはいえ、こういう勉強したつもり老人が専門系の本とか雑誌とか買ってくれるお客様でもあり、
匿名でなければ優しく「そうですね。よく勉強なさってますね」とちやほやしてあげるのだが。
42(3): 2015/06/18(木)23:13 ID:z8fjLq/n(5/5) AAS
>>41
で、>>30で擧げた?ゥを讀んだ結果が>>28なの歟(嗤)。
43(1): 2015/06/19(金)00:27 ID:Ly5OOdzW(1/4) AAS
ちなみに、「國體」を「天壌無窮の神勅」に結びつけると破綻する
その破綻の原因は「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在しなかったことを証明できないから
逆に、「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在した事例は多数証明されている
以下、その例
・天壌無窮の神勅によって当初統治した南朝は、人間の手により創出された北朝によって後に置き換わっている
(神勅が人間に蔑ろにされた事実がある)
(明徳の和約において南朝が三種の神器を北朝に渡しているが、これはつまり神勅による統治権限が世襲ではないことを示す証拠になる)
・史実書とされた書の著者が、権力者の身内である
(史実書の捏造を権力者が行ったことを一切否定できない)
・当事者が、天壌無窮の神勅の継承を放棄している
省7
44: 2015/06/19(金)00:38 ID:Ly5OOdzW(2/4) AAS
>>42の「哲学」はいろいろあるよね
?國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
?改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
?「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
?日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
?大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>39は過去に語っていたのだが・・・・
?「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
?昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
?降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
省4
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