大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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118: 2015/08/12(水)22:11 ID:W0vdzLH0(1) AAS
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道?コ性であるが、道?コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である
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