大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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436: 法の下の名無し [sage] 2016/05/27(金) 19:58:02.04 ID:CtwpKrEz >>435 > 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら > 理解できない知性の人は、 亙理章三?カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、 「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。 天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。 隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」 など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。 要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。 天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、 他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同樣の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶對な君主專制とするか、 さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。 ?し、我が天皇の親政は、國家の中心生命として其の天職を御盡くしになると云ふことである。 百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、國家の統治は國家我全體の力によつて行はるべきものであつて、 天皇はそれと一體の中心生命として、一切を總括し給ふのである。 御親政は國家組織の最高位にあつて、全體を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、 其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。 それで、御親政が如何樣に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。 […] 御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは國家を分解的に見た個人の組み合せとし、 天皇と國民とを對立せしめて、互に責任を問ふところの關係とし、我が國體に擴家族的に發展した一體普遍の國家我自らの組織で、 天皇が其の絶對の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亙理[1928:406-408]) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/436
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