大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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480
: 2016/08/18(木)23:05
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480: [sage] 2016/08/18(木) 23:05:52.29 ID:PwflexjT >>477 ―― 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも、 總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、 裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主政の國であり、而も世界の?ゥ國の中でも、 我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。 同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は 實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。 即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き 國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。 斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」 (以下略) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/480
例へば英は政治上には一般に民主主義のと謂はれてをるけれども法律上から謂ふと英でも べての法律は王の裁可に依つて始めて成立し議は王に依つて召集せられ務大臣を初め一切の官吏は王がその任免を有し 裁判所は王の名に於て司法を行ふのであつて法律上は明白に君主政のであり而も世界のの中でも 我がと共に君主主義の基礎の最も堅いの一である 同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても斯く二重の意義を別せねばならぬのであるが憲法の民主主義化といふ場合の所謂憲法は 質的意義の憲法でありその所謂民主主義は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である 即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく政治上の際に於て家統治の大が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き 家組織をすことが所謂憲法の民主主義化の要求する所に外ならない 斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく現行の我が憲法帝憲法の下に於ても十分にこれポツダム宣言の要求を現することが出る 以下略
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