大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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500: 2016/09/03(土)14:47 ID:t/vpuANx(1/6) AAS
>>497
え?そんなこともわからずに帝国憲法を語ってたの?
うっわー、しょうじきひくわ〜〜〜〜〜〜〜
501(2): 2016/09/03(土)14:50 ID:t/vpuANx(2/6) AAS
>>499
>帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
で、できてなかったよね?
挙句の果てに民主主義の中に収めるべき多数の人を「桜花」だの「回天」だの「伏龍」だの「アッツ島」だの「ヒロシマ・ナガサキ」だの(略・・・・)に収めて見殺しじゃんね
うんうん、考えていたってのは誰でもいえるよね
美濃部も清水も結局考えてただけじゃんね
はい、終了
502(1): 2016/09/03(土)15:03 ID:72ZKUyQl(3/5) AAS
>>501
ポツダム宣言では「民主主義的の傾向の復活」と云つてゐるがね。
此の意味を氣狂の御前には理會が出來ないのだらうな(嗤)。
503(1): 2016/09/03(土)17:27 ID:t/vpuANx(3/6) AAS
>>502
ウム、帝国では決して実現できないことだね
自堕落だもんねぇ
しゅ〜りょ〜
504: 2016/09/03(土)18:13 ID:72ZKUyQl(4/5) AAS
>>503
御前は何れ丈日本語が不自由なんだ(嗤)。
505(1): 2016/09/03(土)18:45 ID:t/vpuANx(4/6) AAS
(あまり法学スレ向きではない内容だが‥‥)
民主主義を目指そうとした?
結果は軍国主義とともに崩壊
帝国の端的な評価
終了
506(2): 2016/09/03(土)19:09 ID:72ZKUyQl(5/5) AAS
>>505
當時は戰時體制下であり軍國主義では無い。
然も軍國主義に明確な定義は何處にも存在しない(嗤)。
507: 2016/09/03(土)21:22 ID:t/vpuANx(5/6) AAS
>>506
別スレで帝国憲法と降伏文書の競合を君の論で解決っしちゃったよね?
ってことは、降伏文書締結が無効ってことじゃんね
致命的ミスだねぇ
お前、講和の入り口としていた条約が憲法抵触で無効だったら講和不成立じゃん
しゅ〜りょ〜
508(1): 2016/09/03(土)21:27 ID:t/vpuANx(6/6) AAS
>>506
先手打って改めて訊く
降伏文書(及びポツダム宣言)の各条文はどの法の何条に抵触したか列挙してみ
そして、その抵触による無効が厳格に適用された証拠を併せて出典しな
しゅ〜りょ〜
あ、言っとくけど、ハーグ陸戦条約はビルマ国とソ連の参戦で適用不可だよ
あと、ユス・コーゲンスもこの時代は明文国際法ではないからね
509(1): 2016/09/04(日)13:49 ID:vfLQJon5(1) AAS
>>508
御前は「占領」の定義を何と心得てゐるのだ(嗤)。
降伏文書と帝國憲法との競合が氣になるんだらう(嗤)。
國際條約では何う定義してゐるのかね。
降伏文書と帝國憲法との競合を云々してゐる御前の根據が端から全く意味不明なのだが(嗤)。
510(2): 2016/09/04(日)16:05 ID:++GUPdg/(1/2) AAS
>>509
占領?
?特別法に因る定義
?(ハーグ陸戦条約批准国のみで構成された戦争の場合の)ハーフ陸戦条約での定義
?ハーグ陸戦条約を法理と捉えての定義
優先順位は番号の若い順だね
降伏文書は?に該当
?から漏れた部分が?で処理されていく
降伏文書には「GHQの命令に従え」(註:要約)という条文がある(*)
これは占領時における特別法で定義されているので、何よりも最優先処理である
省28
511: 2016/09/04(日)16:47 ID:++GUPdg/(2/2) AAS
で、ほかスレではのんきな反論をかくのに、本文を書いたここでは反論しないという姑息な国賊君
そりゃそうだ、ここでレスしたら法学スレの住民に袋たたきに逢うからねぇ(嗤
512(1): 法律家 2016/09/10(土)23:58 ID:yl0Vg0cz(1) AAS
>>501
できてたけど止めたというのが正しいな
憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
だから、ポツダム宣言は民主主義の「復活」としたわけ
513(1): 法律家 2016/09/11(日)00:06 ID:skn1poZp(1/2) AAS
>>510
>しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
占領軍撤退後に憲法が制定されていれば、その理屈は通用したけどね
主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない
514(1): 法律家 2016/09/11(日)00:10 ID:skn1poZp(2/2) AAS
>>510
>SA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
>しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである
これは法的には何の意味が?
無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど
515(1): 2016/09/11(日)06:48 ID:XcXn8HWr(1) AAS
法には瑕疵の治癒という概念がある。
516(1): 2016/09/11(日)07:47 ID:UtPP4J2O(1/2) AAS
>>515
「暇疵の治癒」とは違法な行政行爲の後に缺けてゐた要件の「追完」が做された結果、其の暇疵が無くなつた状態を謂ふ。
即ち事情變更に由り缺けてゐた適法要件が實質的に充足され、處分するに必要無く、其の暇疵は最早治癒されたとして、其の行政行爲を適法に扱ふ縡を謂ふ。
飜つて占領憲法成立のやうな重大な憲法違反は「暇疵の治癒」が適應される程輕微な暇疵では無く、未だに追完もなされてゐない。
如何なる事情變更であらうとも、帝國憲法の第七十三條違反及び同第七十五條違反の追完は不可能である。
517: 2016/09/11(日)08:08 ID:qI8rzrkH(1/2) AAS
>>512
>憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
天皇を含めた全員の協力という性善説状態だったからね
止めた・・・・ってより、必然的に止まったって感じかな
>>513,514
>主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない
それについては事後承認という形で説明できる
SA講和のあと(=占領解除直後)に憲法再設定の機会があるわけだから、その機会を行使しなかった時点で再設定されるであろう憲法も現行と同じであると国も人も暗に認めてるってわけ
まぁ、だからこそSA講和後に変な憲法ができんように最終決定時にGHQは手をださなかったってわけ
>無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど
省3
518(1): 2016/09/11(日)08:10 ID:qI8rzrkH(2/2) AAS
>>516
で、SA講和のあとは?
「帝国憲法は降伏文書受諾時に停止している」は、法学の世界では常識です
さて、瑕疵の継続って何のことでしょうねぇ
519(1): 2016/09/11(日)09:38 ID:UtPP4J2O(2/2) AAS
>>518
停止してゐる丈だらうに。
だから何うしたとしか言樣が無いな(嗤)。
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