大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
1-

91
(1): 2015/06/29(月)00:01 ID:996ObnwY(1/4) AAS
>>90
質問の答えはすでに書いてある
相手の文章読んでないからわかってないだけ

新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
継承権が存在しても、実継承されてない状態で2代目に移行しちゃってるからねぇ
それにしても、どこをどう読んだら足利尊氏が王になったと記された部分を読み取ることができるのか不思議だわ
92
(1): 2015/06/29(月)00:09 ID:996ObnwY(2/4) AAS
>>90のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたんだろうね

でも、ねたが新鮮じゃないから面白さがないんだよね
まだ国賊いじってたほうが面白い
93
(1): 2015/06/29(月)20:21 ID:AfzBoGsI(1/2) AAS
>>91>>92
書いていないことを書いたと強弁するのはちょっと卑怯すぎの上に、逃げ足早すぎだぜw
足利尊氏が新王朝を開いたとかw お前本当にパラレルワールドの住人かよ

頭の悪いやつにちょっと教えてやると、足利は新王朝なんて一ミリも開いていない。
それまでの天皇の王朝を引き継ぎ、新しい王位(帝位)を誰にするか争っただけ。

足利が清王朝を開いたと強弁するなら
早く足利がそれまでの天皇の王朝を壊して、新しい王朝を開いた資料を出せよw
お前の住む脳内パラレルワールドなら、さぞや素晴らしい資料がありそうだ
94
(1): 2015/06/29(月)22:05 ID:996ObnwY(3/4) AAS
>>93
>足利が別王権だとかほざいてるから
こいつは国賊未満の馬鹿だな
95
(1): 2015/06/29(月)22:22 ID:AfzBoGsI(2/2) AAS
>>94
ついに証拠も見つけられず、ただの軽口になったか
それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか

どちらにしても見苦しくて女々しいなぁ
96
(1): 2015/06/29(月)23:49 ID:996ObnwY(4/4) AAS
>>95
>それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか
それ、俺が主張したんだとお前自身が言ってなかったっけ?

何で俺が今になって気づくことになるの?
今になって気づいたんなら気づいていなかったはずの当時の俺がどうやってそれを主張したの??

やっぱりID:AfzBoGsは軽口対応で十分の馬鹿だわ
あおりに負けて吠え立てるとか、女々しいやつだなぁぉぃ
97: 2015/06/30(火)00:15 ID:Vw7COqtQ(1) AAS
どうやら>>96はちょっと頭の病気のようですね……
直前で自分の言ったことを、覚えられないようです。お医者様をオススメします。

頭のアッパラパーな>>96の主張によれば、足利は新王朝を築いたという。
>南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない

その根拠をお願いしてるんだけど……まあ病人に言ってもしかたがないのかな?
はやく>>84に答えるか、脳か精神科に行くことをお勧めするよ。
98: 2015/06/30(火)05:08 ID:Bc5xKlAr(1/2) AAS
ぉ、質問の内容を変えたな
>>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
>その根拠をお願いしてるんだけど
最初からそう聞いてくりゃいいんだよw
どこから「足利は新王朝を築いたという。」という記載を読み取るのやらw
>>90のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたが、劣勢になってトーンダウンw

さて、その根拠ねぇ

・南北朝正閏問題
・中島商相筆禍事件
省6
99
(1): 2015/06/30(火)11:19 ID:z0yu+pvf(1) AAS
>>1の問題提起を整理する。

(前提)
大日本帝国憲法:権威と権力の天皇への一元的帰属
日本国憲法:権威は天皇に、権力は総理大臣に、二元的帰属(分属)

(問い)
日本の歴史や国家スタイルを踏まえて、上記のような
権威・権力の「一元的帰属」と「二元的帰属」のいずれが「有効」か。

しかし、「前提」が果たして一概にそういえるのか、「権威」とは何なのか、
「有効性」は何を基準にするのか、など、考え出すよ難しいというか良く分からない。
100
(1): 2015/06/30(火)18:43 ID:Bc5xKlAr(2/2) AAS
>>99
一部間違い

日本国憲法:権威は天皇に、(略)

日本国憲法:権威は国民に、(略)
日本国憲法における天皇に権威は集中的には存在しない(天皇は国民であるという高裁判決に従えば、雑多な国民のうちの一人として数えるにとどまる)
端的に表現するなら、
・天皇には法に定める国事行為を行う例外を除き、特別な権威は存在しない
となる
101
(1): 2015/07/04(土)13:13 ID:YPZecrbN(1/2) AAS
>>100
 權威とは憲法典の條文をして決まる者では無い。
102
(1): 2015/07/04(土)17:12 ID:i6k3znUr(1/4) AAS
>>101
じゃ、君は法学論争は不要だね

「大権」は「権威」を内包する
つまり、権威を憲法条文をして決まらないのであれば、大権もまた憲法条文をして決まらない
(あやふやな「大権」ではなく、もっと的確な用語を用いなければならない)
つまり、帝国憲法の定義破綻で終了

国賊自滅乙
103
(5): 2015/07/04(土)18:36 ID:YPZecrbN(2/2) AAS
>>102
 權威とは歴史の有樣より決まる者。
憲法の條文は其に本づいて規定される可き者であつて、其の逆は本末顛倒と云ふ可きだ。
104: 2015/07/04(土)23:01 ID:i6k3znUr(2/4) AAS
>權威とは歴史の有樣より決まる者。
つまり、「万世一系の神(大権)」も歴史の有様により決まるものであって、法律とは無関係・・・・と

破綻乙>>103国賊
105: 2015/07/04(土)23:13 ID:i6k3znUr(3/4) AAS
べつすれでひとつ国賊の必要な物証提示が増えたのでここに明かす

・「天壌無窮の神勅」の実在の提示
・「事情判決の法理」が絶対に適用できない根拠

がんばれ、国賊>>103
106: 2015/07/04(土)23:44 ID:i6k3znUr(4/4) AAS
今出ている占領憲法無効論者(国賊)への質問(≒矛盾点)

・天壌無窮の神勅の実在証明
・「國體」の起源はなにか
・降伏文書が講和条約だったという根拠
・「事情判決の法理」が絶対に適用できないとする根拠
・大日本帝国憲法を復原したとして、誰かが大権を手にする根拠
・万世一系である裕仁・睦仁・神武(天皇)・神祖(天照大神)はそれぞれ神か人間か
・国体は常に変化するものかどうか、変化する場合において大日本帝国憲法はその国体に趣旨が合致するか
・「思想、主義を絶對化すると必ず?ヘ條的になる。」ことについて、占領憲法無効論の頑なな無効主張思想は「絶対化」にはあたらないのか
・帝国憲法が重大インシデント(国家滅亡の危機)を招いた前科がある事は疑いなき事実だが、その国賊の所感
省4
107: 2015/07/05(日)11:58 ID:0DdQTKhg(1) AAS
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
外部リンク:www.soumu.go.jp
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆
108: 2015/07/05(日)15:37 ID:b60g5da6(1/3) AAS
新たな国賊の語録を記載しておこうか
・事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條だが、行政事件訴訟法第三十一條には法理が記載されてゐるとはゐえない
過去に
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されている
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
とも述べた国賊らしい独自解釈語録である
109: 2015/07/05(日)16:03 ID:b60g5da6(2/3) AAS
訂正・追加
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》

と平気で言ってしまう国賊に用はないねw
110: 2015/07/05(日)21:57 ID:b60g5da6(3/3) AAS
>>103
おまえ、「法理」ってわかるか?
そもそも、「事情判決=事情判決の法理」という勘違いを起こしていないか?

行政訴訟法は、管轄外法において同法31条を勝手に準用するかどうかは一切かかわりがない
法(もしくは司法審理)がその法に定められていない事項や禁止された事項を処理する際に、他の法の判断基準を準用等することが「法理(の適用)」なんだぜ

簡単に言うとな、「法理が規定される」または「法理は記される」という事態は、それらは法理ではなくもはや「法」
法理が記された法・法理が規定された法なんてのは、どこにも存在しない
国賊は言った、「事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條。」だと

で、どこに「事情判決の法理は行政訴訟法31条を参照せよ」と何が規定してるんだ?
上記の類似でもいい、「事情判決の法理」と「行政訴訟法31条」を結びつける「規定」はどこに存在する?
省15
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