大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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926: [] 2024/06/24(月) 10:37:16.36 ID:B47N8pfb 憲法九条について、国際情勢が許すなら、あり続けた方がいいと思っているものです。 出来れば全世界が同じ条文を持って、批准した方がいい。無理だけど。 で、昔から条文は知っていたんだけど、最近集団的自衛権が憲法違反かどうか話題になっていて、見直したのですが、 急に「あれ?おかしくない?」って、気になったことがあったのです。 (初めに言っておきますが、私自身は憲法違反だとも違反じゃないとも立場をはっきりさせません。あしからず) 憲法第九条って… 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 「国際紛争を解決する手段としては」 永久にこれを放棄する。 2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 これって、「国際紛争を解決するつもりが無い」なら「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、放棄しない。」 っても取れる文章じゃないですか? かえって駄目じゃないですか? 解決しない意思があれば良いってなっちゃうと、元々に不備があるような気がします。 どう思います? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/926
憲法九条について国際情勢が許すならあり続けた方がいいと思っているものです 出来れば全世界が同じ条文を持って批准した方がいい無理だけど で昔から条文は知っていたんだけど最近集団的自衛権が憲法違反かどうか話題になっていて見直したのですが 急にあれ?おかしくない?って気になったことがあったのです 初めに言っておきますが私自身は憲法違反だとも違反じゃないとも立場をはっきりさせませんあしからず 憲法第九条って 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては 永久にこれを放棄する 2前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない これって国際紛争を解決するつもりが無いなら国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は放棄しない っても取れる文章じゃないですか かえって駄目じゃないですか 解決しない意思があれば良いってなっちゃうと元に不備があるような気がします どう思います
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