大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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213(1): 2015/11/12(木)20:56:57.50 ID:3EFlaixW(2/4) AAS
>>212
逆に聞きましょう
國體は変化しないんですか?
231(1): 2015/12/12(土)20:25:34.50 ID:yHycr3M2(3/3) AAS
>>230
意味の問題では無く、話の趣旨の問題だ(嗤)。
247(3): 2016/01/03(日)14:27:10.50 ID:rtZutkdt(1/3) AAS
法律の留保の法律って議会による立法を指しますからね。
この点はいまとなんら変わらない。
320(1): 2016/03/13(日)21:35:56.50 ID:LlSDxlzY(3/5) AAS
假名遣の何たる歟も識らぬ輩とは話にならない。
憲法の何たる歟を西洋の思想の價値觀を以てしか語れぬ輩も全く話にならぬ。
國語には國語學を、憲法には國法學を以て語れぬ輩は唯の無智であると言つて宜い。
479: 2016/08/18(木)23:05:32.50 ID:PwflexjT(3/4) AAS
>>477
>>13より續く
―― 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)とを區別せねばならぬ。
實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
省3
586: 2016/09/30(金)07:14:01.50 ID:NryUA60Q(2/4) AAS
>>582
全く無関係
640(1): 2016/12/15(木)03:22:25.50 ID:oQpC+4eS(1) AAS
憲法義解を読めば大日本帝国憲法が如何に立派な憲法であるかが分かる。伊藤博文著で校注をGHQに魂と国を売る前の宮沢俊義がやってる。それを考えると学者なんてのは地位と名誉の為に簡単に学問を捻じ曲げる奴らって事が分かるな。
日本国憲法義解を書けば如何に日本国憲法ってモノが酷いかが分かるだろう。こんなモノを憲法とは呼びたくない。
646: sage 2016/12/22(木)20:43:58.50 ID:/uSMYgGJ(1) AAS
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