大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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(1): 2015/01/11(日)02:09:44.57 ID:rO2a/X9R(1) AAS
我が国の歴史は、権威(天皇)と権力(貴族・武士)が分離していたことが多いと思う。

権威も一種のパワー(ソフトパワー)を持ちうることを考えると,そのような分離は
憲法論的には一種の「権力分立」状態と評価できるかもしれない。

もっとも、近代憲法の権力分立は「国民のために」強すぎる権力主体が国民に対し専断的に権力を振る舞うことを
抑制する目的であり、「国民のために」という前提がない権力分立は意味がないだろう。
282: 2016/01/05(火)18:39:11.57 ID:iBetrAhZ(2/2) AAS
>>271
おまえは誰かの受け売りばっかりだな。
だから、そんなピン惚けを書くんだろう。
旧憲法での法律の留保の最大の問題点は、法の上位であるはずの憲法が、法を従わせることを最初から放棄している点にある。

しかも、法を定立する国会が、半数が非公選の身分制議会であり、残りが選挙人を男性限定にしたもので、全臣民中の二割程度しか選挙権が無かった。

あとな、おまえ、人権がどうとか書いてるが、人権概念を全否定していたのに、これは誰かの受け売りだから、そこまで頭が回らなかったか。
どうしようもねーな。
308
(1): 2016/01/28(木)21:54:32.57 ID:+CLy2n//(1) AAS
>>306
>↑は俺の書込では無いが(嗤)。
もう一度よく見なおせ
ただの勘違いにまでとやかくいう気はないが、見直す気がないならお前の論理構築力を更に疑うことになるだけだ
328
(1): 2016/03/15(火)23:26:41.57 ID:CQqY2dZf(1) AAS
大正時代に死亡した者は、昭和時代のことは絶対にわからない

この意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ解るべくもあらず(爆嗤
357
(2): 2016/04/24(日)17:50:02.57 ID:DvHk18iK(3/4) AAS
>>356
 自分の説明責任を轉嫁してゐるのは御前だよ(嗤)。
367
(3): 2016/04/26(火)10:17:50.57 ID:238Z8kCN(1) AAS
>>349
実態はもちろん法解釈ですら拒否権なんて、あるわけないだろ(藁
最低でも、政府の国体明徴声明の前には、とてもありえない話だよ。
また、その時の多数派の見解が絶対ではない。拒否権使って、天皇が
無責任たりえるわけないのは分かるよね。まるで北朝鮮なみの憲法学説じゃん。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。

>戦前だったら、右翼に狙われないか。
そういう頓珍漢はいるかもしれないが。それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
省6
562
(2): 2016/09/18(日)15:33:15.57 ID:4o+AR9V4(3/3) AAS
>>561
すげーこと言い出したなこの中卒ロボトミー(嗤

あー中卒だってことを自覚してねぇのか(爆嗤
701: 2018/02/17(土)20:08:22.57 ID:jJkG7zqj(1) AAS
>>693
 基本的人權とは具體的に何かね。
738: 学術 2018/07/07(土)09:20:33.57 ID:cJgEETh1(5/7) AAS
不可侵というのは侵すことができないという神聖の意味で会った方がよいだろう。
770: 2018/11/21(水)19:15:52.57 ID:m9Ov3cyC(1/2) AAS
>>766
> 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。

 何が宜いのかさつぱり判らぬが(嗤)。
固より公布とは成立した法を普く一般に渙發する目的の行爲なのであつて、公布行爲自體が法の效力を有效せしむる作用は無い。

>>767
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
外部リンク:ja.scribd.com
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
外部リンク:ja.scribd.com
藤井甚太?カ・日本憲法制定史
省6
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