法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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480
(1): 2020/10/24(土)18:14 ID:eGKdCcaX(1) AAS
〇〇法第10条というのと
〇〇法施行令第10条というのは違うものですか?
481: 2020/10/24(土)23:04 ID:OimJFwee(1) AAS
>>480
施行令は、その法律に基づいて定められた政令。
なので別物。
482
(1): 2020/10/24(土)23:05 ID:nUlNuB8Q(1) AAS
労働契約法第16条(解雇)について質問です。

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」というのは
具体的にはどのくらいまでOKで、どのくらいからNGなのでしょうか?
何か良い基準はありますか?
483: 2020/10/27(火)21:39 ID:ZYbJC3lH(1) AAS
素人っぽい質問ですが、ちょっと教えて下さい

さっきNHKニュースでアメリカのヤードサインの話がありましたが
これを日本の選挙でやっても無問題?
484: 2020/10/29(木)18:18 ID:XZ5RPB9X(1/2) AAS
そもそも法学板、法実務板、事件板、裁判板とで分かれていないのが不思議。
485: 2020/10/29(木)18:19 ID:XZ5RPB9X(2/2) AAS
>>482
基準の文言自体が、具体的な脈絡に即して語られていないのに、具体的な基準を求める質問自体がおかしい。
486
(1): 2020/11/03(火)08:57 ID:yr02+KTv(1) AAS
家の駐車スペースに家具を置いておいたら、何者かにイタズラで「差し上げます。勝手に持って行ってください」と貼り紙され、
それを見た人に持って行かれてしまいました。
この場合誰に何罪が成立しますか?
487
(1): 2020/11/03(火)09:18 ID:5X9/HaNb(1) AAS
>>486
質問をする場合は、まず自分なりの見立てを提示しなさいって、教わらなかったか?
488
(1): 2020/11/05(木)17:43 ID:DecFECw3(1) AAS
他国に占領された場合、その国の憲法ってどうなるんでしょうか?
ポツダム宣言受諾後、日本での大日本帝国憲法の扱いなど
489: 2020/11/05(木)20:30 ID:oi9qr6cI(1) AAS
>>488
法的な問題と事実上の問題とを区別する必要がある。
法的には他国の法規範など当然に無効。
しかし、他国の法が事実上妥当し、それを国民の総意として承認されたと見なされる段階に至ったならば、それはもはや法的にも自国の法と呼びうるであろう。
490
(2): 2020/11/06(金)00:42 ID:Ko6aVIN7(1) AAS
医師にしろ検事にしろエリート職ってなんで人格破綻者が多いんですか?
491: 2020/11/06(金)01:50 ID:6399K8cv(1) AAS
>>490
その職種に対する妬みが強いから多く感じるだけ。統計をとれば大差ない。
492
(1): 2020/11/06(金)10:59 ID:JA4qUNo1(1) AAS
法律関係の仕事にはサイコパスが多いと聞きますが
実感することありますか?
やはり精神的なことより無機質な法律を優先するという辺りに冷血人間サイコパスの特徴があるのかと
493: 2020/11/06(金)13:55 ID:vEPvzWik(1) AAS
>>490
子供の頃から競争して他人を蹴落とす人生だから協調性がないのよ
494: 2020/11/07(土)08:32 ID:8ys7R93t(1) AAS
>>487
わからないときは素直にわかりませんって言えって教わらなかった?
495: 2020/11/07(土)09:02 ID:HEl+OA/Q(1) AAS
例えば浮気した配偶者がいて、離婚する明確な予定はないけど、浮気防止のため離婚した場合の養育費の強制執行等求める離婚協議書を作成して公正証書したとき、現実に離婚したときにその契約は有効なの?
将来の離婚は約束できないから契約の全体が無効になる余地はある?
496
(1): 2020/11/09(月)01:54 ID:xBLA9mtY(1) AAS
こんにちは、今回は、時効の利益の放棄と時効の援用の可否について
教えていただきたいです。

大正3年4月15日の大審院判例では、時効の利益の放棄は、債務者が
自己の完成を知っていることが成立要件となっています。

他方で、昭和41年4月20日の最高裁判決では、時効完成後に
債務の承認をした場合には、時効の援用ができないとされています。

つまり、債務者が時効の完成を知らなければ時効の利益の放棄は
成立しないが、現実にはその時効の利益を援用することはできない
ということですか。
《時効の利益の放棄》
省6
497: 2020/11/17(火)07:00 ID:p7LGDxFe(1) AAS
外部リンク:note.com

この記事の冒頭に

>行政事件は、その対象の行政自身がその証拠となる文書を作成していない場合、成立しない。

ってあって
読んでいくと弁護士にそう言われたとあるんだけどマジなの?
498: 2020/11/17(火)11:05 ID:uMsC+AVV(1) AAS
ちなみに、法令は、法令上、行政文書ではないんだが、それでも貫徹できる理屈なんかね。
499: 2020/11/17(火)18:02 ID:oM1z+OPk(1) AAS
>>496
今更かもしれないが、
結果的にはそう
ただ信義則上の問題なので、信義則により保護されるべき
相手方でないという場合には喪失が認められないことも
ありえる
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