法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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502: 2020/11/21(土)16:22 ID:Fy1710gj(1) AAS
親のマンションの登記を無断で
他の人の名義に変更するとバレますか?
503: 2020/11/21(土)18:58 ID:vPire753(1) AAS
バレます
504: 2020/11/30(月)12:02 ID:XbnlbKXB(1) AAS
道交法85条についての質問です。
1項が
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、
当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
で、4項後段が
現に受けているものは、
これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して
当該牽引自動車を運転することができる。
です。
運転するのはあくまでも牽引自動車となっていて、
省8
505: 2020/12/02(水)13:51 ID:n1/OfFLh(1) AAS
上級国民が人を轢き殺しても無罪になるのはどうしてですか?
506: 2020/12/03(木)01:05 ID:9MgD88UM(1/3) AAS
公務員になりてえならマイクタイソンに勝ってからなれよって でねえと認めねーぞコラ! それか暴走族とチキンレースやって勝てよコノヤロー
507: 2020/12/03(木)01:06 ID:9MgD88UM(2/3) AAS
>>492あーあいつら全部サイコよ 信用すんなあんなもんw
508: 2020/12/03(木)01:07 ID:9MgD88UM(3/3) AAS
FUCK POLICE へへ フヒヒ by INTP🤓
509
(1): 2020/12/03(木)07:30 ID:5IXl1SE7(1) AAS
上級国民が人を轢き殺しても無罪になるのはどうしてですか?
510: 2020/12/03(木)08:57 ID:yV61UzZx(1) AAS
>>509
日々の情報摂取が足りないのでは?
勉強不足ですな。
511
(1): 2020/12/09(水)21:41 ID:hEr0Pnby(1/2) AAS
政治資金規正法について質問です。
第二十二条の六 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
上記条文に刑法でいう構成要件は存在するのでしょうか?
存在する場合はその内容をご教示いただけると助かります。
512
(1): 2020/12/09(水)22:02 ID:JgGhUkaG(1) AAS
>>511
政治資金規正法をこの条文番号で検索かけたらいいよ。
それで罰則規定がないのなら、刑罰構成要件ではないよ。
513
(1): 2020/12/09(水)22:45 ID:hEr0Pnby(2/2) AAS
>>512
罰則はあるんです。禁固または50万の罰金。
規正法違反は刑法犯になる事は総務省に確認してるのですが、構成要件は見当たらないのです。
明文化されたものはないんですかね
514: 2020/12/10(木)02:49 ID:XROh0ec3(1/2) AAS
>>513
その罰則の条文に、上の条文番号が列挙されているかどうかがすべてなんじゃない?
515: 2020/12/10(木)03:29 ID:Hxw3QRDh(1) AAS
2020年東京五輪大会エンブレムの著作権侵害疑惑問題に端を発する、一般の人の理解を超えた言動を行う政治家、専門家や官僚などを揶揄する表現。15年7月に発表された20年東京五輪大会のエンブレムが著作権侵害の疑いがあるとされた問題で、同年9月1日、ロゴ白紙撤回を表明した記者会見上で同大会組織委員が、同大会エンブレムは著作権侵害ではないが、一般の国民から理解を得られないという見解を示した。この発言を受け、報道やインターネット上の言論などで「一般の人の感覚や理解を超えたもの」として反発が広がり、「一般の国民」に対をなす言葉として「上級国民」という言葉が使用され、急速に広まった。
516
(1): 2020/12/10(木)07:42 ID:cNZMTUxj(1) AAS
あのーど素人の質問で恐縮なんですけど、構成要件というものは、罰則の条文に明示されてるのですか?この罰則条文にはそのようなものは無いのですが。
517
(1): 2020/12/10(木)07:46 ID:XROh0ec3(2/2) AAS
>>516
「をしてはならない」の手前までが「禁止」の要件。
禁止に違反した場合には刑罰が科されるのであれば、この要件が刑罰構成要件の一要素となる。
518: 2020/12/11(金)06:51 ID:XtYCaQct(1) AAS
>>517
なるほどありがとうございます
519
(1): 2020/12/19(土)15:07 ID:7vSG4Gjm(1) AAS
香港警察の詐欺撲滅の刃、提子治郎の図案は鬼滅の刃のパクリではない、理由は色が違うからとテレビで本村弁護士が解説してた
それだと中国の遊園地のドラえもん風もミッキーマウス風も全部著作権OKです。著作権は完コピ以外セーフですか?
520: 2020/12/19(土)18:50 ID:z6hzovxc(1) AAS
>>519
その事例は知らないけど、オリジナルの本質的な特徴をそのまま利用した所謂パロディは、著作者人格権の同一性保持権を侵害しているとした最高裁判例がある(モンタージュ写真事件)。
色が違うからOKなどとは断言できるものではないよ
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(1): 2020/12/29(火)02:18 ID:M0xwsvXp(1) AAS
陪審法について質問です
陪審法の停止に関する法律で陪審法が停止していると言うのが法務省の見解のようです
ですが、法律を見た限り、陪審停止法は日本国憲法下で施行されておらず、陪審法のみ日本国憲法下で施行されています
結局のところ陪審法は現在進行形で実務上も効力を有するのではないでしょうか?
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