法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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106: 2017/02/08(水)12:09 ID:VjyYocdY(1) AAS
質問させてください。
高校生の喫煙を、公立高校の教員が制止または指導するに留めたことにつき、
「刑訴法239条は全例、直ちに告発すべきものではなく、然るべき制止・指導があれば差し支えない」
といった判例があったかと思うのですが、うまく見つけられません。
ご存じの方、お教えください。
107: 学術 ディジタル アーカイヴ@院教授 2017/02/08(水)13:21 ID:rbjcsdee(1/4) AAS
告発はいいけど君が注意しろ。歩きたばこもOK。
108: 学術 ディジタル アーカイヴ@院教授 2017/02/08(水)14:51 ID:rbjcsdee(2/4) AAS
奇形の法律って最高法典何だ。おっぱいの数や足の。障碍者法規で。
介護法より。
109: 学術 ディジタル アーカイヴ@院教授 2017/02/08(水)14:54 ID:rbjcsdee(3/4) AAS
奇形児少女少年法案はどうかな。
110: 学術 ディジタル アーカイヴ@院教授 2017/02/08(水)15:12 ID:rbjcsdee(4/4) AAS
おっぱいが三つある恋。
111: 2017/02/09(木)10:26 ID:O7abVFYX(1) AAS
知り合いにオーバーホール頼んだリールが、どうやら売り飛ばされたくさいんですけど。

これって横領罪になりますか?

LINEのやりとりとかは保存してあるのですが。
112: 石田明雄 [tohoharo@gold.ocn.ne.jp] 2017/02/09(木)15:34 ID:84HcebCU(1) AAS
英語で書いた憲法著書、是非お読み下さい。
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省6
113: 2017/02/09(木)17:52 ID:YSqgk7cs(1) AAS
民法の試験で、企業Xが公害を生じさせたことによるXに対する損害賠償請求に関して、とくに「過失」、とくにその主張・立証責任について論述せよ。
という問題が出たんですけど、無過失責任の話書いたんですけど違いますか?
114: 2017/02/12(日)20:55 ID:YQ6NjmIo(1) AAS
違うに一票
115
(1): 2017/02/20(月)11:49 ID:Yec0pllK(1) AAS
公務員試験で覚えた付け焼き刃かつあやふやな記憶なので質問させてください
これから賃貸借契約を結ぶ場合、騒音問題(大音量、ペット、子ども、高齢者不可物件で本当に不可か)や近隣トラブルが無いことを重視しています。
ですので、意思表示の錯誤が生じないよう、動機を契約書に明示したいのですが、具体的にはどのように記載してもらえればいいのですか?
116
(1): 2017/02/20(月)14:10 ID:jQomVXL1(1/2) AAS
>>115
騒音やトラブルがあったら貸主が損害賠償する、とか書かせるのか?
そんなこと書いてくれる不動産屋はまずいないだろうな
117: 2017/02/20(月)14:17 ID:mU3il2Az(1/2) AAS
>>116
損害賠償とかは求めてないけど一年未満で解約するときの違約金の免除は最低でも欲しい。
118
(1): 2017/02/20(月)15:34 ID:jQomVXL1(2/2) AAS
本当に付け焼刃であやふやな記憶だな
錯誤うんぬんの話じゃない
契約内容をどうするかに過ぎない
119: 2017/02/20(月)15:45 ID:mU3il2Az(2/2) AAS
>>118
じゃあ近隣トラブルとか騒音問題がないと思って契約したけど本当はそうじゃなかったって場合は関係ないのか
さんくす
120: 2017/02/25(土)19:39 ID:kO5bBc4Z(1) AAS
法学初心者です。
履行期日の定まった取立債務において、当事者の責任の変動がよく分かりません。
下のとおりで合っていますか?
画像リンク[jpg]:www.dotup.org
121: 2017/03/02(木)11:09 ID:VmS4M4Rj(1) AAS
自転車にのっていて、前から自転車にのっている女子高生がきました。
かがんでパンツを見ようとする行為は、犯罪だとおもいますが、具体的にどういう法律にひっかりますか?
刑法何条で教えてください。
122: 学術 帝皇 shinscake adaniu 2017/03/02(木)20:10 ID:4SJgguzd(1) AAS
被害から現実逃避するなよ。ゴムやタイヤの空気、車体のドン詰め
振動の流産の高確率の恐怖。憲法は。車もひどい。
子供達、広義で、胎児以上前の時期から。
123: 2017/03/07(火)10:23 ID:r+i0JsM1(1/3) AAS
Dは平成20年2月16日に病没した。
?平成22年1月12日(5日間の外国旅行出発前夜)
Aは、CとEに対し「Eは私とDとの間にできた子で、私はEを認知することにした。
認知届の書類にもすべて私が必要な項目を埋めて署名押印しておいたから、Eは、
私が旅行に出ている間に、認知届の日付を埋めた上で必ず市役所に提出しておいてほしい。」
と告げた。Eは了解し、必要書類一式をAから受け取った。しかし、認知届を提出しないままになっている。
?平成22年1月14日、Aは旅行先で死亡した。
?平成22年2月3日、Cは、封書に入れられた自筆証書遺言として適式な証書を見つけ、
そこには、「私が死亡したときは、私の遺産はCを2、Eを1とする割合で分けること。」と
Aの筆跡で記されていた。遺言の日付は平成20年4月6日となっていた。
省2
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(1): 2017/03/07(火)10:25 ID:r+i0JsM1(2/3) AAS
★直系卑属が成年者のときは、その承諾を得なければならない。
任意認知の方式には、認知者の生前に届出の方法によってこれを行なう方法
と、遺言によってこれを行なう方法とがある。
前者は、いわゆる要式行為であって、認知者が戸籍法の定めるところ(戸籍法60・61・65条)により、
届け出ることによってこれをしなければならない〔781条1項〕。この場合、認知の届出の受理によって
法律上の効力、つまり父子関係が発生することになる。
認知は、届け出ることによって効力を生ずるから、認知の届出はいわゆる創設的届出となる。
後者の場合、つまり遺言による認知〔781条2項〕の効力は、遺言の効力の発生時、
すなわち遺言者の死亡の時に生じる〔985条1項〕。この場合、遺言執行者は、その就職の日から
10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければならない(戸64条)が、
省2
125: 2017/03/07(火)10:27 ID:r+i0JsM1(3/3) AAS
遺言による認知の場合、届出は報告的届出であって、
届出がなくとも、遺言者の死亡の時に認知の効力が生じる(985条1項)ので、これを検討する。

【遺言と読み替えてよいか】
20年4月6日に遺言を書いているという事実
→既に1年半前に、自分の死に備えて遺産の処分をする意思が存在
→そして、外国旅行に行く前にわざわざ認知の告知をしていることからすれば、
Eを認知するのも、死亡した場合に備えて、遺産を相続させる意思があるから
→遺言に読み替えても合理的意思解釈といえる

【肯定要素】EとCの2人の成人がいたことはどう評価? 
日付けを除いて記載済、届出に必要な書類一式をEに渡していること
省1
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