法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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496(1): 2020/11/09(月)01:54 ID:xBLA9mtY(1) AAS
こんにちは、今回は、時効の利益の放棄と時効の援用の可否について
教えていただきたいです。
大正3年4月15日の大審院判例では、時効の利益の放棄は、債務者が
自己の完成を知っていることが成立要件となっています。
他方で、昭和41年4月20日の最高裁判決では、時効完成後に
債務の承認をした場合には、時効の援用ができないとされています。
つまり、債務者が時効の完成を知らなければ時効の利益の放棄は
成立しないが、現実にはその時効の利益を援用することはできない
ということですか。
《時効の利益の放棄》
省6
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