法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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705: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 14:34:51.67 ID:F4TlN6Go 単にGHQの若造が書くの忘れただけだろ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/705
706: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 14:36:33.28 ID:F4TlN6Go なお戦前は衆議院も貴族院も勅任だな。純粋に書くの忘れたんだろ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/706
707: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 14:38:37.62 ID:F4TlN6Go >>704 個室にとじこめチンコ見せるような場合は強要罪になります http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/707
708: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 14:41:22.12 ID:F4TlN6Go ああ、ちんこみせたら強制わいせつか。個室にとじこめエロ本を見せる場合。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/708
709: 704 [] 2022/05/29(日) 17:43:40.57 ID:jqRcnfzE >>707 レスありがとうございます。 それは別の罪ですよね? 個室の扉の鍵を開けておけば大丈夫ですよね。 実際にするわけではありませんけどw http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/709
710: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 19:19:37.47 ID:F4TlN6Go 自由に出ていけるのなら強要罪にはならんね。むろん女性にいきなりちんこみせたら強制わいせつになる可能性が非常に高いです(病院など除く)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/710
711: 704 [] 2022/05/29(日) 21:09:12.25 ID:jqRcnfzE >>710 強制わいせつ罪は、 「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に適用されるのではありませんか? 見せただけでは、"暴行又は脅迫を用いて"にならないのでは? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/711
712: 法の下の名無し [sage] 2022/05/29(日) 22:14:51.39 ID:jeLQGH/k >>711 暴行・脅迫を要求しているのは、要するに、 物理的・心理的に被害者の抵抗が著しく困難な状態にあることを要するという意味なので、 場合によるけど、たとえば、夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように 現われて局部を見せたような場合は、強制わいせつにあたるだろうね。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/712
713: 法の下の名無し [] 2022/05/29(日) 23:56:18.52 ID:F4TlN6Go 細部とてもたいせつだね立証重要なんだよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/713
714: 704 [] 2022/05/30(月) 09:02:19.89 ID:qboQIJmM >>712 そうしますと、 夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように 現われて局部を見せたような場合でも、 以下のケースでは強制わいせつ罪になりませんか? (1)直ちに、女性が痴漢をぶん殴ってノックアウトした場合 (抵抗が著しく困難でない) (2)進路をふさがずに女性から数メートル離れた道路の端で行った場合や 10m以上離れた前方で行っていて近づいて来ない場合 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/714
715: 法の下の名無し [sage] 2022/05/30(月) 21:33:58.91 ID:774aI5bd >>714 (1)は異論の余地があるね。被害者が特別に勇敢な場合もあり得るから。 一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為を行っていれば、 強制わいせつの暴行脅迫として十分だという見解もあり得る。 (2)は強制わいせつは成立しないだろうが、公道で性器を露出しているから、 公然わいせつ罪が成立すると思われる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/715
716: 704 [] 2022/05/30(月) 23:07:29.66 ID:qboQIJmM >>715 (1)ですが、 ある行為が犯罪であるかどうか(一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為)と 実際に被害を受けたかどうか(被害者が特別に勇敢で被害なし)は関係なく、 被害がなくても犯罪行為があれば罰されるという事ですか? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/716
717: 法の下の名無し [sage] 2022/05/30(月) 23:14:33.30 ID:774aI5bd >>716 暴行・脅迫は犯罪の成立要件だから常に必要。 ただし、実際の被害女性が現に抵抗できたとしても、 一般的な女性にとって抵抗困難な行為を行っていれば、 それで強制性は認められるという見解があり得る。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/717
718: 704 [] 2022/05/31(火) 12:23:20.66 ID:kJQbc2Ke >>715 (2)ですが、 局部を出しっぱなしにしていれば、 公然わいせつ罪が成立すると思いますが、 特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠していて、 特定少数の女性の時だけコートを開いて露出する場合は、 不特定多数に見せる意思がなく、かつ見せていないので 公然わいせつ罪は成立しないのではありませんか? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/718
719: 法の下の名無し [sage] 2022/05/31(火) 18:00:41.59 ID:7OzJYadK >>718 それでも公道であれば公然性を満たす場合が多いんじゃないかと思う。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/719
720: 法の下の名無し [sage] 2022/06/01(水) 11:47:27.90 ID:hvqHE4qp 【北海道】「全裸の人が歩いている」靴と靴下以外身に着けず 住宅街を歩行 公然わいせつで男を逮捕 [シャチ★] https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1654041453/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/720
721: 704 [] 2022/06/01(水) 14:06:02.41 ID:jyQ6Ax4m >>719 特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠しているのに 何故、公然性を満たした「公然わいせつ」になるのですか? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/721
722: 法の下の名無し [sage] 2022/06/01(水) 15:30:59.38 ID:CBg3Gqyc >>721 公道でやっているから。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/722
723: 法の下の名無し [] 2022/06/01(水) 18:18:38.60 ID:+cdW56wG 義務規定について教えていただきたいです。 例えば、国家公務員法において、 第27条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第5号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 (分限、懲戒及び保障の根本基準) 第74条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。 と規定がありますが、これは、懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか? 法的には「文書により処分を通知する」以外、調査方法まで規定されていません。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/723
724: 法の下の名無し [] 2022/06/01(水) 19:02:49.13 ID:w2UX7jzZ 分限について「人事院規則11 ― 4(職員の身分保障)の運用について(昭和54年12月28日任企 ― 548)」 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1101000_S54ninki548.html なお「分限処分に当たっての留意点等について(平成21年3月18日人企―536)」 https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.html http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/724
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