法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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834: 2023/04/20(木)01:32 ID:zSGpyQ64(1) AAS
>>832
無罪主張はしても具体的にはダメなのか。半端だな
835: 2023/04/20(木)18:11 ID:7ZKCdgU0(1) AAS
ユニオンショップってなんで通説として合憲なん??
836: 2023/04/20(木)19:36 ID:kLY/9ad1(1) AAS
憲法28条は団結権(積極的団結権)を保障しているが、通説は消極的団結権は
保障しないと解するから、憲法28条を根拠にユ・シ協定を無効とすることは困難。

ただし、特定組合への参加を強制する部分は自らが選択した組合に加入する自由
(積極的団結権)を侵害するがゆえに無効。

以上より、使用者はどの組合にも入らない労働者についてのみ解雇義務を負う
ことになる。
837: 2023/04/23(日)16:26 ID:mBE4OtVo(1) AAS
疲れたら休めばいい。やめる必要はない
838
(1): 2023/05/03(水)13:12 ID:DU6/ALSg(1) AAS
テレビでアメリカは仮釈放無しの終身刑とか
懲役200年とか逆に残酷じゃないか
死刑にしてあげた方が人道的と思うが
生涯食わせる税金も費やさなくていいし
本人の為にも社会の為にも良くないか
839: 2023/05/03(水)14:09 ID:g01mQcXC(1) AAS
>>838
被害者、もしくは、被害者家族・遺族がいる以上、「犯罪者が可哀想」を優先して考えること自体に違和感がある
840: 2023/05/03(水)20:20 ID:4Yak1VKU(1) AAS
憲法の諸国民について「諸国民とは簡単に」でGoogle先生で検索すると、「国連加盟国を意味します」と言うのが一つ出てきました。
---
1_大学の専門の学部では、諸国民についてどのように教えているのでしょうか?

2_ 「国連加盟国を意味します」という解釈に不合理がない場合に、アメリカを筆頭に戦争している国がありますが、馬鹿げていませんか?馬鹿げた間違いの解釈であれば、それでいいです。
841: 829 2023/05/13(土)23:02 ID:VdaHMfKo(1) AAS
返信かなり遅れてすみません。ありがとうございます。
842: 2023/06/20(火)19:11 ID:Hkdw+QGW(1/2) AAS
最判昭和58.10.7
↑判例示すこういうのって判例番号とかなにか呼び名はあるの?
843
(1): 2023/06/20(火)19:55 ID:cH9SRdT/(1) AAS
特定の呼び名はないが、
判例を特定するのに、
慣例として、判例年月日+搭載判例集の巻・号・頁で引用することが多い。
公式には事件番号というのが付されるので事件番号で引用することもある。
844: 2023/06/20(火)22:54 ID:Hkdw+QGW(2/2) AAS
>>843
ありがとう
845: 2023/07/20(木)10:34 ID:sPDSZQ5P(1/2) AAS
著作権法や名誉棄損罪や侮辱罪に色々と疑問を感じる。
曖昧な法律だと思う。
新聞記事にも創作性があり、著作物だとされる。
そしてそれを要約した場合は翻訳に当たると。
でも新聞記事のほとんどは事実の伝聞にすぎず、その要約となれば更にその要素が高い。
つまり記事の中から事実に関するものだけ抜き出してまとめている。

著作権者に対するあらゆる批判や批評はその著作者の信用を社会的に損なう要素がある。
名誉棄損罪は事実上、他人の著作についてその信用を損なう批評ができないことを意味し、言論の自由の事実上の圧殺だと思う。
少なくともその「脅威」「威力」を国民に与えている法律。

法学はこれに反論する理論を持っているのでしょうか。
846
(1): 2023/07/20(木)10:40 ID:sPDSZQ5P(2/2) AAS
Wikipediaは投稿者・編集者の独断(創作的解釈)が入ってはならず、既存の著作物を参照している必要がある。
既存の著作物の参照といえば聞こえがいいが、それは既存の著作物を要約していること(他人の著作物の主張などの言い換え・一種の翻訳)と事実上変わらないのではないだろうか。
つまり、Wikipediaは膨大な二次的著作物の産物。
Wikipediaを書いている人は著作権者に許諾を得ているのだろうか。
847: 2023/07/21(金)22:07 ID:NF8XK7+0(1/2) AAS
>>846
著作権法は著作物に記載されている事実(情報)それ自体を保護しているのではなくて、
創作的表現を保護している。したがって、著作物に掲載されている情報を表現を変えて
転載することは著作権侵害ではない。
848: 2023/07/21(金)22:17 ID:NF8XK7+0(2/2) AAS
つまり、表現への依拠はダメだが、情報への依拠はオーケーということ。
849: 2023/07/24(月)00:19 ID:lWNSqRPz(1) AAS
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
外部リンク:www.tsushin.keio.ac.jp
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
省7
850
(1): 2023/07/24(月)20:43 ID:qo7237sr(1/2) AAS
違法職質された際に警察官を撮影すると警察官が撮影を拒むケースがあるが
我々は違法職質を行う警察官を撮影する権利があるので
警察官は我々に対して、権利侵害になり違法行為。
何罪か、名称知ってる奴いる?

憲法21条によって保障される表現の自由の侵害だと思われる
851
(1): 2023/07/24(月)21:36 ID:KqrMucxR(1) AAS
>>850
警察官を撮影する権利があるというか、
警察官は公務員として公権力の行使をしているので、
反対利益である警察官個人の肖像権を主張できない。
したがって、撮影しても権利を侵害しないので可能ということになる。
警察官が撮影を制止しようとした場合
それは違法な公務なので、それに相応の実力を持って対応しても
公務執行妨害罪にはならない。
ただ警察官の阻止行為が即犯罪になるわけではないと思われる。
852: 2023/07/24(月)22:21 ID:qo7237sr(2/2) AAS
憲法21条の 表現の自由の侵害、財産権の侵害、
刑法193条の公務員職権濫用罪、
威力業務妨害罪

違法職質を撮影記録したデータには公共性もあるので
公共性のある財産を侵害で、他にも該当する罪名は無いか?
853: 2023/08/19(土)10:33 ID:zJ9TfY9E(1/2) AAS
>>851
なかなか真面目に議論を術式展開🕸してて驚いた
エエね
公務執行中の警察官はあくまで国や都道府県という法人の「機関」やからな

機関に人権など原則ないから
撮影して証拠を残すのがよろしい

警察官も警察組織も「正しく」公務を執行してるなら?拒む理由はないと思われ
※注:明らかにその警察官の個人的な特徴を罵ったらいかんぞ。チビとかハゲ呼びは侮辱罪で現行犯逮捕されても文句言えん
冷静に法と道理に沿って対処すること
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