憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論 (165レス)
上下前次1-新
1(13): 2017/11/27(月)07:35 ID:LebsUZgq(1/3) AAS
かかってこい通説!
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立関係を表現するのが
超難しいが、とりあえず↓が最新バージョン
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。
省12
146: 2020/03/15(日)10:27 ID:2ZZ3GJ0m(1) AAS
日本ごときが現存する世界最古の国という、ありえない栄誉を受けている!
最古はまずい。歴史はそれだけで尊敬の対象になってしまう。
たとえそれがクソ猿の国でもだ!
存続の根拠となるのは、神武天皇より続く男系天皇の継続。
敗戦時にアメリカは天皇制を廃止するべきであった。何たる失策!
我々はチョッパリからこの分不相応な評価を奪い取らねばならない。
天皇制を廃止もしくは女系天皇に移行すれば、継続の根拠を中断できる事は確認済み。
これでこの国は尊敬される根拠を失い、世界から嘲笑と侮蔑の対象に貶める事が出来る。
猿には猿に相応の評価を!これは人類文明の尊厳の保護の為の闘争である!
チョッパリを貶めろ!天皇制を女性差別の象徴としてポリコレ棒を振り回せ!天皇を終わらせろ!
省4
147: 2020/03/29(日)11:17 ID:uaUZbykX(1/3) AAS
歴代内閣及び内閣法制局の見解は以下の通り
【憲法第2条『世襲』は男系である】
・昭和21内閣法制局想定問答
・制憲議会金森徳次郎大臣
・昭和34林修三内閣法制局長官
・昭和39宇佐美毅宮内庁長官
・昭和58角田礼次郎内閣法制局長官
・平成4加藤紘一内閣官房長官
・平成18安倍晋三官房長官
・平成29横畠裕介内閣法制局長官【最新見解】
148: 2020/03/29(日)11:24 ID:uaUZbykX(2/3) AAS
>>22
>○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
>伝える。
>と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
この文章はこの時点で皇籍にあった旧宮家の方々のこと。
皇別摂家は歴史的には他「氏」となってしまっているので
歴史的な観点から見た「氏」をもたない「皇族」とは
現在の法定内の皇族以外には旧宮家の子孫しかいない。
149: 2020/03/29(日)11:37 ID:uaUZbykX(3/3) AAS
旧宮家の過去の成文法における立場の根拠は
文武天皇の慶雲3年の詔
『今後5世の王は皇親の限りに在る。その嫡を
承ける者は相承けて王となす』
後花園天皇の伏見宮家への『御所』永代使用の勅許
「有職袖中抄」(江戸時代中期)の
「定親王トハ伏見殿ノ如キ永代不易ノ親王ナリ、是ハ帝ニ御子ナキ時ニソナヘ
玉ハンノ議也」
との見解があります。
省7
150: 2020/04/01(水)18:48 ID:LkQkrv51(1) AAS
「みなさんが意外とご存知ないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々はすごく近しく付き合ってきたことです。
それは先帝様のご親戚の集まりである「菊栄親睦会」をベースとして、
たとえばゴルフ好きが集まって会を作ったりしています。また、お正月や天皇誕生日には、
皇族と旧皇族が全員、皇居に集まって両陛下に拝賀というご挨拶をします。
最初に我々皇族がお辞儀をして、その後、旧皇族の方々が順番にご挨拶をしていく。
ですから、我々にはまったく違和感などありません。 」
寛仁親王
旧宮家の復帰に
皇族ご本人方が「問題ない」と言われているのに
一部の高齢者の反対意見に忖度する必要ももはやあるまい
151: 2020/05/01(金)22:12 ID:UvhKsl1b(1) AAS
しかし、加藤進元宮内次官の証言は昭和59年のものであるが、加藤元宮内次官は「旧宮家」という言葉を一切使わず
一貫して「皇族の方々」または「宮様方」「皇族様方」という表現をしているのです。
これは現在の我々と当時の人が考える「皇族」という言葉の意味に異なるところがあるのではと推測されます。
つまり、現代の我々からすれば「皇族」というのは皇室典範に規定されるところの制度上の枠内におられる方々を
指していると解釈しているのですが、当時の人々の「皇族」というのは法律や制度に関りなく氏族上の一族の人々を
省10
152: 名無しさん 2020/05/02(土)09:31 ID:nQofSKCZ(1) AAS
アカ憲法学者の森英樹が死んだ
死因は間質性肺炎だとか
ひょっとしてコロナ?
153: 2020/07/21(火)18:53 ID:M0bUD2/P(1/2) AAS
問、日本国憲法第14条は、すべて国民が、法の下に平等であって、
性別により、政治、経済、社会の関係において差別を受けない旨を規定している。
この憲法の下では皇統を男系に限ることは違憲ではないか。
答、(一)、右の第14條は、性別による差別を否定すると共に、
社会的身分又は門地による差別をも否定しているのであるから、
これを極めて厳格に解すれば、皇位の世襲ということも、この
条文の関する限りでは否定されなければならないことになる。
しかるに皇位の世襲については日本国憲法第二条が、
明らかに、第14條の例外をなしている。
それ故に皇族女子に皇位継承資格を認めるかどうかというということは、
省2
154: 2020/07/21(火)18:53 ID:M0bUD2/P(2/2) AAS
(二)抑も世襲という観念は、伝統的歴史的観念であって、世襲が行われる
各具体的場合によってその内容を異にするものであろうと思われる。
場合によっては血統上の継続すら要件としない世襲の例も存し得るのである。
然らば皇位の世襲という場合の世襲はどんな内容をもつか。典範義解は
これを(一)皇祚を踏むは皇胤に限る(二)皇祚を踏むは男系に限る
(三)皇祚は一系にして分裂すべらざることの三点に要約している。
そうしてこれは歴史上一点の例外もなくつづいてきた客観的事実にもとづく
原則である。世襲という観念の内容について他によるべき基準がない
以上これによらなければならぬ。
そうすれば少なくとも女系ということは皇位の世襲の観念の中に
省1
155: 2020/07/24(金)10:50 ID:xAHaCiaN(1/2) AAS
国務大臣・金森徳次郎君(憲法担当国務大臣)答弁:
「これを認めざることは、新憲法の精神と何らか適合しない点があるのでは
ないかという御主旨でございました。申し上げますまでもなく、
わが国の過去の歴史におきましては、女帝がおわしましたこと十代でありまして、
人数にして八人の御方があったわけであります。
その点から顧みますると、女性の天皇を戴くことも理由あるがごとくに
考えらるる筋はございますけれども、それらの十代の女性の天皇の御位に
お即きになりました諸種の事情を考えてみますると、多くは特殊な場合、
たとえば男の方がお即きになるべき順序でありながら、そのしばらくの
間を充たすためということが大部分であったのでありまして、
省17
156(1): 2020/07/24(金)10:57 ID:xAHaCiaN(2/2) AAS
この衆議院、第一読会において
内閣総理大臣吉田茂は新皇室典範提出の理由を
改正憲法2条と5条の規定によると説明しています。
そして憲法第2条の「世襲」の規定を受けて、現皇室典範
第一条の「男系男子」の規定が確定されたことは
制定過程の小委員会の記録や法制局の想定問答に
あきらかです。
つまり、現在問題になっている「女系天皇」を実現する
ためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
ということ。
157: [age] 2020/12/04(金)10:58 ID:3ljv0CTr(1) AAS
伊吹元衆議院議長「小室圭さん国民に説明を 秋篠宮様の言う事は法的にちょっと違う」
2chスレ:news
158: 2021/02/06(土)17:14 ID:O4I+zXcJ(1) AAS
「旧宮家の男性は現憲法下でも功績離脱まで約5か月間、継承権があり、
皇室典範dも継承の順序を定めた第二条二項に「最近親の系統の皇族」として
登場する。いまは二項が空文化しているが、法的経緯を踏まえると、旧宮家の
男性を皇位継承の「特別な有資格者」とみなすことができる」
(2020年5月18日、東京新聞、百地章教授談)
との見解を出されています。
現行皇室典範の該当条文
第一章、 第二条の
「前項各号の皇族がいないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、
これを伝える」
省16
159: 2021/02/07(日)11:35 ID:4hqi1lUt(1) AAS
同人
160: 2021/02/11(木)08:06 ID:d3kHMB8G(1) AAS
>>156 >>1
>女系天皇」を実現するためには憲法改正が必要になるというのが法学の正論
スレタイ正しいやん:憲法1条&2条&皇室典範第1章は一体で成立している
161(1): 2023/10/16(月)20:00 ID:DSGNqMce(1) AAS
なんやこれ、説明して
162(1): 2023/11/14(火)14:53 ID:0S5pZuZX(1) AAS
>>161
憲法の「世襲」は女系も含むとしても、
スレタイの一体論に従えば、憲法の文言はそのままでも、
女系を容認する皇室典範改正案を国民投票にかける必要がある。
皇室典範は単なる法律だから国会の決議だけで改正して、女系にでにできるという、
木村何某などの愚論・暴論を排除できる。
加藤勝信官房長官は2日の衆院内閣委員会で、安定的な皇位継承策を巡り、母方が天皇の血筋を引く女系天皇も憲法上は認められるとの見解を示した。同時に、皇室典範は皇位継承者を男系男子に限定していると説明。
163: 2024/02/04(日)16:47 ID:h6T2arqX(1) AAS
【性暴力】カメラ系すけべyoutuber【いじめ】
外部リンク:archive.is
外部リンク:xドットgd/nfvXx
女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。
164: 2024/03/11(月)22:05 ID:W1PFtT9/(1) AAS
>>162
皇室典範はただの法律だから
簡単に女系にできるってことね。
それを防ぐのがスレタイなんだね。
165: 2024/05/11(土)22:00 ID:TZcD/5ig(1) AAS
西周王朝が東遷して東周王朝となると、生産力の増大を背景として各地の諸侯の力が強まり、春秋時代から戦国時代にかけて、各地の諸侯の国々でも文字が使われるようになった。
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